職場まで借金の取り立てが来た時の対処法

借金の取り立てにあっている

「今月も生活ギリギリ・・まだ借金払ってないけど職場に取り立てされたらどうしよう・・」

「カード会社は職場に取り立てくるのかな?法律はどうなっているのだろう?」

カード会社に借金を滞納していると、職場に取り立て電話がかかってくる可能性があります。

職場への取り立ては個人名での連絡が一般的ですが、それでも何度も電話されたら、勘のいい方は「取り立てかも?」と気づいてしまうかもしれません。

もし、職場で借金をしていること、滞納していることがバレたら気まずいですよね。

でも、職場への取り立て行為ってそもそも違法ではないのでしょうか。

今回は、もし職場に取り立てされた場合の対策について、法律的な解釈を踏まえながらお話ししていきます。それでは一緒に見ていきましょう。

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目次

取り立てをストップさせる方法

六法全書

もし、あなたが借金を滞納してカード会社からの連絡を無視し続けたら、職場に取り立ての連絡がきてしまいます。

そのため、カード会社にきちんと連絡して、返済計画を立てられればそれがベストではあるのですが、そうもいかない方もいらっしゃると思います。

つまり、もう返済する目途が立たない方や、闇金などで借金している方です。このような方々が職場への取り立てをストップさせるためにはどうすればよいのでしょうか。

詳しく見ていきましょう。

債務整理する

もう既に、返済の目途が立たなくなっている方や、闇金などで借金してしまっている方は、債務整理をすることで道が開ける可能性が高いと言えるでしょう。

債務整理をすると以下のような効果を得ることができます。

「取り立てをストップできる」
「借金を減額できる」
「利息や遅延損害金をカットできる」
「返済計画が立つ」

「取り立てをストップできる」効果についてもう少し詳しくご説明しましょう。

債務整理の手続きをスタートさせると、弁護士や司法書士から、カード会社に対して「受任通知」という書類を送付します。

カード会社が受任通知を受け取った時点で、カード会社は、利用者への取り立てはできなくなります。

連絡を取る必要がある場合は、弁護士や司法書士を通さなければいけません。

このように、債務整理をすることで、あなたは完全に取り立てから守られることになるわけです。

なお、受任通知によってカード会社からの取立てが停止するのは、法律上の効果によるものです。

もし、カード会社が受任通知を受け取った後にも関わらず取り立てをした場合、2年以下の懲役か300万円以下の罰金、または,その両方の刑罰を科すものと定められていますので、そんな危険をおかしてまで、取り立てをしてくることはないのです。

さらに、業務停止や貸金業登録取消しなどの行政処分の対象となる可能性もあります。

これだけの法規制があれば、受任通知を送った後に取り立てが止むのも納得できますよね。

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警察に相談する

債務整理をしたにも関わらず、引き続き取り立てが止まらない場合は、警察に相談しましょう。

債務整理をした方に取り立てをする行為は完全に違法行為ですので、警察が法的に解決してくれます。

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不当な取り立てはNGだが、正当な理由があれば認められる

カード会社も借金を返済してもらえないと困ってしまいます。

そのため、正当な理由があれば職場への取り立ても認められているのです。どういうことなのか見ていきましょう。

不当な取り立てはNG

不当な取り立ては法律で規制しているとお話ししました。

具体的には、貸金業法21条で規制されています。

主に以下のような行為を規制しています。

「FAXで取り立てる」
「自宅に訪問する」
「深夜や早朝に取り立て電話をかける」
「電報で取り立てる」
「大人数で取り立てる(3人を超えてはいけない)」
「張り紙や看板を使って取り立てる」
「カード利用者本人以外に返済するよう取り立てる」
「カード利用者本人の職場や自宅以外に取り立て電話をかける」
「周囲の人にカード利用者のプライベートな情報を明かす」

