「任意整理と自己破産、どっちがいいの?」
「そもそも任意整理がよくわからない」
「債務整理=自己破産ってイメージなんだけど」
債務整理といっても多種多様で、借金が減額になるものから帳消しになるものまで様々です。
それぞれの手続きには一長一短あるので、よく理解した上でご自身に合った選択をすることが重要です。
任意整理って言葉は聞いたことはあるけど、どのようなものかわからない。
破産と聞くと、なんとなくネガティブなイメージがあるような人が多いのではないでしょうか。
そんな人のために、債務整理の中でも代表的な手続きの任意整理と自己破産の違いについて紹介していきましょう。
目次
任意整理と自己破産の概要
これにより、借金の将来かかる利息をカットして3~5年で返済できるようになります。 将来かかる利息とは、今まさに毎月のように支払っている利息であり、完済まで発生し続ける利息のことを指します。
任意整理は、司法書士や弁護士に依頼して債権者との間に入ってもらい、返済できるように交渉してもらう手続きです。
自己破産は、司法書士や弁護士に依頼して裁判所に破産を申請し、保持している財産を清算して返済にあてる手続きです。
それでも返済できない分の借金は帳消しになります。簡単に言ってしまうと、自己破産は借金をゼロにできるということです。
次に細分化して任意整理と自己破産の違いを見ていきましょう。
→自己破産について詳しくはこちら
→任意整理について詳しくはこちら
任意整理と自己破産の詳細な違い
手続き方法での違い
・任意整理
司法書士か弁護士に依頼します。
任意整理は裁判所を通さない手続きのため、司法書士か弁護士が直接債権者と交渉をします。
・自己破産
ご自身または司法書士か弁護士にし、裁判所に申し立てをします。
個人でも手続き可能ですが、手間や時間がかかるので依頼するのが一般的です。
減額効果での違い
・任意整理
支払ってきた金利が法律で決められた利率よりも高ければ、その分を元金に組み入れます。
その後、債権者と交渉し、将来発生する利息をカットします。
上記の残額を支払っていくことになります。
・自己破産
返済義務がなくなるので、借金は全て免除になります。
完済までの期間での違い
・任意整理
3~5年の分割払いで完済することになります。
・自己破産
手続きに3~6ヶ月かかりますが、返済義務はありません。
対象債務での違い
・任意整理
債権者を選択して手続きすることができます。
残したい奨学金返還や住宅・自動車ローンは対象外とすることが可能です。
・自己破産
本人の希望は関係なく全部の借金が対象となります。
残存財産での違い
・任意整理
手続きで決まった金額を毎月返済すれば、他の財産は全て残ります。
・自己破産
基本的にはほとんどの財産を失います。
ただし、法律で定められている生活をするのに最低限必要なものは残せます。
2ヶ月分の生活費、服、寝具、食料、印鑑、仏壇、書類等がこれにあたります。
周囲にバレるかどうかの違い
・任意整理
任意整理は裁判所を通さずに手続きするため、官報に載りません。
官報とは、国が発行する新聞であり、誰でも閲覧可能ですが、任意整理は官報に載らないので、家族や会社にバレる可能性はありません。
しかし、保証人となると話は変わってきます。
任意整理を行うと、債権者から保証人に対して請求がいくことになるので、バレてしまいます。
この場合、『対象債務』で説明しましたように、保証人がついている債権は対象外にすることで防ぐことが可能です。つまり、任意整理で周囲にバレる可能性は全くありません。
・自己破産
自己破産は裁判所に申し立てを行うので、官報に載ります。
周りに官報を見る人がいた場合はバレる可能性がありますが、限りなく無いに近いでしょう。
任意整理と同じく債権者から保証人に対して請求がいくことになるので、確実にバレてしまいます。
自己破産を行う場合、これを防ぐ術はありません。
また、車や家のローンも対象になりますので、いずれも取り上げられてしまうため、環境の変化によりバレる可能性はでてくるでしょう。
ブラックリスト
・任意整理、自己破産
どちらの手続きを行っても信用情報に事故情報として記録されます。(ブラックリストに載ることを指します。)
その場合、7~10年間はクレジットカードの使用ができなくなります。
ブラックリストに載ると、新たな借金や、クレジットカードの利用・新規作成が一切できなくなりますので、不便な生活になるかもしれません。
ただし、ブラックリストから外れると、以前のようなクリーンな状態に戻りますので、また借金やクレジットカードが使用できるようになります。
ブラックリストは、債務整理をすると載りますので、個人再生でも同様です。
仕事への影響による違い
・任意整理
特にありません。
就職・転職も問題ないですし、職場にバレることもありません。
・自己破産
手続きが完了するまでの間、士業、警備員等の特定の職業に就くことができなくなります。
適用条件による違い
・任意整理
いくらの借金からや、何社以上の借金があれば等の決まりが法律上ありませんが、最低限借金残額(元本)を3~5年の分割で支払っていく収入が必要です。
・自己破産
支払不能の状態であること。
任意整理同様、いくらの借金からや、何社以上の借金があれば等の決まりが法律上ありません。
債務者の年齢、職業、収入、財産、借金額等のトータルで判断されます。
任意整理と自己破産のどちらが良いかは各自の状況で異なります。
それぞれの適用条件、メリット、デメリットを考慮して判断する必要があるので、ご自身でどちらかを選択する前に一度専門家に相談してみると良いでしょう。
→任意整理のデメリットは5つだけ|本当はデメリットじゃないことも??
まとめ
任意整理は元金を支払っていかなければいけない分デメリットは殆どありませんが、自己破産では財産を失うなどのデメリットは非常に大きいものとなります。 あなたの借金額や返済能力によって適切な選択をするわけですが、任意整理によって返済計画が良化できるのであれば、それが望ましいでしょう。
任意整理と自己破産では借金がゼロになるか否かが大きな違いとなるでしょう。