任意整理のデメリットは5つだけ!!本当はデメリットじゃないことも??

 

「任意整理のデメリットを全て知っておきたい」

「任意整理して家族に悪影響はないの?」

任意整理のデメリットは「ブラックリストになること」です。

ブラックリストになると、クレジットカードやローンの利用ができなくなる場合があります。

その他、他の債務整理と比較した場合に「元金は支払う必要がある」場合や、「任意整理ができない」場合もあります。

こうしたことを知っておかなければ、デメリットに働くケースもあるでしょう。

 

目次

ブラックリストに載る

任意整理の大きなデメリットといえば、ブラックリストに載ってしまうこと。

ここでいう「ブラックリストに載る」というのは、実際に「ブラックリスト」というリストがあるわけではなく、個人信用情報に傷がつく(任意整理した事実が登録される)ことを指します。

信用情報機関では、ローン契約やクレジットカード作成を経験した人の個人信用情報を保持しています。

個人信用情報には、カードの利用情報、支払いの延滞情報など、さまざまな情報が記録されています。

ローン契約、クレジットカード作成などの審査時に、カード会社や銀行に開示され、「この人にお金を貸していいだろうか」「この人にクレジットカードを持たせてよいだろうか」などを見極める判断材料として活用されています。

任意整理を行うと、この個人信用情報に「事故情報」という記録が残ることが最大のデメリットと言えるでしょう。

事故情報が残っていると、あなたがかつて任意整理を行ったことがあるということをカード会社に知られてしまい、「この人にお金を貸してはいけない」「この人にクレジットカードを持たせてはいけない」と判断され、ローン契約やクレジットカード作成の審査に通らなくなってしまうわけです。

このことが一般的に「ブラックリストに載る」と表現されます。

 

ブラックリストに載るとどうなる?

ブラックリストに載ると具体的に何が制限されるのでしょうか。ここでは、ブラックリストに載ることによって起こるデメリットをご紹介します。

<任意整理をしてブラックリストに載ると……>

  • 新たにローンが組めなくなる
  • クレジットカードの作成・使用ができない
  • 新たな借金ができなくなる
  • 家族・知人の借金の保証人になれなくなる

新たにローンが組めなくなる

ブラックリストに載ってしまうと、住宅ローン、自動車・バイクのローン、教育ローン、医療ローンなどのローンを新規契約できなくなることはデメリットです。

また、身近なところでは、携帯電話契約時に本体料金の分割支払いができなくなる可能性があります。

したがって、任意整理後は、ブラックリストから外れるまで、大きな買い物をするときにローンを利用できず、全て現金払いしなければいけません。

一方で、任意整理の対象外としたローンは、特に影響を受けることはありません。

たとえば、住宅ローンを返済中の人は、住宅を保持し続けたいということで、住宅ローンを任意整理の対象から除外し、他のカード会社だけを任意整理することができるわけです。

あなたが、消費者金融A・クレジットカード会社B・住宅ローンCの合計3つから借金をしていたとしましょう。

この場合、消費者金融Aとクレジットカード会社Bだけを任意整理の対象にすることで、住宅を守ることができます。車やバイクなどのローンも同様です。

つまり、ローン支払中のものには何も影響は与えませんが、任意整理後に新しくローンを組むことはできなくなってしまいます。

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クレジットカードの作成・使用ができない

ブラックリストに載っている間、クレジットカードの作成・使用ができなくなる可能性があります。

個人信用情報に「事故情報」が掲載されていると、クレジットカード作成の審査に通らなくなるため、新しいクレジットカードの作成はできません。

現在手持ちのクレジットカードについても、順を追って使用できなくなります。

まず、任意整理の対象となるカードは、任意整理の手続きをする段階で司法書士が預かってしまうため、以後使用ができません。

次に、任意整理の対象でないカードは、司法書士が預かることはありませんが、任意整理の手続きから1〜2週間程度で止められてしまい、使用できなくなってしまう可能性があります。

