過払い金対象者とは?過払い金が発生するケース!

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「過払い金の対象となる条件とは?」
「過払い金はなぜ発生するの?」

TVやCMなどで最近よく耳にする「過払い金」。

過払い金とは、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に払い過ぎたお金(利息)のことです。

2007年(平成19年)あたりまでは、多くのカード会社がグレーゾーン金利と呼ばれる違法な金利で貸し付けを行っていたため、過払い金が発生するようになりました。

つまり、2007年(平成19年)より以前にカード会社から借金をしていた人であれば、過払い金が発生している可能性があるというわけです。

ただし、カード会社との取引期間や内容、取引が終了した期間などによっては、過払い金が発生しないケースもあります。

したがって、過払い金が発生しているかどうかについては、カード会社との契約条件などを踏まえ、正確にジャッジしていく必要があるというわけです。

そこで今回は、あなたが過払い金請求できる対象者かどうかを調べるために、過払い金が発生するケースや、逆に発生しないケースなどについて詳しく解説していきます。

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目次

過払い金が発生する条件とは

最初に、過払い金が発生する条件について、法改正の歴史なども踏まえ説明します。

過払いの原因はグレーゾーン金利

過払い金とは、簡単に言うと「カード会社に払い過ぎたお金(利息)」ということになります。

そして、過払い金が発生する原因は、グレーゾーン金利という違法な金利が存在したためです。

カード会社がお金を貸す場合、利息の上限は「利息制限法」という法律で定められています。

しかし、2007年(平成19年)あたりまでは、多くのカード会社が利息制限法で定められていた金利よりも高い金利(グレーゾーン金利)でお金を貸していたのです。

まず、利息制限法の利息は、以下の通りです。

  • 借りたお金が10万円未満 :利息20%/年
  • 借りたお金が10~100万円未満:利息18%/年
  • 借りた100万円以上 :利息15%/年

貸した金額によって利息の年利は異なりますが、基本的にこれらの上限を超えた利息の契約は違法とされています。

たとえば、カード会社から90万円を借りて、毎月3万2,537円で3年間返済を続けた場合、利息は18%/年で合計27万1,338円になります。

つまり、お金を貸したカード会社には、約27万円の利益が出る計算になるわけです。

しかし、2007年(平成19年)頃までは、多くのカード会社が、利息制限法の上限金利を上回る29.2 %という高金利で貸し付けを行っていました。

では、なぜカード会社がこのような違法な金利でお金を貸していたのかというと、そこには「出資法」という法律の存在が大きく関係します。

当時のカード会社は、この利息制限法に定められていた上限金利ではなく、出資法に定められていた金利であった「29.2 %」でお金を貸していたケースがほとんどでした。

なぜなら、当時も上限利息による基準が2つあったことは、度々社会問題になっていましたが、出資法の上限金利である29.2 %さえ守っていれば、カード会社が罰せられることはなかったからです。

そして、この利息制限法の上限金利は超えるが出資法の上限金利は超えない金利のことを、グレーゾーン金利と呼びます。

たとえば、先ほどの事例で、90万円を年利29.2 %で借りると、毎月の返済額は3万7,324円となり利息の合計は44万3,664円です。

したがって、「44万3,664円–27万1,338円 =17万2,326円」

となり、出資法で定められた金利の方が、利息制限法で定められた金利より約17万円も余計に利息を支払うことになっていました。

しかし、2006年(平成18年)に出資法が改正されたことにより、それ以降は29.2 %の上限金利による貸し出しが違法となり、過去に多く払い過ぎていた分(過払い金)を取り戻せることになったわけです。

よって、これ以降グレーゾーン金利はなくなり、利息制限法の定める上限金利に統一されました。

いっぽう、このような事態になったことに対し、カード会社もただ黙っていたわけではありません。

カード会社側は、お金を借りた側が支払っていた利息が、あくまでも任意によるものだと主張したのです。

これが俗に言う「みなし弁済」と呼ばれるもので、多くのカード会社がこれを理由に過払い金の支払いを拒否しました。

しかし、最高裁判所が、みなし弁済を否定する判決を出したことにより、過払い金が認められるようになったのです。

そして、2010年(平成18年)6月18日には、「改正貸金業法」という法律が施行されたことにより、出資法の上限金利も20%になりグレーゾーン金利は完全に撤廃されました。

殆どのカード会社は、2006年の時点で、出資法改正に伴い上限金利を20%に引き下げています。

過払いが発生する要素

過払い金の原因は、グレーゾーン金利だということは、先ほどの説明で分かってもらえたかと思います。

しかし、実際に過払い金が発生するためには、「金利」、「取引期間」、「借金額」という3つの要素が一定の条件を満たす必要があるため、こちらの点についても正しく理解しておく必要があります。

