「借金を滞納しているが、返済が厳しい・・差押さえられたらどうなってしまうのだろう?」
「このままでは財産を差押さえされてしまう・・何か対処方法はないものだろうか・・」
毎月の返済が滞り、滞納期間が長引いてしまうと、最終的には財産の差し押さえがされてしまいます。
お金になるもののほとんどをカード会社(消費者金融・銀行・クレジットカード会社)などの債権者に没収されてしまうということですね。
このようなことにならないよう、滞納しているのであれば、債権者に事前に返済計画について談することが大切ですが、もう既に限界を感じているのであれば債務整理を検討するとよいでしょう。
債務整理をすることで、返済計画が立ち、完済まで最も効率的に進むことができるはずです。
それでは今回は、差押さえに発展する流れや、その対処方法、債務整理の活用方法についてお話していきましょう。
目次
差押さえされるとどうなるか?
差し押さえされてしまうとどうなってしまうのでしょうか。気になりますよね。
そこで、どのような流れで何が差し押さえられ、結果どうなってしまうのかについてまとめていきます。
差押さえの流れ
差押さえの流れは、民間(カード会社など)の場合と、行政(社会保険料、年金、税金)とでは違ってきます。
民間の場合
民間のカード会社などの差押えは以下のような流れになります。
①電話や手紙で督促を行う
②裁判所に債務不履行を申し立てる
③裁判、調停を行う
④差押えの執行が行われる
なお、差押さえの時期が債務者に対して事前に知らされることはありませんので注意しましょう。
行政の場合
行政による、社会保険料や年金、税金などの差押さえの流れは以下のようになります。
①手紙などで督促を行う
②差押予告書を郵送する
③差押えの執行が行われる
行政による差押さえの手続きは、裁判を通さずに差し押さえるため、差押予告書を受け取ってからすぐに差押えられてしまう、ということも考えられます。
なお、民間の場合であっても、※公正証書を事前に取得している場合は、行政と同様に裁判所を通さずに差し押さえられてしまう可能性もあります。
※公正証書とは、弁護士などの公証人により作成された証書で、公証人を前にして債務者が借金の返済義務を認めた上で作成する証書であり、法的効果が高い。
差押さえされるもの
差押さえの対象になってしまうものは以下の通りです。
・給料
・預金
・不動産などの財産(喚起可能なもの)
まず、給料は生活する上で最も重要なライフラインでしょうが、これも差押さえの対象です。
しかし、給料全額を差押さえるというわけではなく、一定の基準が設けられており以下の通りです。
・手取りの給料が33万円以下の場合⇒給料の1/4を差押さえ
・手取りの給料が33万円以上の場合⇒手取りの給料から33万円を引いた額と、手取りの給料の1/4を比較して、いずれか高いほうの金額をが差し押さえられる
(例)手取りの給料が56万円の場合は、23万円が差し押さえられる。
(56万円 – 33万円 = 23万円) > (56万円 ÷ 4 = 16万円)
給料を差し押さえられると、生活に打撃を与えることはもちろんですが、職場に差押さえの事実を知られてしまうことも大きなリスクと言えるでしょう。
次に貯金も差押えの対象になります。預金については給与と違い、全額差押さえられてしまいます。
全額差押えられてしまったら、色々な計画も崩れてしまい困ってしまいますよね。
その他、不動産や株などの財産も差押さえの対象になります。
不動産に関して言えば、住宅ローンを滞納していると、保障会社から一括請求をされた結果、競売にかけられる可能性が高くなります。
また、換金可能な、骨董品や車などの財産も差し押さえられてしまいます。
差し押さえられないもの
差押さえが禁止されているものもあります。
禁止されているものは、生活する上で最低限必要なもの(洗濯機、冷蔵庫、空調など)です。
給与の1/4以上を差し押さえてはいけない理由も生活する上で最低限必要な額を残すという理由からですね。
とは言うものの、全ては裁判所の執行官の判断に委ねられています。状況によっては差押さえする財産の対象が変わる恐れもあるので留意しておきましょう。
差押さえの対処方法
差押さえの対処方法は、とにかく早め早めに債権者に連絡を取ることです。
健康保険や、年金、税金の相談をする場合は、最寄の役所や税務署に、消費者金融などであれば、利用しているカード会社に連絡しましょう。
なお、既に差押さえの通知が届いているのであれば直ちに対処する必要があります。
返済計画を立てる
差押さえの免れるためには、債務者に相談することがまず最初のステップです。その後は、債務者に返済の目処を伝え、納得してもらう必要があります。
納得してもらうには、返済の計画を立てることが重要になりますので、ご自身の収入や生活状況を考え、どれくらいの額であれば返済しておけそうかイメージしておきましょう。
既に差押さえの通知が届き、裁判や調停に至ってしまった場合は、債権者との和解が必要になります。
和解成立後は、調書(返済に関わる規約)が作成されます。
なお、もし和解した後に調書の規約を怠ってしまうと、差押えが可能になりますので注意しましょう。
行政からの差押さえを止めるには?
