パチンコなどのギャンブルでできた借金は任意整理できる?

パチンコ

「なかなかギャンブルがやめられず、気がつくと借金が膨れ上がっていた」

「ギャンブルでできた借金は任意整理できるの?」

という方はいるのではないでしょうか。

苦しい借金の返済を軽くしたいという時、おすすめなのが比較的手軽に行える任意整理という手続き。

任意整理は、借金の返済が苦しい時に、債権者(消費者金融やクレジットカード会社)に直接交渉して、特別にその負担を減らしてもらう、という手続きのことです。

実際に、この任意整理を行なって、苦しい借金の返済から解放された、という方は大勢います。

でも、ちょっと待ってください。

この任意整理、ギャンブルが原因で作ってしまった借金も、減らすことができるのでしょうか。

今回は、パチンコなどのギャンブルでできた借金の任意整理について解説していきます。

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目次

ギャンブルでできた借金は特別?ほかの借金との違い

債務整理をする際、ギャンブルが原因でできた借金は、選択する債務整理によっては、他の借金と扱いが変わってくることをご存知でしょうか?

じつは、ギャンブルで作った借金にかぎり、自己破産はとても難しくなってしまうのです。

それは一体なぜでしょう。

そもそも自己破産は、裁判所を介して、債務者(借金をしている人)のすべての借金をゼロにしてしまう、という手続きです。

ギャンブルやパチンコの借金は任意整理できるのか?

債務整理の中で、もっとも強力な効果をもつ自己破産ですが、その分、他の債務整理と比べて厳しい条件が付いています。

そのひとつに、「免責不許可事由」とよばれるものがあります。

この免責不許可事由とは、裁判所が自己破産を認めない理由のことなのですが、これに該当すると裁判所が判断した場合、自己破産はできない、ということになります。

残念ながらギャンブルによる借金は、この免責不許可事由にあたると判断されるため、自己破産が成功する可能性が極端に下がってしまうのです。

つまりは、ギャンブルで楽しんで作った借金を、なぜ帳消しにしなければいけないの?ということです。

しかし、ここで気になるのは、ギャンブルでできた借金を任意整理する場合、この免責不許可事由は問題にならないのか、ということです。

でもご安心ください。

任意整理の場合は、「なぜその借金ができてしまったのか」という経緯はあまり問題になりません。

任意整理は、裁判所を介さずに、債権者と債務者(通常は代理人である司法書士や弁護士)の間で交渉することによって和解にもっていきます。

なので、借金原因を追求されることはほとんどありません。

ですから、ギャンブルでできた借金でも、任意整理で解決することができるのです。

また、ここで確認することがもう一つあります。

それは、免責不許可事由を問わないもう一つの債務整理方法、「個人再生」についてです。

実はこの個人再生でも、ギャンブルでできた借金を整理することができるのです。

では個人再生と任意整理、どちらを選択すれば良いのでしょうか。

ギャンブルでできた借金を減らす方法は二つ!個人再生と任意整理について

ギャンブルでできた借金を減らす方法は、個人再生と任意整理のふたつです。

さきほどご紹介した自己破産と違い、個人再生と任意整理は、借金を作った経緯を問いません。

では個人再生と任意整理について、具体的に見ていきましょう。

まず、個人再生は、借金の負担を減らして欲しい、という旨を裁判所に申告し、裁判所の力で借金を減らしてもらう手続きです。

裁判

これは、先ほどご紹介した自己破産と同じなのですが、個人再生の場合は借金がゼロではなく、最大で5分の1~10分の1になります。
※最低弁済額よりも低い額になることはありません。
※所有財産の清算価値が最低弁済額を上回る場合は清算価値分までしか減額できません。

次に、任意整理は、個人再生や自己破産と違い、裁判所を介さずに行われる債務整理です。

債権者(消費者金融やクレジットカード会社)と債務者(代理の司法書士・弁護士)が直接交渉し、返済の負担を減らしてもらいます。

効果は個人再生に比べて、限定的で、将来利息と遅延損害金だけが免除されます。

ですから、過払い金が発生しないかぎり、元本が減額されるということはありません。

さて、このようにふたつの方法を比較した上で、あなたはどちらの方法を選択しますか?

