「将来払いきれない」と思ったら任意整理を検討してみよう

借金を将来的に払えない

多額の借金や複数業者からの借り入れ等の借金の膨張、職を失って収入源が無くなったりと、将来的に借金の返済が難しくなってしまう場合、どうすればよいのでしょうか。

少しでも難しいと思った時が借金と向き合うタイミングです。

借金を滞納・放置した場合にどのようなことが起こるのか、任意整理をするとどうなるのかを説明していきます。

任意整理の無料3分診断

借金滞納・放置後の流れと生じるリスク

借金滞納・放置後の流れ

①電話や手紙で催促がくる(滞納期間1ヶ月未満)

②訪問で取り立てがくるケースがある(滞納期間1~2ヶ月)

③訴訟を起こされる(滞納期間3ヶ月)
 ※この時点で個人信用情報に事故情報が載ります。任意整理を含めた債務整理を行うと、ブラックリストに載るという認識は、多くの方が持っていますが、債務整理をしなくても、返済の滞納が長引くとブラックリストに載ってしまいます。

④全額返済・強制執行

返済日を過ぎても入金が確認できない場合、初めの1週間は催促の電話がきます。

電話で連絡が取れないとなると郵送物でも催促がくるようになり、放置期間が1ヶ月を超えると金融業者が直接自宅に取り立てに来るケースもあります。

それでも音沙汰ない場合、訴訟に移行していきます。

この時点で滞納期間が3ヶ月ほどです。

また、滞納期間が2~3ヶ月を超えると信用情報期間が保有する個人信用情報に事故情報として記録されてしまいます。

いわゆるブラックリストと言われているものですね。

事故情報が記録されると5~7年の間以下のような不便が起こります。

・クレジット―カードの利用停止
・ローンが組めない
・保証会社を利用できない
・スマホ代金の分割払い等の後払いができない

生活していく上で困ることばかりですね。

借金の滞納・放置は絶対にやめましょう。

滞納・放置しても大丈夫と書いてあるサイトもあり、借金には時効があるから逃げ切れると考える人もいますが、限りなく不可能に近いです。

任意整理は借金の催促や取り立てをすぐに止められる
ブラックリストを丸裸!任意整理のデメリットまとめ

借金の時効を待つのは限りなく不可能

借金の時効が成立する条件は、5年以上返済していない期間が続いていることです。

その5年の数え方にも細かいルールがあり、内容証明で催告書を送った場合は時効期間が6ヶ月進まなかったり、金融業者が訴訟を行ったり、給与の差し押さえを行った場合は期間のカウントが0に戻ることもあります。

仮に引っ越した場合でもカード会社は住民票を取得することができるので、場所はすぐに特定されてしまい、給与や銀行の口座を差し押さえられると、生活できなくなります。

任意整理の無料3分診断

借金が将来払いきれないと感じたら任意整理

借金が将来払いきれないと感じたらの説明

任意整理とは、債務整理の手続きの一種で、司法書士や弁護士に依頼し、カード会社と直接交渉してもらい、借金の減額、将来利息のカットをした上で、元金を3~5年かけて返済していくように借金を整理することです。

将来利息とは、今まさに毎月のように支払っている利息のことであり、完済まで発生し続けるものです。

任意整理では将来利息をカットできるので、無利息の借金になるのです。

「将来払いきれない」と感じた場合は、任意整理によって借金の減額を検討してみるといいでしょう。

個人信用情報に事故情報が載ってはしまいますが、メリットの方が大きいと感じる方が多いです。

主なメリットは以下の2つです。

・返済額の減額(総額も月々の返済額も減額できます)
・周囲にバレずに手続き可能

先ほども紹介しましたが、毎月の返済額の減額が可能です。

任意整理では、初めに利息の引き直し計算を行います。

借りた日までさかのぼって、法律上の上限金利まで利率を引き下げ、これまでに利息の払い過ぎがなかったか確認します。

仮に利息の払い過ぎがあった場合、返済にあてることができます。

さらに任意整理では今後かかる予定の利息分を¥0にすることが可能です。

弁護士や司法書士の介入により金融業者側も返ってくればいいという考えになるのです。

これで確定した金額(元本のみ)を3~5年をかけて返済していくことになるので、現在の月々の支払いより減額が可能です。

また、任意整理は、裁判所を通さない唯一の債務整理のため、周囲にバレることなく手続きが可能です。

これまできていた金融業者からの催告はなくなり、毎月確定している金額を振り込むだけです。

司法書士や弁護士側も守秘義務があるので、依頼者の希望に沿った方法で手続きを行ってくれます。

借金が膨らみ、利息の返済だけで手いっぱいになって出口が見えなくなっている方は、将来的に払いきれないと感じた時点で任意整理を検討してみてはいかがでしょうか。

任意整理とは?
任意整理のデメリットは5つだけ|本当はデメリットじゃないことも??
職場にバレずに任意整理

任意整理の無料3分診断

まとめ

借金を返済をしていく上で、将来的に払える見込みが立たない場合は、返済計画が崩れているということになります。

完済の目途が立たないと感じている場合や、今まさに返済できていなくて滞納している場合は、何かしらのメスを入れる必要があります。

そこで、借金の解決方法として考えらえるのが、任意整理という方法です。

任意整理では、将来利息のカットが出来、完済までの期間を組み直すことができるため、最終的な支払い総額と月々の返済額の両方を減額することが可能となります。

借金を将来払えないと感じている場合に任意整理をおすすめしている

相談!My任意整理のTOPページはこちら

執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
神奈川県司法書士会の会員ページはこちら

・行政書士(神奈川県会4407号)
日本行政書士会連合会の会員検索ページはこちら

かながわ総合法務事務所のHPはこちら
ブログはこちら