任意整理は弁護士に依頼?司法書士に依頼?

疑問に思っている女性

「任意整理を依頼するなら、弁護士と司法書士どっちがいいの?」
「弁護士と司法書士では任意整理の費用に違いがあるの?」

任意整理とは、裁判所を通さずに利息の免除や返済期間の延長を交渉できる制度です。

任意整理は、弁護士に依頼して行うものと周知されています。

しかし、2003年の司法書士法改正に伴い、カード会社1社対し140万円以内の借金であれば、司法書士に依頼することも可能になりました。

任意整理を弁護士ではなく、司法書士に依頼することで、費用を安く抑えることが可能な場合もあります。

本ページでは、任意整理の依頼先を決めるうえでの注意点についてご説明します。

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目次

任意整理について

任意整理とは、裁判所を通さず、カード会社と直接交渉をすることによって、利息の免除や返済期間の延長ができる制度です。

任意整理は、ほかの債務整理と比較すると手続きも簡単で、対象とする借金を自分で選ぶことができるため、住宅・自動車ローンなど生活に必要な借金を残して、カード会社からの借金など利息の高い借金だけを対象にでき、生活への影響を抑えながら借金の負担を軽減できます。

代理で交渉できるのは弁護士と司法書士

任意整理は、弁護士や司法書士に依頼して交渉を代理で行ってもらうことが一般的です。

2003年以前は、任意整理の交渉ができるのは、弁護士だけでした。

しかし、2003年の司法書士法という法律の改正に伴い、条件が揃えば、司法書士でもあなたの代理人として任意整理の交渉を行うことが可能になりました。

司法書士とは?

司法書士とは、「司法書士試験」という法務省が行う国家試験に合格し、資格を得た人のことをいいます。

主な業務は、裁判所・検察庁・法務局などに提出する書類の作成、不動産の登記・供託の手続きなどを代行することです。

また、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所での民事事件に携わることも可能です。

任意整理ができる司法書士は、法務大臣から認定を受けている人に限ります。

司法書士が関われる範囲

司法書士は、任意整理を代理で行うことが可能ですが、関われる範囲は弁護士と異なります。司法書士が任意整理を行える条件は以下のとおりです。

<司法書士が任意整理に関われる条件>

  • カード会社1社あたりの債務額が140万円以内

カード会社1社あたりの債務額が140万円以内

司法書士に任意整理を依頼する際は、対象とする借金がカード会社1社につき140万円以内でなければなりません。

これは、司法書士法によって、司法書士の簡易裁判所において代理することが認められている範囲が、「訴額140万円以下」と定められているからです。

注意すべき点は、任意整理をする借金の総額ではなく、カード会社1社からの借金が140万円以内であるということです。

たとえば、カード会社3社から300万円の借金をしている人の場合、3社それぞれから100万円ずつ借りているのであれば、司法書士に任意整理を依頼できます。

しかし、1社から150万円、ほか2社から75万円ずつ借りている場合、150万円の借金は司法書士で任意整理することはできません。

この場合、150万円のカード会社のみは弁護士にも協力いただくことになります。

過払い金返還請求も140万円以内

2007年以前からカード会社からの借金を継続して返済している場合、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金とは、カード会社に支払いすぎてしまった利息のことです。

司法書士・弁護士事務所では、任意整理の相談時に利息の引き直し計算を実施しますので、過払い金の有無やその金額を知ることができます。

過払い金があった場合、任意整理を行う際に請求するため、借金の元本が減額されたり、元本と相殺され、余った過払い金が手元に戻ってきたりします。

しかし、過払い金の金額がカード会社1社に対し140万円以上であった場合、司法書士法の関係で司法書士がその案件を受け持つことはできません。

そのため、調査後に過払い金がカード会社1社に対し140万円以上あることが判明した場合は司法書士事務所から弁護士事務所に引き継ぎを依頼していくことが一般的です。

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依頼費用は弁護士と司法書士どちらが安い?

任意整理の依頼費用は、弁護士と司法書士で相場が異なります。

弁護士の場合、費用相場はカード会社1社につきおよそ5~10万円ですが、司法書士の場合、費用相場はカード会社1社につきおよそ3~5万円といわれています。

つまり、依頼費用は司法書士の方が安い傾向にあります。

初回相談は無料で行う事務所も多い

また、多くの弁護士・司法書士事務所では、任意整理を検討する人への初回相談を無料で行っています。

「任意整理に興味があるけど、わからないことが多い」「どんな弁護士・司法書士事務所を選べばよいかわからない」という人は、複数の弁護士・司法書士事務所に相談し、自分にあった事務所をみつけることも大切です。

任意整理の依頼先は弁護士か司法書士かで選ぶべきではない

一言に「弁護士」「司法書士」といっても、それぞれに専門分野があり、得意・不得意が生じます。

そのため、任意整理を依頼する際は、弁護士なのか、司法書士なのかで依頼先を判断するより、「その弁護士・司法書士が任意整理を得意としているのかどうか」で選択することをおすすめします。

また、任意整理を依頼する際は、あなたの借金・収入の状況、生活環境などプライベートな部分を依頼先の弁護士・司法書士に伝えなければなりません。

そのため、意思疎通ができ、信頼関係の築ける事務所に依頼することも大切です。

弁護士・司法書士、あるいは事務員を含めたスタッフの対応がよい、「家族に秘密で任意整理したい」など、こちらの要望に応えてくれる、あなたが納得できる最適な提案をしてくれるような弁護士・司法書士事務所を選ぶように心がけましょう。

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まとめ

  • 任意整理は弁護士・司法書士に依頼し、代理で交渉してもらうことが一般的
    ・2003年の司法書士法改正により、司法書士が任意整理を交渉することも可能になった
    ・任意整理を交渉できる司法書士は、法務大臣の認定を受けている人に限る
  • 任意整理の費用相場は、弁護士より司法書士の方が安い
  • 任意整理の依頼先は弁護士か司法書士かで選ぶべきではない
    ・任意整理を専門としている事務所を選ぶ
    ・事務員を含め、信頼関係の築ける事務所を選ぶ
    ・あなたの要望を聞き、対応してくれる事務所を選ぶ

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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