任意整理は、銀行や消費者金融やクレジットカード会社と交渉して、借金の負担を軽くしてもらう債務整理手続きです。
しかし、この任意整理では、自己破産と違い、手続き後にも毎月きちんと返済する必要があります。
なかには、手続き後の返済が計画どおり進行できなくて、返済が延滞している、という人も。
これから任意整理を行おうとしている方の中には、「任意整理後の支払いを延滞してしまったら、どうなるか?」という不安を持ち、任意整理に踏み出せない方もいることでしょう。
滞納したらなにか罰則があるのか、すでに滞納してしまったがどうすれば挽回できるのか、などなど、任意整理後の延滞に関する不安は尽きないでしょう。
そこで今回は、任意整理後の支払いを延滞してしまった場合に想定されるペナルティや、その回避方法について説明していきます。
目次
任意整理後の支払いを延滞したらどうなる?
任意整理の支払いを滞納したら、一体どうなるのでしょうか。 任意整理を行う際、一般的に債権者(消費者金融やクレジットカード会社)と和解契約書というものを取り結びます。 ここには、免除される金額や、任意整理してから完済までの期間(通常は3〜5年)、返済の回数、一回の返済額などが記載されています。 通常、この和解契約書の中に、任意整理後の延滞に課されるペナルティも記載されています。
延滞した場合は、この記載に沿って、ペナルティが課されるわけです。
さて、具体的にペナルティの内容について見ていきましょう。
ペナルティの内容として、もっともよく見られるのが「2回支払いを滞ってしまったことによる残金の一括払いと遅延損害金」です。
たとえば、任意整理後に返済を進めていって、残金が20万円だったとしましょう。
この時に、2回返済を滞納をしてしまい、ペナルティが課されることになると、これまで分割払いだった借金を一度で返さねばなりません。
つまり20万円を一度で支払う訳です。
これに完済までの遅延損害金も加えられますから、実質、一度で20万円以上の支出となります。
任意整理後はブラックリスト状態になっているので、他からの借り入れで間に合わせる事もできません。
かなり厳しいペナルティだということがお分かりいただけると思います。
殆どの会社が、2回分の滞納が起こった段階で、残額の一括支払いと6%~20%の遅延損害金をペナルティとしています。
加えて、和解契約上のペナルティ以外にも、延滞のデメリットはあります。
それは、司法書士・弁護士に辞任されてしまうということです。
任意整理の場合、債権者(お金を貸した人)と債務者(お金を借りた人)の間をとりもつ、窓口の役割を果たしているのが司法書士・弁護士です。
任意整理後に窓口を継続するか、つまり司法書士・弁護士が代理人を続けるかは事務所ごとに異なりますが、代理人を続けていた場合は任意整理後に債務者が延滞を繰り返せば迷惑を被るのは他でもない、司法書士・弁護士です。
ですから、あまりに度が過ぎた回数の延滞をしてしまうと、司法書士・弁護士側から、代理人を辞任されてしまう事もあるのです。
任意整理後の支払い、延滞してしまった場合の対処方法
任意整理後の延滞のペナルティがかなり厳しいということはよく分かりました。 できれば避けたいですが、なんらかの事情で延滞してしまったとします。 その場合、ペナルティを避ける方法はあるのでしょうか。
結論から言えば、もし延滞をしてしまっても、ペナルティを避けることはできます。
しかしその場合、迅速な対応が求められます。
具体的に見ていきましょう。
まず、任意整理後の延滞ペナルティは、9割以上のカード会社では一回の延滞ですぐに課されるわけではありません。
通常は2回分の延滞まで待ってくれることが多いです。
(これも和解契約の内容次第なのであらかじめ確認しておきましょう)
ですから、一度延滞をしてしまった場合や、その月の支払いで延滞しそうだと感じたら、諦めず、すぐに依頼した司法書士・弁護士に相談しましょう。
