借金が原因で離婚になりそう|任意整理で離婚危機を回避

裁判所

「借金の返済が厳しい・・・このままでは嫁に借金がばれてしまう!」
「嫁に借金がばれたら離婚されそう・・・何かこのピンチを回避する方法はないかなぁ・・」

夫婦が離婚する原因は、お金の問題が最も多いです。

確かに、金銭的に苦しくなると夫婦間は殺伐とした関係になりますし、「金の切れ目が縁の切れ目」となり、結果的に離婚というケースも少なくないでしょう。

ということは、借金も離婚の原因になるでしょう。

ましてや、借金の理由がギャンブルや遊興費であればその確率はグンと上がります。

思い当たる方は何とかしてばれない方法を考えた方がよいかもしれませんね。

そこで今回は、借金と離婚の関係性と、借金による離婚の危機からの回避方法についてお話していきます。

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目次

借金が原因で離婚は成立するのか?

そもそも、借金が原因で離婚しなければいけないのでしょうか。

借金が与える離婚への影響は気になるところです。

法的な観点も踏まえながら、実際にはどのような影響があるのか説明していきましょう。

離婚の種類について

  • 離婚の種類には以下のようなものがあります。
  • 協議離婚・・・夫婦間の話し合いで離婚を協議する
  • 調停離婚・・・家庭裁判所の調停委員を交えて離婚を協議する
  • 裁判離婚・・・家庭裁判所の判決によって離婚を決定する

上記のうち、協議離婚と、調停離婚については、夫婦間の合意さえあれば、借金の理由なども関係なく離婚が成立することになります。

一方、裁判離婚については、法律に定められた明確な理由が無い限り離婚は認められません。

  • 明確な理由とは以下のようなものが挙げられます。
  • 不貞行為(不倫や浮気など)
  • 悪意の遺棄(生活費を入れない・理由の無い別居など)
  • 3年以上の生死不明
  • 重度の精神疾患で改善の見込みがない
  • 婚姻を継続することが難しいほどの重大な事象がある

上記をご覧いただくとお分かりの通り、借金の文言が見当たりませんね。

つまり、裁判離婚においては、借金を理由にした離婚は認められていないということです。

借金が原因で離婚が成立する場合

裁判離婚においては、借金をしているという理由だけでは離婚は認められないとお話いたしました。

しかし、その借金をした経緯や金額など、諸々の事情によっては、「婚姻を継続することが難しいほどの重大な事象」に該当する可能性もあります。

こういった形で認められれば、裁判離婚であっても離婚が成立する可能性があるのです。

なお、裁判離婚が成立する借金としては、その借金をした理由が、ギャンブルや遊興費、不倫相手への貢物、キャバクラや風俗遊びなどのものが挙げられます。

このような理由での借金は、夫婦としての借金ではなく、どちらか一方の快楽のための借金ですから、「婚姻を継続することが難しいほどの重大な事象」に該当し、裁判離婚が成立したとしても当然の結果と言えるでしょう。

また、このような形で離婚が成立した場合、夫婦生活を破綻させた原因を追及され、慰謝料を求められるケースもあるので注意しましょう。

借金が原因で離婚が成立しない場合

逆に言えば、夫婦生活のために作った借金であれば、裁判離婚が成立しないということです。

例えば、住宅ローンや自動車ローンなどが挙げられます。

その他、夫婦が生活していくためのための負担で言えば、水道光熱費、養育費、家電の費用など、日常生活で必須になる費用の借金も含まれます。

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離婚したら借金はどうなる?

このように、借金の理由によっては裁判離婚が認められ、離婚が成立してしまうかもしれません。

それでは、もし離婚することになったら、残った借金がどのような扱いになるでしょうか。詳しく見ていきましょう。

財産分与について

前述したような、夫婦生活を営むために必要な借金(住宅ローンや養育費など)は、もし離婚が成立したとしても、夫婦の借金として扱われます。

もちろん、借金のような負債だけでなく、家や車など、残っているプラスの財産も夫婦の財産として扱われますので、これらも離婚後は分け合う形となります。

このように、夫婦で作った財産や負債を離婚時に分け合うことを「財産分与」といいます。

一方、夫婦の片方が自分の快楽のため(不倫やギャンブルなど)に抱えた借金や、結婚前にした借金が対象外となりますので、夫婦の借金として扱われず、借金した本人が返済していくことになります。

