「任意整理しても起業できる?」
「任意整理後に起業する時に気を付けるポイントを知りたい」
任意整理をして生活を再建したいという人の中には、任意整理後に起業を考えている、という方もいることでしょう。
そして、そのような人が抱えているのが、「任意整理をしても起業できるのか」「任意整理が起業に悪影響を及ぼすのではないか」といった不安です。
たしかに、任意整理を行うと、その後の借り入れや一部金融取引に制限がかかり、起業資金の調達などに支障をきたすケースがあるのも事実です。
これら、任意整理後の起業にかかる制限について正しく理解できなければ、任意整理に踏み切りにくいものでしょう。
そこで今回は、任意整理と起業の関係、任意整理後の起業で気をつけることについて、詳しく説明していきます。
目次
任意整理をすると起業に制限がかかることがある?
では実際、任意整理をすると起業に制限がかかることはあるのでしょうか。
結論から言えば、任意整理で起業ができなくなるなんてことはありません。
起業するタイミングについても制限はなく、自分の好きな時に起業することができます。
もちろん、任意整理の手続き中に起業することも可能です。
また、任意整理には職業制限や資格制限がありません。
任意整理をした後だからと言って、弁護士業や宅建業などを開くことには、なんの制限もかからないのです。
(ただし、自己破産の場合はそのかぎりではありません。とはいえ、自己破産の職業・資格制限も一時的なものなので、あまり心配しすぎることはないでしょう。)
まとめると以下となります。
任意整理を行っても、時期、職種など一切制限されずに起業することができます。
任意整理をすると起業資金の調達が難しくなる
任意整理をしたからといって、起業が法的に制限されるということはありません。
タイミングや職種に至るまで、一切制限されずに起業することができます。
にもかかわらず、任意整理をおこなった人は、そうでない人にくらべて起業しづらくなってしまいます。
なぜなら、任意整理をおこなうと、「ブラックリスト状態」というものになります。
ブラックリスト状態とは、信用情報機関に金融事故が記録されている状態。
ブラックリスト状態になると、その間、新たな借り入れやクレジットカードの利用・新規作成が一切できなくなります。
任意整理の場合、ブラックリスト状態は5~7年間続きますから、実質、5~7年間新たな借り入れができなくなるわけです。
任意整理を行った方が起業しづらいのは、このブラックリスト状態が原因です。
いくら起業に制限がかかっていないとはいえ、ブラックリストによって金融機関から借り入れができないのでは、まとまった起業資金を用意することが困難になります。
もちろん、5~7年経ってしまえばブラックリスト状態は解除され、新たな借り入れもできるようになりますが、「任意整理後にお金を借り入れての起業には5~7年待つ」ということです。
任意整理をしていない人に比べて不利なのは否定できません。
「どのカード会社から」「総額いくら」「いつから」借り入れているかによって、任意整理によって分割できる回数は変動します。自分は任意整理するとどうなるか詳しく知りたい方は無料3分診断をご利用ください。
ブラックリストから外れても借り入れができないことも・・・
金融機関からの借り入れで起業資金を賄おうとした場合、任意整理後5~7年経つのを待たなければなりません。
5~7年経てば、ブラックリスト状態が解除され、新たな借り入れが可能になります。
しかし、実際には5~7年経ったのに借り入れができないというパターンがあるのです。
社内ブラックの存在
任意整理後5年が経ったのに借り入れができないパターンの一つとして考えられるのが、「社内ブラックリスト」扱いになっているというものです。
先程紹介したブラックリスト状態は、信用情報機関が管理する信用情報に金融事故の記録が付くことを指します。
しかし、この社内ブラックリストは、あくまで「各金融機関が独自に管理している金融事故履歴」です。
ほとんどの場合、過去に金融事故を起こしたことのある会社の中で管理されており、他の金融機関と共有されることはありません。
つまり、プロミスの借金を任意整理すると、プロミスの中ではその記録が残り続ける可能性があるというわけです。
しかし、任意整理をしていない金融機関であれば、社内ブラックになっていないため、一般的なブラックリストから削除されると、借り入れがしやすいと言えるでしょう。
任意整理は時間との勝負
任意整理を行うと、ブラックリスト状態になり、その間起業資金が得られなくなってしまいます。
しかし、だからといって任意整理をためらって、借金を放置していると、取り返しのつかないことになります。
なぜなら、任意整理には対応できる限界というものがあります。
任意整理はあくまで、金利をカットすることで返済を楽にする、という手続き。
元金が減るわけではないので、極端に借金が減ったり、借金がゼロになるということはありません。
つまり、借金が大きすぎると、元本の返済さえできない状態となり、任意整理ではカバーしきれないことが考えられるのです。
任意整理では対処しきれない借金は、必然的に個人再生や自己破産を検討せざるをえません。
「個人再生や自己破産でも起業に制限がかからないからいいじゃないか」
と思うかもしれませんが、この個人再生や自己破産といった手続きは、任意整理と違い、ブラックリスト期間が約5~10年と長くなってしまいます。
言い換えれば、5~10年間起業資金の借り入れが一切できない、ということに。
さらにこれらの手続きは、任意整理と比べて多くのデメリット(官報に名前が載る・財産制限がある等)を抱えており、できることなら避けたいものです。
そのような事態を避けるためにも、将来的に起業を考えているのであれば、一刻も早く任意整理で対応できる間に踏み出すことが最良でしょう。
※自己破産の場合、手続き中(約1年くらい)は職業制限がかかり、役員にはなれないことから起業はできないでしょう。
⇒任意整理のデメリットは5つだけ|本当はデメリットじゃないことも??
⇒任意整理の流れと必要なもの|流れを事前に把握して不安を解消!!
⇒任意整理の手続き期間と任意整理後の返済期間はどれくらい?
⇒任意整理の費用はいくら?費用の相場を把握しておこう
「どのカード会社から」「総額いくら」「いつから」借り入れているかによって、任意整理によって分割できる回数は変動します。自分は任意整理するとどうなるか詳しく知りたい方は無料3分診断をご利用ください。
まとめ
任意整理をおこなっても、自由に起業をすることができます。
しかし、任意整理を行うとブラックリスト状態になるため、任意整理をしてから約5年間は起業資金の借り入れができなくなります。
とはいえ、それを恐れて借金を放置していると、よけいに起業がしづらい状況に陥ってしまいます。
少しでも返済が苦しいと思ったら、一刻も早く司法書士・弁護士に相談しましょう。