任意整理と個人再生の違いを徹底解説!!

任意整理と個人再生の違い

債務整理の中にある任意整理と個人再生。

自己破産とは違って、両者とも借金の支払いを続けていくという意味では一緒ですが、どんな違いがあるか知っていますか?

「そろそろ債務整理を検討しないと…」

と思っている方に、任意整理と個人再生の違いを説明していきましょう。

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目次

任意整理と個人再生の違いとは?

任意整理と個人再生の違いとは?

裁判所を使うか使わないかの違い

任意整理では、裁判所を使わずに借金を整理(債務整理)していきます。債権者と債務者(依頼を受けた弁護士や司法書士)が直接交渉を行います。

一方で、個人再生では裁判所に申し立てを行う債務整理です。債権者と債務者の間に裁判所が入るというイメージです。

借金の減額幅による違い

任意整理では、司法書士や弁護士があなたの代わりにカード会社と交渉を行います。

★今後の支払いの利息をなくす和解をしてくれる
★毎月の支払額を返済しやすい金額に変えてくれる

利息分の借金がなくなりますが、元金はしっかり支払っていかなければいけないのが任意整理です。

一方で個人再生では、司法書士や弁護士はこの申立ての手続きを行ってくれますが、個人再生が認められるかは裁判所の判断になるわけです。

★今後の支払いの利息をなくしてくれる
★毎月の支払額の負担を減らしてくれる

という任意整理のメリットのほかに、「借金を最大で80%カットしてくれる」という手続きも行ってくれることが大きな違いといえます。

つまり、個人再生は、任意整理と同じく利息の支払いがなくなる上に、さらに、元金まで借金が減っていくのです。

最低で100万円は支払うことと決められているので、200万円の場合は100万円カットの支払い100万円、300万円の場合には200万円カットの100万円支払いといったイメージです。

例:300万円を任意整理した場合と個人再生した場合

《任意整理》
300万円の場合、年利18%で54万円の利息が年間発生するが、これはカットして無利息の支払いになる。60回払いが任意整理の平均で毎月5万円ほどの返済になる。

《個人再生》
任意整理同様無利息の返済になる。さらに、300万円が200万円カットされて100万円の支払いになる(ただし、財産などがなにもない場合に限る)。原則、36回払いのため、毎月の返済額が3万円ほどになる。

任意整理について詳しくはこちら
借金300万円の任意整理

任意整理も個人再生もできない場合はある?

任意整理も個人再生もできない場合

任意整理でも個人再生でも「できない場合があるか?」と聞かれると、もちろんできない場合もでてきます。それぞれの「できない場合」を比較していきましょう。

任意整理ができない場合

まず、任意整理は基本的に大手の消費者金融やクレジット会社、銀行などであればまず問題なくできます。

できないケースというと、中小規模の街金の借金である場合には任意整理に応じない場合があると任意整理はできなかったりします。

また、そもそも任意整理をしても支払っていくことが難しい場合には任意整理はできません。

例えば、300万円の借金を任意整理して任意整理後の支払額が4万円~5万円になるのに、月に2万円~3万円しか支払いが難しいケースでは任意整理はできないということです。

つまり、任意整理では、最低でも元本を60回払いできる返済能力(毎月返済額を用意していける)が必要です。

個人再生ができない場合

個人再生ができないケースというのは、少々複雑になっていきます。

まず、小規模個人再生という方法では、債権者に反対権があるため債権者が反対をすると個人再生はできません。

もっとも、2018年現在個人再生に反対する債権者というのはほぼありません。

また、小規模個人再生が難しい場合には、給与所得者再生という方法もありますので、「できない」というよりは「できない時もあるが他の方法で対応できる」というのが正しい言い方でしょう。

そのほか、個人再生ができない場合としては下記のような場合です。

・継続して毎月収入を得ることが難しい場合
個人再生でこれから3年~5年ほどの返済を続けていくのに継続的な収入がない場合には、「個人再生をしても支払いができないかもしれない」と判断されるためです。なお、継続的に収入が入る見込みであれば、正社員でなくパートでもアルバイトでも大丈夫です。

・借金が5000万円を超える場合(住宅ローンを除く)
個人再生ができる借金額の上限は5000万円ですので、それを超える場合は、対象外となります。

・清算価値が借金と同額またはそれ以上の場合
個人再生では「借金は減額してあげるけれど、財産をもっているならその財産分は最低しはらいなさい」というルールがあります。ここでいう財産には、目に見える財産と目に見えない将来の財産も含まれていることに注意をしましょう。

《目に見える財産》
車・自宅・預貯金・株式・貴金属 など

《目に見えない財産》
・将来退職したら支払われるであろう退職金の1/8(退職間近の場合1/4)
・今、保険を解約したら支払われるであろう解約返戻金など

個人再生では借金を大きく減らすことができる分、任意整理より多くの制約はあるということは覚えておきましょう。

任意整理ができない場合とその理由

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デメリットに違いはあるのか?

