シンキ(新生パーソナルローン)の『ノーローン(NOLOAN)』といえば、一週間無利息を謳い、利用者を増やしているカードローンです。
ノーローンには他にも、リアルタイム返済(24時間365日どこからでも返済可能)、振込手数料無料などの使い勝手の良いサービスがあります。
今回は、シンキのノーローンの返済が苦しくなった際に任意整理する方法をご紹介します。
借金のことを周りに相談できない方や、苦しい返済からなかなか抜け出せないという方は必見です。
目次
シンキ(新生パーソナルローン)のノーローンとは?
シンキ株式会社(新生パーソナルローン株式会社)は、新生銀行の子会社の消費者金融です。
この消費者金融というのは、個人向けに融資する業者のことです。
一般の銀行ローンと比べ、貸付までの手続きがスピーディーなこと、金利が高いこと、貸付額に上限(年収の三分の一)があることなどが特徴です。
テレビCMでよく見かける、アイフルやアコム、プロミスなども消費者金融です。
さて、このシンキ株式会社が展開しているのが、「なんどでも一週間無利息」を謳うノーローンというキャッシングサービスです。
このサービスでは、利息計算が8日後から始まるため、一週間以内に完済すれば無利息でお金を借りることができます。
この一週間無利息は、完済した月の翌月であれば何度でも利用することができます。
一週間で完済できる見込みのある方には、とても魅力的なサービスと言えます。
しかし、その代わりにノーローンの限度額は1〜300万円と低く、金利は4.9〜18%と高めに設定されています。
また、ノーローンは消費者金融なので、従量規制といわれる制度の対象になり年収の三分の一までしかお金を借りることができません。
一度に多額のお金が必要な人にはあまり向かないサービスと言えるかもしれません。
シンキ(新生パーソナルローン)に任意整理はできる?
その手順についてここからは、シンキ(新生パーソナルローン)のノーローンの任意整理について見ていきましょう。
そもそも、消費者金融であるノーローンは任意整理することができるのでしょうか?
消費者金融には、どうしてもサラ金・街金といった怖いイメージがあり、借金額を減免してもらう任意整理には対応してもらえないのではないか、と思っている方もいるかもしれません。
しかし、実際は司法書士・弁護士の力を借りれば、ノーローンのような消費者金融でも任意整理を行うことができます。
それどころか、一般の銀行ローンと違い、過払い金(過去に払い過ぎていた利息)が返ってくる可能性もあります。
では、シンキ(新生パーソナルローン)のノーローンに任意整理を行う具体的な方法を見ていきましょう。
任意整理を行うためには、まずはじめに司法書士・弁護士に相談する必要があります。
電話やメールなどで無料相談を受け付けている事務所も多くあるので、気軽に相談してみましょう。
正式に依頼をすると、司法書士・弁護士が債権者(今回であればシンキ株式会社)に、任意整理を開始する、という旨の通知を送ります。
ここでシンキへの返済、及びシンキからの請求・取り立てがストップします。
そしてここから、司法書士・弁護士とシンキの交渉が始まります。
この交渉では、将来利息のカット、残金の分割払い(3〜5年)、過払金分の減免など、和解内容を取り決めます。
そして、この和解内容を元に和解契約を結び、その内容に基づいて返済を開始します。
これで借金完済の目途が立つというわけです。
さて、シンキ(新生パーソナルローン)のノーローンにも任意整理ができるということがわかりました。
しかし、任意整理の結果得られる返済額の減免は、お金を貸している業者・銀行によって変わってきます。
では、ノーローンの任意整理で出来ることについて確認していきましょう。
「借り入れ額」「借り入れ開始時期」「他の利用カード」によって、任意整理で分割できる回数は異なります。自分は任意整理するとどうなるか詳しく知りたい方は無料3分診断をご利用ください。
シンキ(新生パーソナルローン)のノーローンを任意整理すると?
