任意整理の依頼後に取り消しやキャンセルはできる?

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任意整理は、借金の負担を手軽に減らすことができる手続きです。

しかし、任意整理にはいくつかのデメリットがあるのも事実であり、手続きをする前に、慎重に検討する必要があります。

さて、任意整理の依頼をした後に、任意整理のデメリットを知ったり、返済できる目途ができて、依頼を取り消したいという場合はどうすれば良いのでしょうか。

果たして、依頼を取り消すことはできるのでしょうか。

また、依頼を取り消した場合、信用情報はどうなるのでしょうか。

今回は、任意整理を依頼後に取り消す方法と、その注意点について解説していきます。

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目次

任意整理依頼後の取り消しやキャンセルはできる?

任意整理の依頼をした後に、任意整理のデメリットを知ったり、返済できる目途ができて、依頼を取り消したいという場合について説明していきましょう。

もちろん、事前に任意整理について調べておけば防げる事態ではありますが、任意整理してしまったものは仕方がありません。

こんな時、任意整理依頼後の取り消しやキャンセルはできるのでしょうか。

任意整理は依頼後にキャンセルできる

結論から言えば、任意整理は依頼後でも取り消し・キャンセルを行うことができます。

具体的に取り消しの流れを見ていきましょう。

まず、任意整理が開始されるとすぐに、依頼をした司法書士・弁護士は、債権者(お金を貸した人)に受任通知というものを送ります。

これは、任意整理をこれから開始すること、送り主が債務者(お金を借りた人)の代理人になったこと、などを知らせる通知です。

受任通知を受け取った債権者は、取り立てを中止したり、過去の取引履歴を提出したりと、任意整理の交渉に向けて準備を進めます。

任意整理はこの受任通知から始まるといっても良いでしょう。

さて、この受任通知が送られた後、何らかの事情で任意整理を取り消したいと思ったとします。

その場合、まずは司法書士・弁護士と交わした依頼契約を取り下げなければなりません。

司法書士・弁護士に、任意整理をキャンセルしたい旨を伝えれば、すぐに依頼契約を取り下げ、代理人を辞任する手続きが行われます。

しかし、それだけでは任意整理の取り消しは終わりません。

受任通知を送ってしまった債権者にも、手続きをキャンセルする旨を伝えなければならないのです。

受任通知を取り下げるには、司法書士・弁護士が、あらためて辞任通知(任意整理を取り消す旨を伝える通知)を送る必要があります。

辞任通知を受け取った債権者は、それまで進めていた任意整理交渉の準備を即刻中止。

これで、ようやく任意整理のキャンセルは終わったと言えます。

以上が任意整理を依頼後に取り消すまでの流れです。

ここから分かるように、任意整理を依頼後に取り消す場合は、依頼した司法書士・弁護士に相談すれば、あとは司法書士・弁護士が全てやってくれます。

もちろん、任意整理が中断すれば、それまでどおり返済を続ける必要がありますし、滞納をしていた場合は、催促や取り立てが再開します。

任意整理の取り消しは、その点も考慮した上で行いましょう。

任意整理とは何かを詳しく解説!!

任意整理を依頼後に取り消すと、信用情報はどうなる?

任意整理は依頼後に取り消しできるか疑問

任意整理は、依頼後でも取り消すことができます。

しかしここで気になるのが、任意整理を取り消した後の信用情報です。

信用情報に事故情報が記録されたままだと、新たに借り入れができなくなるなど、金融取引に制限がかかってしまいます。

任意整理を取り消せば、事故記録も取り消されるのでしょうか。

答えは「ほとんどの場合、取り消されるない」と思った方が良いです。

そもそも任意整理の事故情報は、司法書士・弁護士から受任通知が送られた時点で、債権者が信用情報機関に登録するもの。

この信用情報機関への登録のタイミングは、各カード会社によってことなります。

受任通知の受領後、ただちにするカード会社もあれば、1月の中の一定のタイミングでまとめて行う場合もあるようです。

カード会社が前者であれば取り消しが間に合わず、後者であれば間に合う可能性があります。

ただし、基本的に任意整理はカード会社にとってされたくない手続き。

そういった手続きをするという意思を表示した方へどこまで協力的な対応を取るか(事故情報を取り消すか)については、あまり期待しない方が良いでしょう。

任意整理を依頼後に取り消すと、司法書士・弁護士費用はどうなる?