まず、金利は年利20%を超えれば超えるほど過払いになりやすくなります。

つまり、29.2%の金利に近いほど、それだけ多くの過払いになつている可能性が高いです。

ちなみに、2000年(平成12年)の6月より以前は、出資法の上限利息が40.004%だったため、さらに多くの過払いがあったといえます。

しかし、反対に上限利息である20%を少し超えた程度では取り戻せる過払い金は少ないです。

また、そもそも利息制限法に定められた上限金利内の取引だった場合には、当然過払い金は発生しません。

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過払い金の対象者

では、具体的にどのような人が過払い金の対象者となるのか説明します。

2007年(平成19年)より以前に消費者金融から借金をした人

前述した通り、2006年(平成18年)に行われた出資法改正の影響によって、翌年の2007年(平成19年)には、ほとんどの消費者金融が適正な金利に修正しています。

したがって、2007年(平成19年)より以前に、アコムやアイフル、プロミス、レイクといった消費者金融から借金をしていた人や、現在も継続して取引があるという人は、過払い金が発生している可能性が高いです。

たとえば、2007年より以前に、レイクと取引があったという人の場合、年29.2%という非常に高金利でお金を借りていた可能性が高いため、過払い金が発生している可能性が高いというわけです。

ただし、2008年以降に取引を開始した場合、法定金利内での取引となっているため、過払い金が発生することはありません。

したがって、

2006年(平成18年)以前から取引があった人:過払い金が発生している可能性大
2007年(平成19年)から取引があった人 :契約した時期によって過払い金が発生している可能性がある
2008年(平成20年)以降に取引があった人:過払い金は発生しない

となるわけです。

また、2007年以前から消費者金融と取引があった人は、継続して同じ金利で貸し付けが行われているケースが多いため、取引を開始した時期と利率について正確に把握しておく必要があります。

2007年より以前にクレジットカード会社のキャッシングを使った人

2007年より以前に、クレジットカード会社のキャッシングを使ったことがあるという人も過払い金が発生している可能性が高いです。

ここで言うクレジットカード会社とは、たとえば、

  • クレディセゾン
  • イオンクレジット
  • ニコス(ミリオンカード、日本信販など)
  • オリコ(アメニティカードなど)
  • セディナ(OMC、セントラルファイナンスなど)
  • 丸井(エポスカード)

などです。

このようなクレジットカード会社の中には、2007年頃まで25%/年という高金利で貸し付けを行っていたところがたくさんありました。

ただし、クレジットカード会社によっては、

カードローン:法定金利
カードキャッシング:違法金利

というパターン分けをしていたケースもあり、2007年以前に取引があった人の場合でも、一概に過払い金が発生しているとは言い切れません。

過払い金が発生する要素としては、利息制限法の上限金利以上の金利で借金をしていたという事実が必要となります。

そのため、あなたが「いつ、どのような契約で借金をしたのか」について、クレジットカード会社に確認しておくのが賢明でしょう。

借金完済後10年以内の人

前述した2つのケースに該当する人で、すでに借金を完済している場合でも、過払い金を請求することが可能です。

ただし、過払い金は、完済してから10年経過すると、時効が成立してしまいます。

つまり、過払い金があったけれども請求できないということです。

したがって、借金完済後10年以内の人であれば、過払い金を請求できるというわけです。

過払い金が発生しないケース

最後に、過払い金が発生しないケースについても紹介しておきます。

借金完済後10年以上経過した人

先ほども説明したように、過払い金は「最後に借り入れ、返済をした日から10年」すると時効が成立してしまうため、過払い金を請求するという行為が法的に認められなくなります。

つまり、借金完済後10年以上経過した人には、過払い金が戻ってこないということになります。

たとえば、イオンカードでキャッシングを利用していたことがあって現在は取引が終了している(完済している)ケースでは、今でもショッピングのみ利用していたとしても、キャッシングの返済終了時から10年以上経過しているので、過払い金の時効が成立してしまいます。

※クレジットカードのショッピング利用には過払い金は発生しません。

つまり、あなたがいつ借金を完済したのかという点が、過払い金請求における重要なポイントになるのです。

法定金利内で借金をしていた人

当然ですが、2008年(平成20年)以降にカード会社と取引をはじめた人は、法定金利内での取引となりますので、過払い金が発生することはありません。

そのため、長期間取引があったとしても、過払い金が発生している可能性はないのです。

また、よく質問があるケースとしては

  • クレジットカードのショッピング枠
  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 銀行のカードローン

といった取引についても、法定金利内での取引となりますので、過払い金が発生することはありません。

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まとめ

  • 過払い金とは、カード会社に払い過ぎたお金のこと
  • 2007年(平成18年)以前から消費者金融を利用していた人は過払い金が発生している可能性がある
  • 2007年より以前に、クレジットカード会社のキャッシングを利用していると過払い金が発生している可能性がある
  • 借金完済後10年以上経過した場合、時効が成立しているため過払い金が戻らない
  • 銀行・住宅ローン・自動車ローン・クレジットカードのショッピングは過払い金は発生しない

執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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