つまり、無理な取り立てや、利用者本人以外への取り立てはNGということですね。

なお、職場に直接取り立てをしたり、取り立て電話をかけると行為は、業務妨害罪(刑法232条)にあたります。

また、帰ってほしいと伝えても取り立てを続ける行為は不退法罪(刑法130条)にあたります。

このように、利用者はしっかりと法律で守られているということです。

とは言うものの、返済しない利用者に対して、カード会社も指をくわえて見ているわけにはいかないでしょう。

そのため、正当な理由があれば職場に取り立てをしても良いことになっているのです。どういうことか具体的に見ていきましょう。

取り立てが認められる正当な理由

前項にて、正当な理由があれば取り立てが認められるとお話ししました。

それでは、正当な理由とはどのようなものでしょうか。以下のような内容になります。

「貸金業法のガイドラインで認められた時間内(朝9時~夜8時)に、何回電話しても連絡が取れない場合」

「カード利用者の仕事の都合上、貸金業法のガイドラインで認められた時間内ではどうしても連絡が取れない場合」

上記のようなケースでは、カード会社も職場に連絡するしか方法がありませんね。

このように、正当な理由があれば、カード会社は職場に取り立てることも可能ということです。

取り立てを無視するとどうなる?

ヤバい

取り立てを無視していると、数日~1週間程度でカード会社からあなたの携帯電話に(固定電話で登録していれば固定電話に)、督促の電話連絡がきます。

この時点で、職場に連絡がいくことはありませんので、ご安心ください。

しかし、そのまま無視し続けると、カード会社としては、職場や自宅に取り立てるしか方法がないので、職場に取り立て電話がくるのも時間の問題と言えるでしょう。

つまり、取り立てを無視したことにより、カード会社に「正当な理由」を提供してしまうことになるわけです。

このようなことにならないよう、返済が遅れる場合は、無視するのではなく、きちんと連絡するようにしましょう。

連絡したからといって、恐喝めいた取り立てをされるわけではありません。

一般的なカード会社であれば常識的な対応なので、ご安心して電話してください

ひたすら取り立てを無視するとどうなる?

それでも、取り立てが怖かったり、気まずかったりで、なかなか連絡できない方もいます。

このようなケースではどうなるでしょうか。

結論から申し上げると、訴えられることになります。

カード会社も強制的に取り立てるために法的な手段に出るということです。

このように、法的な手段に出られても督促を放置すると、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。

このような事態を避けるためにも、繰り返しになりますが、早めにカード会社に連絡することが重要なわけです。

ちなみに、訴えられるケースは2種類あります。

①通常訴訟

②支払督促

通常訴訟は、皆さんがイメージする一般的な裁判です。

裁判所から特別送達という手渡しの郵便形態で訴状が届きます。

また、訴状と一緒に期日呼出状が同封されており、一般的には郵送されてから3~4週間後の平日の日中に裁判所へ出頭するよう求められます。

この呼び出しを無視すると、債務名義と呼ばれる財産を差し押さえるための国のお墨付き文書のようなものが発行されてしまいます。

支払い督促は一般的な裁判とは異なり、債務名義をカード会社が速やかに得ることができる裁判形態です。

具体的には、支払い督促が手元に届いてから2週間以内に異議申立を行わなければいけません。

債務名義をカード会社が得た後は財産(給料など)の差し押さえがいつでもできるようになります。

給料の差し押さえがなされると、当然職場にも連絡が行くわけです。

これを防ぐためには、裁判中に有利な分割和解をカード会社と行うこと。

この分割和解を有利に行うためのノウハウは債務整理を専門にしてる司法書士や弁護士が持っていますので、裁判所から書類が届いたら速やかにカード会社に連絡して、返済の相談をすることをお勧めいたします。

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まとめ

今回は、「職場まで借金の取り立てが来た時の対処法」について解説させていただきました。

・返済計画が立たない方が取り立てから逃れるには債務整理することが最善
・不当な取り立ては法律で規制されている
・正当な理由があれば取り立ては認められる
・取り立てを無視し続けると、最終的に法的措置で財産を没収されてしまう

借金の取り立てによる対処法を説明

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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