そのため、ブラックリストに載っている間は、すべての支払いを現金で行わなければいけないのはデメリットでしょう。

一方、デビットカードは使用すると、銀行口座からすぐ引き落とされるタイプのカードなので、ブラックリストに載っている間でも作成・使用できます。

「どうしても現金ではなく、カードで支払いたい」という人のなかには、ブラックリストに載っている間の代用品としてデビットカードを使用する人もいます。

新たな借金ができなくなる

ブラックリストに載っている間は、カード会社の審査に通らなくなるため、新たな借金をすることもできません。

したがって、あなたの貯金・収入の範囲での生活を余儀なくされます。

この点で注意すべきなのは、ヤミ金業者からの勧誘です。

ヤミ金業者は、通常のカード会社の審査に通らない人にもお金を貸してしまいます。

ヤミ金業者からお金を借り入れてしまうと、法外な利息を請求されたり、悪質な取り立てをされてしまったりして、借金がさらに泥沼化してしまいます。

ブラックリストに載っている間、カード会社の審査に通らないからといって、ヤミ金業者から借金をしてしまうことは、絶対に避けましょう。

家族・知人の借金の保証人になれなくなる

自分が借金をするときだけでなく、家族や知人の借金の保証人になるときにも、個人信用情報の審査があります。

そのため、ブラックリストに載っている間は、家族・知人などの借金の保証人になることはできません。

このことで特に困るのは、お子さんが奨学金を借りるときです。

あなたがブラックリストに載っている場合、お子さんが奨学金を借りる際、その保証人になることができません。

しかし、近年は、保証人のいらない機関保証制の奨学金もありますので、そちらを利用するのもよいでしょう。

 

ブラックリストに載る期間は5~7年間

任意整理の場合、個人信用情報に事故情報が記録される期間はおよそ5~7年間です。

5~7年経つと、事故情報が抹消され、再びローンを組んだり、クレジットカードを作成したりできるようになります。

ちなみに、個人再生や自己破産など、その他の債務整理でもブラックリストに載ってしまいます。

個人再生や自己破産では、事故情報が抹消されるまでに5〜10年かかるため、任意整理よりさらに長い期間ブラックリストに載る可能性があります。

ブラックリストについて詳しくはこちら

 

元本は減額できない

任意整理は、将来利息や遅延損害金の免除を交渉できる債務整理です。

そのため、基本的には借金の元本が減額されることはありません。

たとえば、300万円の借金をしている人が3年間(36回払い)で借金を返済した場合、完済までにかかる利息はおよそ96万円です。

任意整理を行うと、この96万円が免除されます。

一方、借金の元本は減らないので、元本である300万円は任意整理後に責任を持って返済しなければなりません。

300万円の借金であれば、5年間(60回払い)の返済で月々の返済額はおよそ5万円です。

したがって、任意整理では借金の大幅減額は難しく、個人再生や自己破産と比較すると減額幅が小さいといえます。

「もっと借金が減らないと完済できない……」という人は、利息の免除に加え元本が圧縮される個人再生を、「借金の完済はどう頑張っても不可能だ……」という人は、利息も元本も免除される自己破産などを検討してみましょう。

過払い金があると元本減額

例外として、過払い金が認められた場合、払いすぎた利息が戻ってくるため、借金の元本が減額されることがあります。

過払い金とは、カード会社に支払いすぎてしまった利息のことをいいます。

特に、2008年以前より長期で借金をしている人の場合、過払い金が生じている可能性があるため、該当する人は弁護士or司法書士事務所に相談するとよいでしょう。

 

任意整理について詳しくはこちら

過払い金対象者とは?過払い金が発生するケース!

 

返済能力がなければ行えない

任意整理は、「利息を免除すれば借金を完済できる」という人に適した債務整理です。

たとえば、会社員として働いていて継続的な収入があり、毎月の返済が可能な人であれば、任意整理をおすすめします。

あるいは、あなた自身が専業主婦などで働いていなくても、旦那様に収入があり、その収入から返済が可能であれば、任意整理することができます。

500万円の借金がある人が任意整理をし、借金元本の500万円を5年間(60回払い)で返済しようとすると、月々の返済額はおよそ8万4千円です。

500万円÷60回≒8万4千円/回

月々の給与が20万円で、支出が10万円という人であれば、残りの10万円から返済する事ができるため、「返済能力がある」と判断できるわけです。

しかし、

「収入が全くない」

「収入はあるが元本を60回払いできるだけの余裕がない」

というような状態は「返済能力がない」といえます。

あなたの借金総額を60で割ってみてください。

算出された額を毎月支払っていけそうでしょうか?