ここからは、シンキの任意整理でできることを確認していきましょう。
将来利息のカット
任意整理を行う最大の目的の一つは、この将来利息のカットです。
これは、和解成立後にかかる金利を0%にし、元本だけの返済にしてもらうことです。
将来利息をカットすることで、毎月決まった額の支払いさえ行えば、確実に完済することができるようになります。
シンキ(新生パーソナルローン)のノーローンでも、この将来利息のカットを行うことが出来ます。
分割払い
和解成立後、元本を複数回に分割して返済する計画を立てます。
ノーローンを任意整理すると、この分割払いを36〜60回(3〜5年)で行うことができます。
過払金の返還
過払金は違法な金利で、現在の法律に照らし合わせて払い過ぎていた金利がある場合に、遡って請求することができます。
通常、銀行ローンなどで任意整理を行う場合は発生しない過払金ですが、消費者金融であるノーローンの場合は、この過払い金が発生する可能性があります。
過払い金が発生した場合、元本からその金額を引いた額が和解後の返済額となります。
場合によっては返済額が0になったり、逆にお金が戻ってくることもあります。
ただし、たとえシンキが過払い金が発生すると分かっていても、決して自発的に返還することはありません。
ですので、平成19年以前からシンキを利用している場合は、この過払い金が発生する可能性があるので、司法書士・弁護士に相談しましょう。
万が一、返済を滞納している場合でも、任意整理は可能です。
ただし和解交渉の段階で多少不利になる可能性があります。
この点も、司法書士・弁護士と要相談です。
以上がシンキ(新生パーソナルローン)のノーローンの任意整理で出来ることです。
基本的には、「将来利息カット、分割払い5年」で応じてくれますが、利用年数や状況などにより変わってくることがあります。
特に、利用年数が短いと和解条件が厳しくなったり、そもそも任意整理ができなかったりするケースもあります。
必ず司法書士・弁護士に自分の利用状況を包み隠さず相談し、何が出来るのか、返済額がどの程度減額になるのかなどを確認しましょう。
⇒任意整理について詳しくはこちら
⇒任意整理の流れと必要なもの|流れを事前に把握して不安を解消!!
⇒任意整理と過払い金の関係性
シンキ(新生パーソナルローン)のノーローンに任意整理をする注意点
最後に、シンキ(新生パーソナルローン)のノーローンへの任意整理で注意点についてお話しします。
まず、任意整理を行うといわゆるブラックリストになってしまいます。
任意整理の場合は5~7年間、個人信用情報に事故情報として記録され、その間新しい借り入れができなくなります(ただし家族名義なら可能です)。
当然、車のローンや住宅ローンを組むこともできませんし、携帯の機種代金の分割払いもできなくなります。
加えて、ブラックリスト期間が終わっても、ノーローンを再度利用することは原則的にできません。
次に、シンキはほかの銀行や金融業者と比べて自己資金力が乏しいため、債務整理に対して強く抵抗をする業者です。
例えば、現在の収支を細かく聞いてきたり、手続き開始から2ヶ月以内に和解を行わないと将来利息カットには原則応じなくなります。
なので、交渉にかける手間や時間が他とくらべて膨らみがちす。
しかし、だからといって多額に膨れ上がったノーローンの返済をそのまま放置してしまうと、和解条件が厳しくなってしまうケースが非常に多いため、ノーローンの返済が苦しいと感じたら出来るだけ早く司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。
⇒任意整理をしても携帯電話・スマホは使える?機種変はできる?
⇒車を残して任意整理できる?
⇒ブラックリストを丸裸!任意整理のデメリットまとめ
「借り入れ額」「借り入れ開始時期」「他の利用カード」によって、任意整理で分割できる回数は異なります。自分は任意整理するとどうなるか詳しく知りたい方は無料3分診断をご利用ください。
まとめ
消費者金融の借金を債務整理することに不安を覚える方は多いですが、司法書士・弁護士にきちんと相談すれば、シンキのノーローン返済も減らすことができます。
ただし、一人で抱え込んでしまい、相談が遅れると、むしろ和解条件が厳しくなり、任意整理が難しくなってしまいます。
心配し過ぎず、まずは司法書士・弁護士に相談することから始めましょう。