これは当然といえば当然ですよね。

ちなみに、このような対象外となる借金(財産)のことを「特有財産」といいます。

住宅ローンは問題になりやすい

財産分与で最も問題になりやすいのは住宅ローンです。

住宅ローンは、夫婦生活のために抱える形が一般的ですから、当然財産分与の対象になります。

そこで問題になるのが、住宅の売価についてです。

住宅の売価が、ローンの残債よりも多ければ、残った資金を夫婦で分け合えばよい(または、片方が家に住い続けて、住宅ローンも引き継ぐ)のですが、もし住宅の売価がローンの残債よりも少ない場合は、住宅がマイナスの財産となってしまいます。

この場合は、夫婦のどちらかが借金を負担することになり、結果的に離婚の話し合いがまとまらずトラブルになることも考えられますので注意しましょう。

よくあるケースは、片方が家に住み続ける代わりに、借金も返済していくという形ですが、これも夫婦のどちらかが納得しなければ揉めることになります。

そのため、離婚が決まったら借金で揉めないためにも、夫婦のどちらが借金を負担するのかはっきりさせておいた方がよいでしょう。

借金がばれないための方法

借金が離婚の原因になるかどうかは、借金をした理由や、その性質によって異なるというこがお分かりいただけたかと思います。

とは言うものの、本当だったら借金の存在が誰にもばれることなく、ひっそりと完済を迎えることができればそれがベストと考える方が大半でしょう。

それができれば、妻(夫)と、はじめから揉めずに済みますし、離婚の危機自体訪れないでしょうからね。

しかし、そんな都合の良い、借金がばれずに済む方法なんて存在するのでしょうか。

100%ばれないかは、その方次第といえますが、「任意整理」であればばれにくいのは確かです。

実際に、自分から言わない限りばれないでしょう。

任意整理をすれば、配偶者に借金がばれることなく、無理なく完済できる可能性が非常に高いと言えます。

受任通知について

なぜ、任意整理をすると借金がばれずに済むのかご説明しましょう。

まず、任意整理は債務者とカード会社(消費者金融・銀行・クレジットカード会社)の和解によって成立する手続きで、基本的には司法書士や弁護士が、債務者とカード会社の間を取り持つ形で和解を成立させます。

そして、債務者が司法書士や弁護士に任意整理を依頼すると、司法書士や弁護士からカード会社に対して「受任通知」という通知を送ります。

その後、カード会社が受任通知を受け取ると、カード会社から債務者に対して一切取り立てなどの連絡を取ることができなくなります。

電話、電報、FAX、訪問など、全てのやり取りは司法書士や弁護士を通してしかできなくなるわけですね。

これは、受任通知の法的な効果によるものです。

受任通知を受け取ったカード会社が、受任通知を受け取ったにも関わらず、もし勝手に取立てや連絡をした場合、罰金や懲役、その他、業務停止や貸金業登録の取り消しなどの行政処分を受ける可能性があります。

カード会社も、さすがにこのようなリスクを負ってまで連絡してくることはありません。

つまり、任意整理をすれば妻や夫に借金がばれることはなくなるというわけですね。

任意整理の効果について

そして、任意整理が持つ本来の効果によって、借金問題が根本的に解決し、ばれにくくなるということも考えられます。

どういうことかと言うと、任意整理をすると借金の利息や遅延損害金をカットすることができるので、元本だけを返済していけばよいことになります。

つまり、元本だけを返済していけばよいので、毎月の返済額も無理の無い額で返済していけばよくなる可能性が高く(借金の額による)、結果的に前より安定的に返済を進めていけるようになるので、延滞や滞納もなくなり、カード会社からの督促もなくなると考えられるでしょう。

督促が無くなれば、当然ばれる可能性も下がります。

つまり、任意整理をすれば、カード会社からの連絡が止み、借金問題も根本的に解決することができるので、ばれないだけでなく、今後の夫婦生活にとってもプラスに作用するのです。

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まとめ

  • 裁判離婚の場合、法的に認められなければ離婚が成立しないが、借金を作った理由によっては離婚が成立する可能性もある。
  • 夫婦生活上、必要な借金(住宅ローン、自動車ローン、養育費など)であれば裁判離婚は成立しない。
  • 離婚後は、財産も借金も財産分与される(夫婦で作った借金や財産に限る)。
  • 借金がばれたくなければ任意整理が有効。
  • 借金がばれたくない方にとって、受任通知によりカード会社からの督促や連絡が止まることは効果的。
     

執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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