支払っていけそうであれば任意整理できますが、難しいようであれば任意整理できないということになるわけです。

借金総額 任意整理後に必要な月々の返済能力
800万円 13万5千円
700万円 11万7千円
600万円 10万円
500万円 8万4千円
400万円 6万7千円
300万円 5万円
200万円 3万4千円
100万円 1万7千円

返済能力が満たない方は、個人再生や自己破産を検討してみましょう。

 

カード会社が交渉に応じないor交渉決裂

任意整理は裁判所を利用せずに交渉する債務整理なので、法的拘束力がなく、カード会社が話し合いに応じてくれない可能性もあります。

たしかに、現在多くのカード会社は任意整理に応じてくれます。

なぜなら、個人再生や自己破産で利息の免除だけでなく借金元本を圧縮・免除されてしまうより、利息の免除だけで済む任意整理で手を打ったほうが、より多くのお金を回収でき、カード会社の損失が少ないからです。

しかし、カード会社との交渉が決裂したり、そもそも交渉さえ応じない方針のカード会社も存在し、結果的に任意整理できないケースは以下の4パターンが考えられます。

会社の方針で交渉に応じない

カード会社のなかには、任意整理を一切受け付けないというところも存在します。

数は少ないですが、闇金などは貸し付けたお金を回収する自信があるため、任意整理には応じない傾向が高いです。

返済回数に隔たりがある

あなたが希望する返済計画と、カード会社が認めてくれる返済計画が異なる場合は、交渉決裂になる可能性があります。

例えば、あなたが60回払いを希望していたにもかかわらず、カード会社が36回払いまでしか受け付けないとなれば、結果的に任意整理できないことになります。

取引を始めてから日が浅い

2、3ヵ月前からクレジットカードを利用し始めたり、消費者金融から借り入れを開始した場合、任意整理できる可能性が非常に低いです。

なぜなら、カード会社は、利息を得ることで商売として成り立っており、2、3ヵ月などの短期間の取引では、殆ど利息を得られていませんので、カード会社としても任意整理に応じるわけにはいかないからです。

カード会社によっては異なりますが、1年程度以上の取り引きがあることが条件となります。

 

任意整理したカード会社は再度利用できない可能性が高い

前述の通り、任意整理後5~7年経てば、個人信用情報から事故情報が抹消され、再びローンを組んだり、クレジットカードの作成・使用をしたりすることが可能です。

しかし、一度任意整理を行ったカード会社のクレジットカードに関しては、事故情報が消えたあとも、二度と作成できなくなる可能性が高いです。

その理由は、信用情報機関の保持する「個人信用情報」から事故情報が抹消されても、任意整理を行ったカード会社には、あなたが任意整理を行ったという記録が残っているからです。

これを俗に「社内ブラック」といいます。

社内ブラックは一度掲載されてしまうと、何年経っても抹消されることはありません。

そのため、ブラックリストから外れたあとも、一度任意整理の対象にしたカード会社のクレジットカードを作成することはできない可能性が高いのです。

任意整理後にブラックリストから外れ、新たにクレジットカードを作る際は、任意整理をしていないカード会社で作成するようにしましょう。

 

任意整理は最もデメリットが少ない

以上のように、任意整理にもいくつかのデメリットがあります。

とはいえ、その他の債務整理と比較してみると、ブラックリストに載る期間も短く、その他のデメリットも少ないといえます。

たとえば、個人再生や自己破産は、すべての借金が債務整理の対象となってしまいます。

そのため、住宅ローンや車のローンも債務整理の対象となり、借金の負担が減る代わりに住宅や車を没収されてしまう恐れがあります。(個人再生で「住宅ローン特則」を使用した場合のみ、住宅ローンは債務整理の対象から除外され、住宅の没収を阻止できます。)

