裁判所へ訴えられた場合、任意整理で解決しよう

訴状

「借金の返済を滞納していたら裁判所から訴えられてしまい、どうしていいか分からない」

「カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から訴えられた場合、このまま放っておいてもいいの?」
 
もし、今あなたが借金の返済を滞納していて、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から裁判所へ訴えられ、訴訟にまで発展してしまっているなら、もはやどうしていいか分からず、うろたえてしまっていることでしょう。

しかし、例え訴えられたとしても、借金を返済するための解決策はまだ残っています!

ここでは、借金の返済において裁判所から訴えられた時の対処法をお教えしましょう。

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目次

放置すれば、差し押さえの可能性も・・・

差押え

もし訴訟にまで発展してしまったら、絶対に放置しないでください。

訴えられたのに何もせずにいると、あなたが借金をしている消費者金融、カード会社や銀行側の言い分通りの判決が下されます。

そして、最悪の場合、その判決に従ってあなたの財産や給与の差し押さえが行われる可能性があります。

訴状が送られてきたら、するべきこと

訴訟内容の確認

借金が訴訟問題にまで発展してしまった場合、まずあなたがするべきことは訴えられている内容に間違いがないかの確認です。

送られてきた訴状には、あなたの借金の履歴、つまりカードローンの契約金内容や、キャッシングの借り入れ金額などが記載されています。

その訴訟内容や金額に間違いがなく、あなたに借金を返済する意思があるのなら、とるべき方法は大きく分けて2つあります。

①自分で和解交渉をする方法

訴訟内容に間違えがなければ、次に借金の額が一括で返せる額かどうかを確認してください。

裁判所へ訴えられた場合、基本的に残っている借金は一括で返済するよう求められています。

金額がさほど大きくなく、すぐに返済できる余地があるようでしたら、訴状に記載されている日にちに裁判所へ出廷し、あなたが借金をしている消費者金融、カード会社や銀行と和解をしましょう。

②専門家に相談する方法

ただ、訴訟問題に発展するほどの借金を滞納しているということは、一括で返済できる額ではないことが見込まれます。

その場合は、あなた一人で解決しようなどと無理をせず、専門家に相談する手段を取った方がよいでしょう。

一人で間違った交渉をしてしまうと、不利な条件を飲まざるを得ないこともありますので、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

ただし、司法書士の場合、借金が140万円以下でないと対応することができませんので、140万以上の借金がある方は要注意です。
(※借金の合計が140万円以上というわけでは無く、一社あたりの借金額が140万円以内であれば司法書士でも対応が可能です。)

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訴えられても、無理なく借金を返済する方法

訴えられてしまったなら、すぐに専門家に相談しましょう

訴状には、訴えられてから約3週間後に裁判所に出廷するように記載されていることがほとんどです。

訴えられてから出廷までのこの短い期間に弁護士や司法書士といった債務整理の専門家を見つけて相談しましょう。

一刻も早い行動で、今まで悩んでいた借金の問題から早く抜け出せます。

任意整理とは?

無事、弁護士や司法書士に相談をし、実際に借金を返済していくことになった時、借金返済方法の一つとして任意整理という方法があります。

任意整理とは、法律で定められている債務整理(借金を減額したり、無かったことにすることができる方法)の方法の内・の一つです。

任意整理なら、費用も比較的安く(カード会社1件につき、約3万円~5万円)、裁判所を通さずして、あなたが借金をしている消費者金融、カード会社や銀行と直接話し合いの上、和解交渉を進めることができるので、わざわざ裁判所へ出向く必要がありません。

任意整理について詳しくはこちら
任意整理の費用はいくら?費用の相場を把握しておこう

任意整理のメリット

借金の取り立てや催促がストップする

任意整理をする際、まず最初に行われる手続きに受任通知というものがあります。

受任通知とは、弁護士や司法書士が金融機関に対してあなたが債務整理を開始した事を伝えるものです。

通常、あなたが依頼した弁護士や司法書士は、依頼後1日~2日以内に借金をしている消費者金融、カード会社や銀行に受任通知を送り、それによって消費者金融、カード会社や銀行側は、それ以上あなたに取り立てができなくなるのです。

