「連帯保証人になっている親にだけは迷惑をかけたくない…」
「任意整理をすると保証人に請求がいきますか?」
身内に任意整理することを知られたり、催促がいくのは何が何でも避けたいですよね。
保証人に迷惑がかかるのを気にして、任意整理を行っていない方や躊躇っている方も多いことでしょう。
そもそも借金の保証人はどこまで支払いの義務を負うのか知っていますでしょうか?
目次
保証人と連帯保証人は異なる
保証人と連帯保証人は、借金をしている本人(主債務者)が返済できなくなってしまった際に、代わりに返済をするということは共通しています。 それでは、違いは何になるのでしょうか。 まず、初めに連帯保証人の方が責任は大きいということを念頭に置いてください。
大きく分けて2つが異なり、重くのしかかります。
①借りた本人の状態に関わらず貸した側(カード会社など)から請求を受けると断れない
貸金業者からいきなり請求が来たとしても、それに対応する必要があります。
保証人であれば、『まずは、本人(主債務者)に請求をしてください』と主張することはできますが、連帯保証人の場合それは言えないというわけです。
つまり、借りた本人(主債務者)と同等の返済責任を負うこととなります。
②本人に返済可能な状態があっても(返済ができる給料や財産があっても)貸した側からの請求を断れない
保証人は、借りた本人に財産があると、貸した側に「本人の○○の資産をお金に換えて、その中から払ってもらってくださいよ。
それまで私は払いません」と請求を拒否することができます。
たとえば、『本人は高価な車を所有しているから、それを売り払って返済にあててください』ということを言えます。
しかし、連帯保証人は本人の財産に関わらず、請求されるとそれに対応しなければなりません。
借金の保証人とは普通、連帯保証人のことを指します。
以上のように、保証人と連帯保証人では、連帯保証人の方が責任が重い、ということを覚えておきましょう。
ただし、どちらにも共通することは、
「借りた本人の返済が遅れるなど滞納が発生すると、保証人・連帯保証人に請求がいく」
という点で共通しています。
奨学金などの保証人付きの借金は任意整理の対象から除外
これだけを見るとやはり任意整理をすると、保証人や連帯保証人に迷惑がかかってしまうんじゃないかと思ってしまいますよね…。
大丈夫です。
保証人に迷惑をかけずに整理が可能です。
債務整理にはいくつか手段があり、その中の個人再生、自己破産は全ての借金を対象としなければなりません。
この場合、基本的には保証人に一括支払いの請求がなされてしまいます。
そして、保証人も支払えない場合、保証人も債務整理することを考えなければなりません。
支払えないと、保証人も債務整理することを考えなければなりません。
しかし、任意整理は、整理対象を自分で選択できるというメリットを有しているため、保証人付きの借金は除外できるのです。
例えば、あなたに以下のような借金があるとしましょう。
1.カード会社A 50万(保証人:なし)
2.カード会社B 100万(保証人:なし)
3.奨学金C 200万(保証人:親)
上記の場合、任意整理を行って1と2の合計150万円を3~5年で支払い、奨学金Cはこれまで通り支払うことが可能ということです。
5年(60回払い)での返済で和解をしましたら、毎月2万5千円を返済してきます。
奨学金C(保証人がついている借金)を除いて任意整理をするので、当然親に迷惑がかかることはなく、バレることもないのです。
また、任意整理を行うとカード会社A・Bの返済金額が下がるケースがほとんどです。
つまり、奨学金Cの返済も余裕をもって行えるようになるというわけです。
任意整理を行うとどこまで返済金額が下がるのか、下記から「名前・電話番号、メールアドレス」不要でその場で確認できます。
→任意整理のデメリットは5つだけ|本当はデメリットじゃないことも??
保証人がついている奨学金の返済が遅れたらどうなる?
奨学金は、今や学生のおよそ半数が利用しているため、多くの方が社会人になってから返済しています。 奨学金が払えない…というニュースもよく目にするぐらい、奨学金の負担は大きなものです。 しかし、奨学金を返済できなくなった際に起こることを全て理解している方はあまりいないのではないでしょうか。
奨学金が返済できなくなると以下の順番で事が進みます。
1.奨学金の延滞
2.延滞金の発生
3.保証人に連絡
4.3ヶ月以上滞納で信用情報に登録(ブラックリスト)
5.一括支払いの請求
6.法的措置
奨学金は借りる際に、人的保証(身内を保証人に指定)と機関保証(保証料というお金を払って保証を依頼)を選択します。
人的保証、つまり保証人をつけている場合、奨学金の返済が遅れると、保証人に請求が行われることになります。
その後、さらに滞納が続くと、いわゆるブラックリスト化し、クレジットカードの停止、ローンが組めない、スマホ代金等の分割払いができなくなります。
さらに滞納すると、これまで分割で支払ってきた奨学金の残金を一括で請求されることになります。
その場合、先ほど説明しました延滞金を含めた金額が請求されることになります。
最終的には支払督促と呼ばれる書類が裁判所から届き、
それも放置してしまうと、勤務先の給料に差し押さえができるようになります。
奨学金以外の返済が家計を圧迫しているようであれば、任意整理で早めに返済負担を減らした方が良いでしょう。
→奨学金は任意整理できる?
→学生でもできる任意整理|でも条件が・・・
→借金300万円の任意整理
任意整理しても保証人になれるのか?
それでは、自分が任意整理していると、保証人にはなれるのでしょうか?。 答えはNOです。 保証人になるにも審査があり、万が一主債務者が返済不能になった場合は保証人が返済しなければいけません。
自分が誰かの保証人になるというケースもあることでしょう。
任意整理をしているとブラックリスト(個人信用情報機関に金融事故として登録)に載るのですが、保証人の審査においてそれを調べられます。
【任意整理している=金銭的信用は低い】と見なされるので、任意整理している人は保証人として認めてもらえないということです。
※賃貸住宅の連帯保証人にはなることができます。
まとめ
また、任意整理をすると誰かの保証人になることができないことは念頭に置いておきましょう。
任意整理のメリットは、自由に整理対象を決められることなので、保証人の付いていない借金だけを選択し任意整理することが可能です。
借金をしてから何年も経ち、保証人が付いているかどうか記憶にない場合は、貸金業者に問い合わせたり、個人信用情報機関から取り寄せることが可能です。
任意整理の手続きは、司法書士や弁護士に依頼することになり、そのタイミングで並行して調べてくれます。
保証人に迷惑がかからないよう細心の注意を払うことを考慮して、司法書士や弁護士相談することをおすすめします。