また、個人再生や自己破産は、裁判所を利用した債務整理のため、手続きを行うと「官報」という行政文書に個人情報が掲載され、ヤミ金業者からの勧誘が増加するなどのデメリットがあります。

さらに、自己破産では時価20万円相当の財産の没収、手続き中に就ける職業の制限など、生活に大きな影響を与えるデメリットがあります。

そのため、「個人再生や自己破産をしないと借金が解決できない」という状況になる前に、任意整理で早めに手を打ち、借金を解決してしまったほうが、その後の生活にかかる影響が少なく済むでしょう。

自己破産について詳しくはこちら

 

任意整理のデメリットとして勘違いされやすいこと

任意整理のデメリットは大きく分けて5つですが、相談を受けていると、デメリットと勘違いをしてることが非常に多いように感じます。

勘違いしやすいデメリットや疑問に思われがちなことをピックアップしていますので、ここで正しい知識をつけておきましょう。

住民票や戸籍に載る

住民票や戸籍には一切影響ありません。

家族もブラックリストになる

ブラックリストになるのは、任意整理をした本人だけであり、家族もブラックリストになるなんてことはありません。

選挙権がなくなる

選挙権と任意整理にはなんの因果関係もありません。

賃貸に住めなくなる

賃貸に住めなくなることはありませんが、賃貸契約の中に、保証会社加入が必須の場合があります。

ブラックリストに載っていると保証会社に加入できなくなるため、賃貸契約できなくなりますが、クレジット系の保証会社がつかない物件なら問題ありません。

周囲にバレる

任意整理の手続きは、依頼した事務所とカード会社の間だけで進みます。事務所やカード会社が、職場や家族に知らせることは一切ありませんので、周囲にバレる心配はいらないでしょう。

子供が公務員になれなくなる

親のブラックリスト状態が、子供に影響することはありませんので、公務員になる弊害にはならないでしょう。また、子供自身がブラックリストであっても公務員になることへの影響は無いでしょう。

保険に入れない

保険の審査に、任意整理を含めた債務整理した事実が反映されることはありません。

給与が差し押さえられる

仮に、給与口座のある銀行を任意整理すると、一時的に口座が凍結され給与が差し押さえられる可能性はありますが、任意整理では、給与口座の銀行は、整理対象から外すことが一般的ですので、給与の差し押さえは回避することができます。

年金がもられなくなる

年金と任意整理にはなんの因果関係はありません。任意整理したとしても年金はしっかりと貰うことができます。

一生ローンが組めなくなる

任意整理をしてブラックリストに載っている期間の約5~7年間はローンを組めなくなりますが、ブラックリストから外れるとローンを組めるようになります。なので、一生ローンが組めなくなるようなことはありません。

車を手放さなければならない

ローン支払中の車は、任意整理の対象から除外することが一般的ですので、車を手放す必要はありません。もちろん、支払い終わっている車に影響がでることもありません。

住宅が没収される

車と同様に、ローン支払中の住宅は、任意整理の対象から除外することが一般的ですので、住宅を手放す必要はありません。もちろん、支払い終わっている住宅に影響がでることもありません。

手続きが難しい

任意整理では、初めに相談して依頼してしまうと、手続きが完了するまで何もすることはありません。依頼した司法書士や弁護士に任せておけば問題ありませんので、手続きが難しいなんてことは一切無いでしょう。

職業に制限がかかる

どんな職業においても制限がかかることはありません。自己破産では、手続き期間中に複数の職業では制限がかかってしまうので、そこからこのような誤解が生まれているのでしょう。

海外旅行に行けなくなる

海外旅行への制限は一切ありません。しかし、任意整理をするとブラックリストに約5~7年間載るため、クレジットカードが利用できなくなります。つまり、海外旅行でクレジットカードが使えないため、不便にはなるでしょう。

 

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任意整理のデメリットまとめ

  • 5~7年間ブラックリストに載る
  • 利息が免除されるだけで借金の元本は減額しない
  • 返済能力がないと任意整理できない
  • カード会社が応じてくれない可能性もある
  • 一度任意整理をしたカード会社のカードは二度と作成できない
  • 任意整理は他の債務整理よりデメリットが少ない
  • デメリットとして勘違いしやすいことが複数ある

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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