そして、司法書士・弁護士を通して、銀行や貸金業者に、延滞してしまうこと、完済する意思と誠意があることを示しましょう。
そうすれば、相手側の対応も、厳しくならずにすみます。
また、なんらかの事情で収入が途絶えてしまった等、翌月以降の支払いも厳しいという状況になった場合は、個人再生や自己破産など、任意整理以外の方法に変更するというのも手です。
これらの方法は、任意整理より効果が高く、手続き後の支払いもほとんど残りません。
もちろんその分、任意整理よりも多くのデメリットを持っていますが、延滞のペナルティを課されるよりはマシでしょう。
任意整理での対応が厳しい時は、司法書士・弁護士のアドバイスのもと、個人再生・自己破産を検討してみてください。
任意整理後の支払いが厳しくならないために気をつけること
出来るだけ避けたい任意整理後の延滞。 じつは、任意整理をおこなう段階で、そのリスクを下げることができます。 そもそも、任意整理後の支払いで延滞してしまうのは、返済計画に無理があった、というケースが非常に多いです。
返済計画とは、任意整理をおこなう際にたてる、任意整理後に毎月いくら、何回払いで完済するか、という計画です。
通常、銀行や貸金業者が認める分割払いの回数は36~60回、期間にして3〜5年での完済を求められます。
この中で、毎月負担になりすぎず、かつ出来るだけ早く完済できる計画をたてていくのです。
たとえば、この計画が収入に見合っていなかった場合、任意整理後に延滞してしまう可能性が出てきます。
ですから、任意整理後の延滞を避けるためには、あらかじめ返済計画が実現可能かどうかを、きちんとシミュレーションしておくことが重要です。
もし、どうしても期間内での完済の目処がたたない、という場合は、任意整理以外の方法(個人再生や自己破産)を検討すると良いでしょう。
その他、任意整理の注意点
任意整理を行う場合、返済計画以外にも注意すべき点がいくつかあります。 詳しく解説していきましょう。 まず、見落としがちな点として、任意整理後5~7年の間、ブラックリスト状態になるということが挙げられます。
ブラックリスト状態になると、新たな借り入れが一切できません。
たとえば、新しい借り入れやクレジットカードの利用、自動車や住宅のローン、携帯を機種変更した際の分割払いも通らなくなる可能性も出てきます。
とはいえ、5~7年ほどは借金と完全に縁が切ることができます。
借金は元々避けた方が良いものですし、ネットショッピングはクレジットカードがないと確かに不便ですが、生活ができないわけではありません。
車は任意整理をして支出が減ったら、お金を貯めて中古車を買うのも良いでしょう。
また、住宅ローンは多重債務状態だと、もともと審査が通るとは言えない状況です。
そして、携帯電話の本体代金は、1~2万円の機種を買えば良いでしょう。
この点を忘れていると、任意整理後の生活再建の予定が狂ってしまったり、思わぬトラブルに巻き込まれたりします。
事前に、司法書士・弁護士から、説明やアドバイスをもらうと良いでしょう。
また、任意整理は、手続きの開始が遅れれば遅れるほど、失敗のリスクが高まります。
借金が膨らみすぎて、任意整理で対応しきれなくなったり、貸金業者側の対応が悪くなったりします。
任意整理手続きの開始が遅れると、和解条件が厳しくなります。
ですから、少しでも返済が苦しいと感じたら、一刻もはやく司法書士・弁護士に相談することが重要です。
→ブラックリストについて詳しくはこちら
→任意整理をしても携帯電話・スマホは使える?機種変はできる?
→車を残して任意整理はできる?
→任意整理の手続き期間と任意整理後の返済期間はどれくらい?
まとめ
任意整理後の支払いを延滞してしまうと、重いペナルティが課されます。 ですが、素早く対応すれば、それを回避する事も可能です。 また、まず第一に、任意整理後の支払いで延滞しないような返済計画を組む、という事も重要です。 そして何より重要なのは、少しでも返済が苦しいと感じたら、一刻も早く司法書士・弁護士に相談することです。