デメリット

任意整理でも個人再生でも、ブラックリストというデメリットがあります。

ブラックリストは5年~7年ぐらい続くデメリットで、以下の状態のことを指します。

・新しくクレジットカードが作れない。
・任意整理・個人再生をしたカード以外のクレジットカードも使えなくなる
・家を賃貸するときに保証会社をつけることができない。
・車のローンを組むことができない
・住宅ローンを組むことができない
・携帯の本体代金を分割払いにできない(一括で買うしかない)

任意整理では、ブラックリスト以外は特にデメリットはありません。

一方で個人再生ではこれ以外にもデメリットがあります。

その一つ目が、「官報に載ってしまう」ということです。

官報とは、国が定期的に発行している新聞のようなものですが、個人再生を行うと官報に名前が載ってしまうのです。

名前が載ってしまうということは「記録に残ってしまう」わけなので、内緒にしたい人にはデメリットと言えるでしょう。

しかし、官報は特殊な新聞なので、その存在すら知らない人のほうが多いので、「官報を読まれて個人再生をしたのがバレた」というのは、それこそ交通事故にあうぐらいの確率と同じくらいです。

二つ目は「手間と時間がかかる」です。

任意整理は司法書士や弁護士に任せておけば、特に何もすることはありません。

個人再生では、裁判所に申し立てを行う以上、様々な書類を用意することが必要になります。

一言でいうと、任意整理よりは面倒くさいのが個人再生です。

様々な書類とは、給与明細や通帳、退職金見込み計算書や保険証券、源泉徴収票など、あなたのどお金にかかわる書類はありとあらゆるものを用意しなければなりません。

任意整理と比べると、借金がだいぶ減るのが個人再生なので、官報に載ってしまうこと、手間や時間がかかるのは仕方がないといえば仕方がないのですが、個人再生を選ぶ場合にはこの点も視野に入れて臨みましょう。

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全ての借金が対象になってしまう?

借金例
任意整理や個人再生を考えるうえで、なかには手続きに入れたくない借金というものもあるでしょう。

・給与口座になっている銀行のカードローン
(三井住友銀行が給与口座で三井住友銀行のカードローンを使っているSさんが、三井住友銀行のカードローンに任意整理を行うと、三井住友銀行の口座が凍結します)
・車のローン
(整理対象にすると、車を引き上げられます。)
・奨学金
(そもそも支払期間が15年程と長期なので、債務整理をするメリットがないです。)
・保証人付きの借金
(債権者は、債務整理することが分かると、通常、保証人に一括請求をすることになります。)

手続きをしたくない借金の例としては大体こんなかたちです。

任意整理では、特定の借金を手続きから外すことができるので、

「車は持っていかれたくないので任意整理から外したい」
「保証人には迷惑をかけたくないから奨学金は外したい」
「給与口座は変更できないから〇〇銀行は手続きから外したい」

といった希望がある場合でも、問題はないわけです。

本来は、債権者平等の原則により、全ての借金を対象としなければいけないのですが、任意整理では裁判所をとおさないので、ギリギリ許されているといったほうが正しいかもしれません。

一方で個人再生では、全ての借金を対象としなければなりません。

そして、任意整理とは違い裁判所に申し立てを行う以上、債権者平等の原則に完全に乗っ取らなければなりません。

したがって、個人再生では、奨学金も車のローンも奨学金も保証人付きの借金も全てを巻き込んで行わなければいけないのです。

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まとめ


・任意整理は利息のカット。個人再生は利息+元金をカット
・裁判所に申立てをするのは個人再生。任意整理はどこにも申立てない。
・個人再生は全ての借金を対象。任意整理は車や奨学金は外せる。
・個人再生は官報に記録される。任意整理はされない。
・任意整理も個人再生もできない場合もある。個人再生のほうができない場合が多い。
任意整理と個人再生の違いまとめ

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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