もうひとつ、任意整理の取り消しで気になるのが、司法書士・弁護士に支払った費用です。

依頼後に取り消しても、費用は戻ってくるのでしょうか。

この点については、依頼した事務所によって変わってきます。

そもそも、任意整理で支払う費用には大きく分けると「着手金」と「固定報酬」「成功報酬」の三種類があります。

このうち、着手金と固定報酬は、任意整理の依頼を受任した段階で発生する費用です。

あとの成功報酬・減額報酬は、任意整理が成功したり、過払い金が発生した時の費用。

任意整理を途中で取り消す場合、成功報酬が取られるということはありませんが、着手金と固定報酬は支払いが発生します。

ただ、実際はこれらの費用も分割払いで払うことがほとんどですが、この分割払いを行う前(もしくは行っている途中)でのキャンセルでは残額を請求されることはありません。

債務整理という収支がひっぱくしている方の手続きのため、こういった運用をしている事務所がほとんどです。

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任意整理をする前に確認しておきたいデメリット

任意整理のデメリットに気がついたのが依頼後だったとしても、途中で手続きの取り消しをすることができます。

とはいえ、取り消しにはリスクがあるのも事実。

このような事態は極力避けたいものです。

そのためには、任意整理のデメリットをあらかじめ把握しておく必要があるでしょう。

任意整理のデメリット

以下には任意整理のデメリットを挙げています。

まず、任意整理のデメリットとして考えられるのは、個人再生や自己破産と比べて効果が薄いことです。

個人再生や自己破産では、元金まで含めた借金が大幅に減額されたり、免除されたりします。

しかし、任意整理で免除されるのは金利のみで、基本的に元金が減ることはありません。

ですから、あまりにも元金が大きすぎたりすると、任意整理ではカバーしきれないこともあるでしょう。

任意整理では対応できない額と感じた場合は、個人再生や自己破産に方針変更することが可能です。

次に、デメリットとして考えられるのは、信用情報に金融事故情報がのること。

いわゆる「ブラックリスト状態」です。

さきほども触れたように、ブラックリスト状態では新たな借り入れやクレジットカードの利用・新規作成をすることができません。

たとえば、新たに車や住宅のローンを組んだり、保証人になることができません。

任意整理の場合、このブラックリスト状態は5~7年続きます。

ですから任意整理をおこなう場合は、手続き後5~7年間、一切の借り入れができないということをきちんと把握しておきましょう。

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任意整理を一刻も早く行った方が良い理由

任意整理をおすすめ

任意整理は依頼後でも取り消すことができます。

しかし、任意整理の取り消しをする前に、本当にその選択が正しいか考えてみた方が良いでしょう。

なぜなら、任意整理は、タイミングを失すると失敗してしまうからです。

どういうことでしょうか。

さきほども解説した通り、任意整理の効果には限界があります。

苦しい返済を放置して借金が膨らんでしまうと、任意整理で対処できる限界を超えてしまうのです。

そのような事態を回避するためには、返済が苦しいと感じたら、一刻も早く任意整理をした方が良いのです。

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まとめ

任意整理の依頼後でも取り消しやキャンセルをすることができますが、事故情報が残るかはカード会社次第です。

また、着手金・固定報酬は支払い義務が発生してしまいますので、依頼前に「任意整理するのか否か」、「するのであればどの事務所ににするのか」はよく考えてから行いましょう。

しかし、任意整理は時間との勝負。

本当に手続きをやめていいのかどうかは、慎重に判断する必要があるでしょう。

任意整理は取り消しできるかを説明

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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