「パチンコと競馬にハマり過ぎて借金膨らんでしまった・・任意整理できるのかな?
「もしかすると、ギャンブルで抱えた借金は任意整理できないのかな?
あなたが抱える借金は、ギャンブルで抱えた借金でしょうか?
ギャンブルで抱えた借金は、任意整理ができないというイメージを持っている方がいらっしゃいます。
しかし、ご安心ください。任意整理であればギャンブルで抱えた借金も整理可能です。
理由は、任意整理があなたとカード会社の和解をもとに進める手続きだからです。
つまり、借金の理由は何であれ、カード会社が認めれば任意整理は進められるということなんですね。それでは、もっと詳しく見ていきましょう。
目次
借金の理由がギャンブルでも任意整理はできる
あなたが借金をするときに、カード会社に対して「生活費で使いますが、ギャンブルでは使いません」などと、用途を説明して借金することはありませんよね。
「生活費で使うお金しか貸し出しません」というカード会社(消費者金融・銀行・クレジットカード会社)もいないと思います。
つまり、消費者金融で借りるお金は「フリーキャッシング」と呼ばれ、基本的には何に使おうが制限されることはないわけです。
もちろん、自動車ローンなどのような目的を明確にする借金もありますが、一般的に広く利用されているフリーキャッシングでは用途は自由です。
このことから、あなたがパチンコで借金しようが、競馬で借金をしようが、それを理由に任意整理ができなくなることはないというわけですね。
とは言うものの、完全に安心できるかと言うとそうでもないのです。
任意整理が進まないケースとは?
ギャンブルを理由に借金したからと言って、任意整理ができないわけではないということはお分かりいただけたと思います。
しかし、これはあくまでも制度上のお話しになります。
どういう事か言うと、任意整理は、あなたとカード会社の和解によって進める手続きであるため、もしカード会社が納得しなければ任意整理は進まないのです。
つまり、カード会社はあなたの申し出に応じる義務はなく、結局カード会社が得をする、または損をしない申し出でであれば受け入れられる可能性が高い、ということなのです。カード会社に与える印象が大事ということですね。
カード会社は、少しでもあなたから借金を回収したいと考えているので、もしあなたが自己破産や個人再生をするかもしれないリスクを考えると、任意整理で手を打っておいた方が良いかもしれない、と考えるわけです。
ちなみに、任意整理は将来利息や遅延損害金を減免する手続きですが、自己破産や個人再生は元金を減額する手続きです(自己破産は財産と引き換えに元金をゼロに、個人再生は元金を最大1/5~1/10、または100万円まで減額する手続き)。
逆に言えば、カード会社が任意整理に応じたら損をすると考えれば、任意整理に応じてもらえないことも十分考えられるわけです。
例えば、今までに一回も返済していない場合や、返済していても返済回数が少ない場合は認められないケースがあります。
カード会社もビジネスで貸金業を営んでいるので、1回も返済による利益を得ていないと応じないということも納得できますね。
なお、カード会社によっては、任意整理に応じないと規則で決めていたり、特定の法律事務所からの依頼は受けないと決めているケースがあります。
カード会社から、「社内の規則で決めている」と言われてしまえばお手上げですが、特定の法律事務所の依頼を受けないというケースでは、依頼する法律事務所を変えることで任意整理が進む可能性があります。
→任意整理について詳しくはこちら
→自己破産について詳しくはこちら
他の債務整理について
任意整理は理由がギャンブルであれ、何であれ仕組み上問題ないとご説明しましたが、他の債務整理ではいかがでしょうか。
自己破産について
自己破産は借金の理由によっては認められない場合があります。つまり、ギャンブルによる借金だと借金が免除されないかもしれないということですね。
具体的には、自己破産には「免責不許可事由」という項目があり、そこにギャンブルによる借金は認めないと明記されているのです。
自己破産は借金を免除する手続きなので、全てを認めてしまうと債権者(カード会社)が一方的に損をしてしまうので、債権者を保護するために免責不許自由が設けられたというわけですね。
とは言うものの、必ず免責不許可事由に縛られるかと言うとそういうわけでもなく、状況によっては裁判所が総合的に判断して認める場合があります。
例えば、たとえギャンブルによる借金であっても、親の借金を返済したかったが、冷静な判断ができなくなりギャンブルに走ってしまった、など、同情の余地があると判断されれば認められることがあるというわけですね。
これを裁量免責と言い、裁判官の裁量に判断が委ねられているというものです。
しかし、裁量免責は裁判官の判断にはなりますが、正直どのような結果になるかは予測できません。このことからも、あまり期待をし過ぎない方が良いと言えるでしょう。
個人再生について
個人再生については、自己破産のように免責不許可事由がないため、基本的にはギャンブルによる借金であっても利用可能です。
とは言うものの、ギャンブルや浪費があまりにも酷いようだと、裁判所が債権者(カード会社)を保護する観点から、個人再生を認めないケースもあります。
そのため、ギャンブルによる借金で個人再生を進めるのであれば、裁判所やカード会社に対してしっかりと反省を示し、現状の自分を改めていくという姿勢を伝える必要があるということですね。
債務整理のメリット
債務整理をすることによるメリットは、その減額効果と言えるでしょう。
減額効果で言えば債務整理の中でNo.1に位置する手続きは自己破産です。
しかしながら、自己破産は免責不許可事由に該当してしまう恐れがあるため、ギャンブルで借金を抱えた方にとっては難しいかもしれません。
それでは、個人再生が良いのか?
ということですが、個人再生や自己破産は、手続き後にブラックリストに載る期間が長いというデメリットがあります(5~10年)。
一方、任意整理であれば、ブラックリストに載る期間は5~7年です。
5~7年という期間はギャンブルで借金をかかえた方にとってはある意味「丁度良い期間」と言えるかもしれません。
つまり、ブラックリストに載っている間は、カードを利用したり、新たにカードを作ったりすることができませんので、5~7年間は強制的に借金ができない状態になるということです。
この状態は、ギャンブルで借金をするクセがある方が再びギャンブルで借金ができない状態になるため、更生するための環境としては最高と言えるでしょう。
このように、「ブラックリストに載る」と聞くとマイナスなイメージを持たれがちですが、捉え方によっては前向きに考えることもできるということです。
もちろん、5年経てばブラックリストから削除され、カードも利用できるようになりますのでご安心ください。
→任意整理の減額効果
→任意整理のデメリットは5つだけ|本当はデメリットじゃないことも??
→ブラックリストを丸裸!任意整理のデメリットまとめ
まとめ
・任意整理はギャンブルにより借金でも問題なく進められる
・任意整理は和解による手続きのため、カード会社が認めなければ成立しない
・自己破産は免責不許可事由があるため、ギャンブルによる借金だと認められない可能性がある
・債務整理はブラックリストに載るが、その間はギャンブルから離れる期間になり、更生する良い機会になる