家族にバレずにできる任意整理|借金を家族に知られたくない人必見

家族にばれずに任意整理

「借金の返済は苦しいけど、家族にバレたくない・・・」

「任意整理すると家に通知はくるの?」

借金をしていることは誰にもバレたくないもの。

特に自分の家族にだけは絶対にバレたくないですよね。

家族にバレずに借金を返済したい場合、どんな選択肢があるでしょうか。

現実的な選択肢を挙げてみました。

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目次

家族にバレずに借金を返済する方法


①知人に借りる
②別の金融会社から借りる
③踏み倒す
④おまとめローンを活用する
⑤債務整理する
親族・知人に借金

知人に借りる

これが可能なのであれば借りたお金で金融会社に返済しそこからは知人に返していけば良いので、気持ち的には楽かもしれません。

ただ、この手段はよほどあなたとの信頼関係が構築されいる方でないと難しいのではないでしょうか。

万が一その知人にも返済できなくなった際に揉めてしまう可能性もあります。

別の金融会社から借りる

当然ですが、さらに借金を増やしては元も子もないですよね。

こうして借金が雪だるま式に増えてどうしようもなくなった人を何人も見てきました。

そもそも年収の1/3以上の借り入れがあると、総量規制で借りることができなくなります。(総量規制対象外の銀行ローンなどでも借りにくい状態になる)

踏み倒す

論外です。

自宅に取り立てにくることは間違いないですが、最悪の場合訴えられ、財産の差し押さえや全額の一括支払いを命じられてしまいます。

家族には100%バレてしまいますね。

おまとめローンを活用

おまとめローンとは、複数のカード会社から借金をしている場合に1社にまとめて、今より低金利で返済していくことです。

ほとんどのカード会社からの借金は、おまとめローンを利用することが可能です。

例えば100万円の借金を3社からしているとしましょう。

これまでは、3社それぞれに100万円の分割と利息を払ってきましたが、おまとめローンを活用すると1社に300万円の分割と利息を払っていくことになります。

3社それぞれに返済するよりも利率を低く抑えられるので、返済額も安くなります。

その後返済ができれば、家族にバレることもありません。

気をつけたいポイントとしておまとめローンには審査があるので、通らなければ利用できません。

任意整理とおまとめローンの違い
借金100万円 なら任意整理で解決できる!!
借金300万円の任意整理

債務整理をする

債務整理と聞くと自己破産を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

『法的な手続きをするから家族にバレるんじゃないの?』

『ローンを払い終わってないから家が無くなっちゃうんじゃないの?』

このようなイメージで『債務整理=自己破産=家族にバレる』と思ってしまっている人が多くいます。

債務整理の手段は自己破産だけではありません。

任意整理であれば家族にバレずに手続きが可能です。

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任意整理で家族にバレずに借金解決

借金家族にばれる

借金をしていることが家族にバレるのはどんなタイミングでしょうか。

・金融業者が自宅に連絡・訪問
・司法書士や弁護士から自宅に連絡
・裁判所から自宅に連絡・官報に載る

まず任意整理をするとカード会社からあなたへ連絡がいくことはなくなります。

任意整理をするために司法書士や弁護士に依頼すると金融業者から直接債務者に連絡ができなくなります。

つまり金融業者から債務者への催促はなくなり、カード会社と司法書士や弁護士がやり取りするようになるのです。

また、司法書士や弁護士側から債務者への連絡手段は全て指定することが可能です。

それぞれ事情があると思いますので、電話・メール・郵送・手渡しから選択できます。

一番不安なのが裁判所からの連絡だと思います。

それも心配ありません。

任意整理は裁判所を通さないで手続きできるので裁判所から通知等がくることや官報に載る可能性はありません。

そして任意整理は複数ある借金から選択して手続きます。

例えばカード会社のA社、B社からの借金と住宅ローンがある場合、A社、B社への借金だけをとして任意整理を行い、住宅ローンは今まで通り払い続けるといったことが可能なのです。

これで家がなくなる心配もありません。

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まとめ


家族にバレずに返しきれない借金を返済したい場合は、現実的におまとめローンか任意整理が良いでしょう。

どちらが良いかは、借金額と収入額のバランス次第です。

おまとめローンは将来分の利率が下がりますが、任意整理では将来分の利息を0にできます。

家族にばれずに任意整理の説明まとめ

月々の支払額を考えると任意整理のほうが安く済む可能性が高いです。

ただ任意整理を行うとブラックリストとなり、5年間はクレジットカードの使用、ローンの借り入れ、保証会社の利用、分割払いでの購入ができなくなるので、注意が必要です。

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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