健康保険や年金、税金、養育費などを滞納した場合は、民間のカード会社などに対して行う対処方法と異なります。
なお、健康保険や年金、税金、養育費などは法律上、減額や免除をすることができないとされています(非免責債権)。
それでは、上記の滞納から差押さえを免れるにはどうすればよいのでしょうか。主に、以下の2つの対処方法が考えられます。
・納税の猶予期間も設けてもらう
・換価の猶予を受ける
上記2つの緩和措置を設けてもらうことで返済の計画を立てることができるようになりますが、返済を免れることはできませんので注意しましょう。
納税の猶予について
まず、納税の猶予とは、納税が厳しい状態の方に1年の猶予期間を設ける制度です(状況に応じて延長も可能)。
さらに、分割払いや延滞税の免除(利用期間内に限る)も受けられます。
ただし、利用条件として、生活が困難であるが、納税の意思があり、納税額と同等以上の財産を保有していることが挙げれています。
もし、これらの条件を満たした上で、手続きを進めたい場合は、最寄の税務署に問い合わせてみましょう。
換価の猶予について
換価の猶予については、今既に差押さえされてしまっている方が行う手続きになります。
滞納した税金の支払い期日から半年以上経過していなければ利用できるので、もし、あなたがそのような状況であればすぐにでも税務署に連絡してみましょう。
得られる効果は、差押さえに猶予期間が設けられ、延滞税が一部免除されます(利用期間内)。
また、差押さえの免除も状況によっては可能です。
利用条件は、納税の猶予と同じく、生活が困難であるが、納税の意思があること、そして滞納税と同等以上の財産を保有していることが挙げれています。
その他、前述したとおり、滞納した税金の支払い期日から半年以上経過していないことのと、納税の猶予を利用しても納税が困難であることが挙げられています。
なお、差押さえされてしまうと、必要最低限の生活も営めなくなるという場合は、税務署にご相談ください。差押さえが免除される可能性もあります。
養育費について
養育費の滞納も差押さえされる可能性があります。
養育費が支払えない場合は、パートナーに支払っていく意思を伝え、納得してもらう姿勢が重要です。
現状では支払いが厳しいという場合は、分割支払いや、一時的な支払額の減額、支払いの猶予期間を設けてもらうなどの相談をしてみましょう。
パートナーとの話し合いでどうしても折り合いがつかない場合は、弁護士などの専門家が第三者として取り持つことで、スムーズに話しが進む可能性が高くなります。
差押さえされそうなら債務整理を検討しましょう
前述したお通り、差押さえは財産だけではなく、給料や預金にも影響を及ぼします。差押さえがされてしまうと、本当に生活最低限のものしか残らない状態になってしまうでしょう。
そうなる前にまずは債務整理を検討してみましょう。
なお、債務整理には主に3種類ありますが(任意誠意、個人再生、自己破産)、その中でも最もリスクの少ない手続きは「任意整理」です。
なお、自己破産は借金をゼロにできる代わりに財産を失う手続きです。
つまり、差押さえられるということですね。
個人再生においても、財産の処分は必須とはされていませんが、返済計画の内容次第では、没収される可能性もあります。
そこで以下より、任整整理にスポットをあてて解説していきましょう。
任意整理とは?
任意整理を進めることで、以下のような効果が得られます。
・将来に発生する利息をカットできる
・遅延損害金をカットできる
・毎月の返済額を調整し、無理のない返済計画が立てられる
また、任意整理は一部のカード会社のみ整理の対象にできたり、人に知られずに手続きを進められる点から、最も人気のある手続きです。
デメリットはブラックリスト入りすることですが、他の債務整理であってもブラックリストに載ることになります。
なお、任意整理はブラックリストに載る期間は5年ですが、他の債務整理と比較するとやや短めです(他の債務整理は5~10年)。
→任意整理について詳しくはこちら
→ブラックリストを丸裸!任意整理のデメリットまとめ
任意整理は非免責債権は対象外
先ほどお話した非免責債権(健康保険料、年金、税金、養育費など)は、債務整理をしても、滞納分を減額したり免除したりすることはできません。
先ほど挙げた以外には、損害賠償請求権や、罰金などの、法的法則力の高いものが対象になります。
なお、任意誠整理は裁判所を介さない手続きであるため、既に差し押えが決定している方は、差押えを免れることはできませんので注意しましょう。
このように、任意整理も万能ではありませんが、もし、民間の借金と行政の借金が混在しているのであれば、まずは民間の借金を任意整理で楽にすることで行政の借金も返済の目処が立つかもしれません。
差押さえされてしまうと、非常に生活は苦しいものになります。
債権者に債務不履行の申し立てを行われてしまう前に早めに手を打っておきましょう。
まとめ
・民間と行政では差し押さえの流れが違う
・差押えの対象は不動産などの他に、給料や預金も対象になる
・生活に必要最低限必要なものは差押ええられない
・差押えられそうだったり、既に差押えの通知がきた場合はすぐに債権者に連絡する
・差押えられる前に任意整理をして現実的な返済計画をたてましょう