更に言えば、受任通知を送ることで、裁判所からの訴状を取り下げることもできます。

このように任意整理を行い、即座に取り立てや訴状をストップさせることによって、あなたはひとまずの精神的な安定、そして生活の安定を図ることができ、今後の返済計画に余裕をもって取り組むことができます。

利息が免除される

任意整理の大きな特徴として、将来利息の免除というのがあります。

借金を返済するにあたり、利息の支払いというのも大きな負担になることは否めません。

消費者金融や銀行のカードローンなど高金利のものなら年間15%~18%の利息が付きますから、例えばあなたの借金が300万で金利が15%だったとしたら、利息分だけでも1年後には約45万の利息額を支払わなければならないのです。

ところが、任意整理を行うと、残っている借金の利息分(将来利息)を免除することができます。

高金利であればあるほど、利息分が免除されるので、任意整理のメリットが大きくなると言えます。

月々の分割払いで返済できる

任意整理は3年間で借金を返済することを基本としていますので、利息を無くした元本のみの借金(あなたが借りた本来の金額)を分割払い(36回払い)で毎月返済していくことができます。

弁護士や司法書士と家計の具合を見ながら、毎月どのくらい返済していけるのか計画を立てることができます。

また交渉によって最長5年までの分割払い(60回払い)をすることが可能なので、生活苦に陥る心配もありません。

借金300万円の任意整理

過払い金が戻ってくる

2008年以前に消費者金融から借金をしていた方の場合、利息を多く払いすぎている、いわゆる「過払い金」が発生している可能性があります。

この場合、任意整理をすることによって、過去に払いすぎた利息分のお金が戻ってくる場合もあります。

過払い金対象者とは?過払い金が発生するケース!

借金の金額は関係ない

あなたの借金がたとえ10万~20万程度の金額だったとしても、毎月の返済が苦しいと感じているなら、任意整理をすることができます。

任意整理に借金の金額は関係ないからです。

もし、借金返済の支払いが滞っていて、訴訟問題にまで発展してしまっているなら、迷わず任意整理をして、月々にどの程度なら返済できるのか見直してみましょう。

任意整理と過払い金の関係性

任意整理のデメリット

ブラックリストに載ってしまう

任意整理を行うことで多少のデメリットもあります。1番のデメリットは、銀行やカード会社などの金融機関の信用情報に、あなたが借金返済を延滞していたことや、現在債務整理を行っている事実が登録されてしまい、いわゆるブラックリストに載ってしまうという点でしょう。

ただ、このブラックリストも5年間という一定の期間のみの話ですので、5年が経てば新たにローンを組むことも、クレジットカードを作ることも可能になります。

ブラックリストを丸裸!任意整理のデメリットまとめ

任意整理中でも訴えられるケース

基本的に任意整理中に訴えられるという事はあまりないのですが、受任通知を送ってからかなりの時間が経っている場合、訴えた側はあなたの返済能力を疑い、裁判所へ訴える可能性もあります。

逆に言うと、訴えられてしまうほど、受任通知を送ってから時間が経っているということは、あなたの依頼した弁護士、司法書士はきちんと交渉を進めていない可能性があるということです。

任意整理とは、裁判所を通さず、話し合いでの交渉ですので、債務整理のベテランの弁護士、司法書士でないと交渉に時間がかかってしまい、訴訟を起こされてしまいかねません。

ですから、債務整理をすると決めたなら、債務整理の経験が豊富な弁護士や司法書士に依頼しましょう。

任意整理のデメリットについて詳しくはこちら

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まとめ

あなたの借金が訴訟問題にまで発展してしまったら、まずは一人で悩まず債務整理の専門家に相談しましょう。

借金の額が140万以上と大きい場合は、法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。

どうしていいか分からないまま、訴訟を放置してしまうと、財産や給与の差し押さえという、とんでもないことになってしまう可能性があります。

裁判所から訴えられた時の対処法を説明

借金の不安やわずらわしさから解放され、新たな人生への一歩を踏み出すためにも、一刻も早く弁護士に相談して、任意整理で解決しましょう!

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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