差し押さえによって考えられるリスクと対処法

差し押さえ

「借金を滞納しているが、返済が厳しい・・差し押さえられたらどうなってしまうのだろう?」
「このままでは財産を差し押さえされてしまう・・何か対処方法はないものだろうか・・」

 
毎月の返済が滞り、滞納期間が長引いてしまうと、最終的には財産の差し押さえがされてしまいます。

お金になるもののほとんどをカード会社(消費者金融・銀行・クレジットカード会社)などの債権者に没収されてしまうということですね。
 
このようなことにならないよう、滞納しているのであれば、債権者に事前に返済計画について相談することが大切ですが、もう既に限界を感じているのであれば債務整理を検討するとよいでしょう。

債務整理をすることで、返済計画が立ち、完済まで最も効率的に進むことができるはずです。

それでは今回は、差し押さえに発展する流れや、その対処方法、債務整理の活用方法についてお話していきましょう。

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目次

差し押さえされるとどうなるか?

差し押さえされてしまうとどうなってしまうのでしょうか。気になりますよね。

そこで、どのような流れで何が差し押さえられ、結果どうなってしまうのかについてまとめていきます。

差し押さえの流れ

差し押さえの流れは、民事(カード会社など)と行政(社会保険料、年金、税金)で違ってきますが、ここではカード会社からなされる民事での差し押さえの流れを説明します。

民事の場合

民事のカード会社などの差し押さえは以下のような流れになります。

①滞納発生

②概ね3ヶ月以上支払いがないとカード会社から訴訟提起

③本人の出廷や反論がないと提起から1~2ヶ月で訴訟終結

④差し押さえ

なお、差し押さえの時期が債務者(あなた)に対して事前に知らされることはありませんので注意しましょう。

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差し押さえされるもの

差し押さえの対象になってしまうものは以下の通りです。

・給料
・預金
・不動産などの財産(換価可能なもの)

まず、給料は生活する上で最も重要なライフラインでしょうが、これも差し押さえの対象です。

しかし、給料全額を差し押さえるというわけではなく、一定の基準が設けられており以下の通りです

・手取りの給料が44万円以下の場合⇒給料の1/4を差し押さえ

・手取りの給料が44万円以上の場合⇒手取りの給料から33万円を引いたあとの金額。

(例)手取りの給料が56万円の場合は、23万円が差し押さえられる。

(56万円 – 33万円 = 23万円)

給料を差し押さえられると、生活に打撃を与えることはもちろんですが、職場に差し押さえの事実を知られてしまうことも大きなリスクと言えるでしょう。

次に預金も差し押さえの対象になります。預金については給与と違い、全額差し押さえられてしまいます。

その他、土地・建物などの不動産や宝石・高級時計など動産も差し押さえの対象になります。

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差し押さえられないもの

差し押さえが禁止されているものもあります。

禁止されているものは、生活する上で最低限必要なもの(洗濯機、冷蔵庫、衣服など)です。

給与の1/4以上を差し押さえてはいけない理由も生活する上で最低限必要な額を残すという理由からですね。

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差し押さえされそうなら債務整理を検討しましょう

前述したお通り、差し押さえは財産だけではなく、給料や預金にも影響を及ぼします。差し押さえがされてしまうと、本当に生活最低限のものしか残らない状態になってしまうでしょう。

そうなる前にまずは債務整理を検討してみましょう。

なお、債務整理には主に3種類ありますが(任意整理、個人再生、自己破産)、その中でも財産の処分がなされなかったり、家族にバレることがないなど、最もリスクの少ない手続きは「任意整理」です。

任意整理とは?

任意整理を進めることで、以下のような効果が得られます。

・将来に発生する利息をカットできる

・遅延損害金をカットできる

・毎月の返済額を調整し、無理のない返済計画が立てられる

また、任意整理は一部のカード会社のみ整理の対象にできたり、人に知られずに手続きを進められる点から、最も人気のある手続きです。

デメリットはブラックリスト入りすることですが、他の債務整理であってもブラックリストに載ることになります。

なお、任意整理はブラックリストに載る期間は5~7年ですが、他の債務整理と比較するとやや短めです(他の債務整理は5~10年)。

任意整理について詳しくはこちら
ブラックリストを丸裸!任意整理のデメリットまとめ

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まとめ

民事での差し押さえの流れは、①滞納発生→②概ね3ヶ月以上支払いがないとカード会社から訴訟提起→③本人の出廷や反論がないと提起から1~2ヶ月で訴訟終結→④差し押さえ
・差し押さえの対象は給料や預金の他に不動産や宝石・高級時計などの動産も対象になる
・生活に必要最低限必要なものは差し押さえられない
・差し押さえられる前に任意整理をして現実的な返済計画をたてましょう

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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