もしかすると「個人再生の方がお得だからいい」と考える方もいるかもしれません。

しかし、個人再生には大きなデメリットがあるのです。

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個人再生よりも任意整理をおすすめする理由

任意整理がおすすめな理由を説明

借金が最大で5分の1~10分の1になる個人再生と、将来利息と遅延損害金しか免除されない任意整理。

一見すると個人再生の方が良いように思えますが、個人再生はデメリットが多く、借金額によっては行えないこともあるので考えものですね。

まず、個人再生の最大の問題点は、車やバイクなどの財産を失う可能性がある、ということです。

個人再生で整理の対象になるのは、債務者が抱えている全ての借金です。

たとえば、完済していない車のローンや、バイクローンなども、当然整理の対象になります。

すると、これらの借金は全て最大で5分の1~10分の1まで圧縮される可能性がありますが、車もバイクも、債権者に引き上げられてしまいます。

ところが、任意整理なら、整理の対象を自由に選ぶことができるため、財産を失う心配がないのです。

次に、個人再生は、家族や会社に知られるリスクが比較的高いというのも問題です。

特にギャンブルでできた借金の場合、その存在をなるべく周囲の人に隠しておきたいと思うものですよね。

しかし個人再生では、官報という国の機関紙に名前が掲載されてしまいますので、第三者の目に触れる可能性がでてきます。

また、先ほど確認した通り、個人再生では整理をかける対象を選ぶことができませんから、借金の保証人にも確実に知られてしまう上に、保証人に対して一括請求がいくなど非常に迷惑がかかってしまいます。

しかし、これも任意整理なら回避することができます。

そもそも裁判所をはさまない任意整理では、官報に名前が載ることもありませんので、家族や会社にバレずに解決することが可能なのです。

加えて、個人再生では、費用が高くついてしまいます。

その最大の原因は、裁判費用が加わることや、作成資料が多いことと手続き期間が長くなることによる司法書士や弁護士への費用が高くなることです。

それに比べて、そもそも裁判を行わない任意整理なら、個人再生よりも安く、そしてはやく解決することができるのです。

とはいっても、借金額が大きすぎると任意整理ではカバーしきれないことがありますので、将来利息を除いた元本のみの分割返済が難しければ、元本を減額できる個人再生を選択せざるを得ないということです。

つまり、借金が400万円あるとすると、毎月6万7千円(60回払いで和解できた場合)を余裕を持って返済できるかどうかが任意整理ができる大きなポイントとなってきます。

毎月6万7千円が厳しいようであれば、個人再生を視野にいれることとなります。個人再生を行うと、借金が400万円であれば、所有財産が殆ど無い、もしくは100万円以下であれば、借金は100万円まで減額することができ、毎月2万8千円(36回払い)の返済で解決できるのです。

任意整理と個人再生の違い
任意整理と自己破産の違い
一部の借金だけ対象にできる任意整理
車を残して任意整理はできる?

任意整理の注意点

以上のとおり、個人再生は、効果は大きいもののデメリットも大きいため、任意整理とどちらを選択するかは悩ましいものです。

任意整理はデメリットが一番少ない債務整理なので、任意整理で解決できるのであれば、「ギャンブルでできた借金を債務整理したい」という方には、任意整理をおすすめするのですが、注意点がありますので、しっかりと確認しておきましょう。

任意整理の注意点を説明

まず、任意整理は大きすぎる借金には適していない、ということです。

先ほども確認したとおり、任意整理はデメリットこそ少ないものの、効果もあまり大きいとはいえません。

ですから、あまりに高額な借金を抱えている方の中には、すでに任意整理では対応しきれないというケースもあります。

そのような方には、先ほど挙げたようなデメリットを理解していただいた上で、個人再生が適しているでしょう。

ただ、やはり理想としては、任意整理で対応できるうちに任意整理を行ってしまった方が、現状の生活から殆ど変化することなく、単純に返済が楽になるだけで済みますので、借金が膨らみすぎる前に早期に行動に出た方がよいでしょう。

最後に、任意整理を行うと、その後5~7年間ブラックリストになってしまいます。

ブラックリストになると、その間、一切新たな借り入れやクレジットカードの新規作成をすることができません。

また、借金の保証人になることもできません。

これを知らずに任意整理を始めてしまうと、後々面倒なトラブルに巻き込まれることもありますから、必ず確認しておきましょう。

任意整理とブラックリストの関係性
任意整理のデメリットは5つだけ|本当はデメリットじゃないことも??

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まとめ

パチンコやギャンブルの借金でも任意整理をできるか説明

ギャンブルでできた借金は任意整理で対応することが可能です。

任意整理では、借金の原因は問われないため、パチンコやスロットなどギャンブルや浪費で負った借金であっても解決することが出来ます。

しかし、任意整理は、借金の元本を無理なく返済(36~60回払い)していく必要があるため、各々の収入状況と照らし合わせて、難しい場合は個人再生を視野にいれることとなるでしょう。

個人再生は、デメリットが大きいことから、比較的リスクの少ない任意整理で解決できるように、借金が膨大にならないうちに早期な行動に移ることをおすすめします。

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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