「近々結婚を考えているが任意整理は何か影響するの?」
「任意整理がバレると離婚理由になる?」
膨らみすぎた借金の返済を楽にしたいという時、任意整理はひとつの有効な解決方法です。
しかし、任意整理は同時にいくつかのリスクを抱えた手段だということも忘れてはいけません。
そこで、気になるのが、任意整理が結婚に及ぼす影響です。
任意整理は、結婚相手に迷惑がかかるようなことはあるのでしょうか。
今回は、任意整理が結婚に及ぼす影響や、結婚を控えた人の任意整理で気をつける点などを説明していきます。
目次
任意整理をして結婚が制限されることはある?
任意整理と結婚の関係について、まず気になるのは
「任意整理で結婚に法的な制限がかかるか」
という点です。
しかしご安心ください。
任意整理をしても、結婚に法的な制限がかかることはありません。
任意整理をしたという記録が戸籍や住民票に記載されることは絶対にありませんし、それによって結婚出来ないということもありえません。
制度上は、たとえ任意整理をしていても結婚することができるのです。
任意整理は離婚理由になる?
次に気になるのは、「任意整理が離婚理由になるか」ということです。
ここでの「離婚理由」は法律で定められているもので、離婚の手続きが裁判にまでもつれ込んでしまった時に適用されるものです。
さて、法律で定められている離婚理由は以下の通りです。
・不貞行為(浮気や不倫など)
・悪意の遺棄(同居や生活の協力をしない)
・3年以上の生死不明(現在に至るまで3年間、生死が不明)
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めないこと。
・その他(性格の不一致、勤労意欲の欠如、親族との不和、暴行・虐待、性交不能・性交拒否・性的異常、アルコール中毒・薬物中毒・難病、過度な宗教活動、犯罪行為・服役)
以上をみればわかるように、ここには任意整理経験の有無を問うような項目はありません。
ですから、任意整理が離婚理由になるということはありえないのです。
とはいえ、これは離婚の手続きが裁判にもつれ込んで始めて適用される法律。
そこまで行ってしまっては、関係を修復するのは難しいと言わざるを得ないでしょう。
ともあれ、任意整理が離婚理由に直接影響を与えることはない、ということがおわかりいただけると思います。
任意整理が結婚相手にバレることはある?
ここまでで、任意整理が、あくまで制度的には結婚に影響しないことがわかりました。
しかし、任意整理をすると結婚相手が結婚前に知ったら、婚約の解消を言い出されるかもしれない。
そんな不安をかかえている人も多くいます。
任意整理が結婚相手に知られてしまうことはあるのでしょうか。
じつは、任意整理が結婚相手に知られる可能性はとても低いです。
そもそも、任意整理は裁判所を介さずにおこなう手続き。
裁判に出頭する必要はありませんし、官報(国が発行する機関紙)に名前が掲載されることもありません。
任意整理の手続き自体も、ほとんどは依頼した司法書士・弁護士事務所がやってくれます。
結婚相手はおろか、家族や職場にもばれる可能性も低いと言えます。
結婚相手にバレずに任意整理をする方法
結婚相手にバレる可能性はとても低いとお伝えしましたが、気をつけたいポイントがいくつかあります。
まず、もっとも重要なことは、「司法書士・弁護士に依頼する」ということです。
任意整理をしようという人の中には、司法書士・弁護士に支払う依頼費用を節約しようと、一人で手続きを進める人がいます。
しかし、司法書士・弁護士に依頼しないと、銀行や金融機関からの連絡が直接自宅に届くことになり、結婚相手にバレる可能性は非常に高くなります。
それどころか、任意整理手続き自体を失敗するリスクが非常に高いです。
任意整理は、必ず専門家に依頼して行いましょう。
次に注意すべきポイントは、司法書士・弁護士からの連絡を、バレにくいものにする、というものです。
カード会社から自宅に通知などが届くことのない任意整理ですが、書類を直接受け取ることができずに、依頼した事務所から郵送してもらうしかない場合もでてきます。
これが周囲にバレるきっかけになることもあるので、依頼する際に司法書士・弁護士と相談して、バレにくい郵便形式で郵送してもらう、もしくは電子データのみにしてもらうように依頼しましょう。
事前に相談しておけば、郵便物でバレるリスクも回避することができます。
さて、以上が任意整理が結婚相手にばれることを防ぐのに有効な対策になります。
この二つさえやっておけば、結婚相手だけでなく、周囲に任意整理を知られるリスクを下げることができます。
任意整理が結婚相手に及ぼす影響
結婚を控えた人や、すでに結婚しているという人の任意整理でもう一つ不安なポイントが「結婚相手に迷惑がかかるのではないか」ということです。
任意整理で、結婚相手にお金が請求されたり、財産が奪われたりすることはあるのでしょうか。
それぞれ解説していきましょう。
まず、任意整理で結婚相手に請求がいくということは絶対にありません。
なぜなら、借金や任意整理の契約は、あくまで当事者間で取り交わされるものだからです。
ただし、結婚相手が保証人になっている借金を任意整理の対象にしてしまうと、結婚相手に請求がいってしまいますので、必ず、任意整理の対象から除外するようにしましょう。
さらに、個人信用情報も任意整理をした当事者にしか影響しませんので、任意整理をしたからと行って、結婚相手の信用情報にまで傷がつくということはありません。
ですから、任意整理後であっても、結婚相手は金融機関から自由に借り入れを行うことができますし、クレジットカードを作ることもできます。
次に、任意整理で財産が奪われることがあるか、という問題。
これは、結婚相手の私有財産に限っていえば、絶対にありえません。
しかし、任意整理をした本人が持っている車などは、手続きの仕方によっては失うことがあります。
具体的には、まだ完済していない車のローンを任意整理した場合のみ、その車が引き上げられてしまうのです。
ですから、任意整理をする際は、その対象を慎重に選ぶ必要があります。
もちろん、抱えている借金のほとんどが車のローンだという場合には、これらのローンを整理してしまう勇気も必要です。
司法書士・弁護士に相談して、なにが今後の生活にとってベストな選択なのかを吟味しましょう。
任意整理は出来るだけ早く行おう
苦しい借金の返済は、放置していると手遅れになってしまいます。
借金が膨らみすぎると任意整理では対処しきれなくなり、個人再生や自己破産といった方法で解決せざるを得なくなってしまいます。
そうなれば、今後の結婚生活に少なからず影を落とすことに。
借金の返済が苦しいと感じたら、一刻も早く司法書士・弁護士に相談しましょう。
→任意整理について詳しくはこちら
→任意整理のデメリットは5つだけ|本当はデメリットじゃないことも??
→一部の借金だけ対象にできる任意整理
まとめ
任意整理が結婚に及ぼす影響は無いと言えるでしょう。
結婚相手にバレるリスクもあまりありません。
しかし、だからといって結婚相手に黙っているのも得策ではないでしょう。
任意整理について正しい理解を得ていた方が、その後の計画を立てやすくなったり、無駄なトラブルを避けることができます。
事前に任意整理についてきちんと打ち明け、説明しておくというのも、ひとつの道として考えてみましょう。