過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に払いすぎてしまったお金のこと。
利息制限法を超える金利を支払っていた場合に、過払い金が発生します。
過払い金請求は、任意整理と同時に行うこともできます。
過払い金で元金を減らし、任意整理で将来利息をカットできると、借金の返済は大幅に減少します。
任意整理は他のページで解説していますので、このページでは、過払い金を詳しく解説を行っていきます。
目次
過払い金にはちゃんと根拠があり
昔々、キャッシングの金利を決める出資法という法律がありました。
この法律は、キャッシング利用者から「29.2%」まで金利をとってOKというもの。
しかし、一方で利息制限法という法律もありました。
利息制限法では、「10万円未満で20%、100万円未満で18%、100万円以上なら15%」までなら金利をとってOKというものでした。
さて、出資法では29.2%までの金利OKですが、一方で利息制限法ではダメ。
法律が矛盾してしまっているわけです。
貸金業者の消費者金融やクレジットカード会社は金利の高い出資法を勧めるのは当然。
カード利用者を守る司法書士や弁護士などからすれば、より金利の安い利息制限法をプッシュするわけです。
「出資法VS利息制限法」の勃発です。
この戦いは、平成18年1月の最高裁判所の裁判までいきました。
戦いの結果、利息制限法が勝利して出資法は破れました。
そして、この裁判のポイントが
〝過去に出資法でとった金利も全部違法だからね。
利息制限法を超えている部分のお金は全部返さなきゃダメだよ〟
という内容だったのです。
「これからは出資法の金利はダメだよ」ではなく、「過去の出資法の金利もダメ」となったのです。
これで、出資法で貸金業者が受領したお金は、過去のものでも全てとりすぎ・もらいすぎのお金になってしまいました。
これを過払い金というわけです。
どんな人に過払い金があるの…?
過払い金を認める裁判が出たのが平成18年1月。
これ以降出資法の金利でお金を貸しても、あとで過払い金を請求されるだけです。
消費者金融やクレジット会社も変わりました。
翌年の平成19年を境に、ほとんどの会社が新規のお客さんに対して、利息制限法のお金で貸し出しを行うようになりました。
いわゆる上場企業である会社は、みな平成19年度中には出資法から離れ、利息制限法に従うようになりました。
つまり、過払い金があるのかないのかのポイントの一つが、
〝いつからキャッシングを利用していたか〟
ということになるのです。
ここまで読んで頂いたとおり、利息制限法の金利からは過払い金は発生しません。
出資法の金利を払った人だけ過払い金が発生するのです。
…ということは、出資法の金利が生きていたのは、ギリギリで平成19年、平成20年以降は0(違法な金貸しは別です)なので、遅くても平成19年、安全圏は平成18年までにキャッシングを利用していた人に過払い金の権利があるのです。
10年前より20年前、20年前より30年前のほうが、出過払い金もたくさん発生しています。
過払い金があると借金を減らせる
過払い金があれば、そのお金を返してもらえます。
ただ、消費者金融やクレジット会社は自ら過払い金を返したいわけではありません。
なので、黙っていても過払い金は戻ってきません。
過払い金は、請求して初めて戻ってきます。
これが巷では〝過払い金請求〟なんて言葉で呼ばれています。
過払い金は、支払いが残っている状態でも、完済してからでも請求ができます。
支払いが残っている過払い金請求では、過払い金で現在の借金を減らせるのです。
既に支払いが終わっている場合には、手元にお金が戻ってきます。
ただし、既に支払いが終わっている場合には、完済してから10年以内という条件付きで認められています。
支払いが残っている人の場合
支払いが残っている人で過払い金が発生した場合には、まず過払い金の金額だけ支払いを減らすことができます。
そして、残っている支払い額より過払い金のほうが多ければ、借金はなくなり、さらにお金まで戻ってくるという一粒で2度おいしい状態になるのです。
例)支払い残50万円・過払い金20万円
→借金は30万円になります。残りの30万円も任意整理で今後の支払いの利息はカットに。
毎月5000円×60ヶ月(5年)払いで支払っていけるようになります。
多く払うのは自由です。毎月3万円払えるのなら10ヶ月で30万円の支払いは終わります。
デメリットは、ブラックリストになるので手続きを始めた時から5年~7年はカードの利用などができなくなります。
例)支払い残50万円・過払い金100万円
→借金は0になます。そして、差額の50万円は現金として返してもらうように請求します。
50万円丸ごとは返してこないが、交渉で40万円ぐらいは戻ってくる可能性があります。。
この40万円の半分ぐらいで、依頼する司法書士や弁護士の費用も払えてしまうでしょう。
借金以上に過払い金があるときは、ブラックリストにもならない。
⇒任意整理について詳しくはこちら
⇒ブラックリストを丸裸!任意整理のデメリットまとめ
完済している人の場合
完済している人は借金がないので、過払い金を請求すればお金として戻ってきます。
このお金を他のカードの借金に充てたりすれば、借金の減少につながります。
例)5年前に完済・過払い金80万円
→完済している場合でも、完済してから10年以内であれば過払い金は請求できる。
80万円の過払い金が発生していたら、交渉で65万円ぐらいは戻ってくる。
依頼する司法書士や弁護士の費用は、この戻ってきた過払い金から払えばOK。
過払い金が発生しないカードもある
そもそも平成18年より前からキャッシングを利用していても、過払い金が発生しないケースもあります。
カードの種類によっては、どんなに昔にさかのぼっても出資法ではなく利息制限法を採用していた…なんてカードもあります。
代表的なのが銀行のカードローン。
銀行からはどんなに古くからキャッシング(カードローン)を利用していても過払い金は120%発生しません。
銀行が出資法に従ってお金を貸したことはないからです。
クレジット会社でも一部は過払い金が出ないカードもあります。
この辺りは、様々な種類があるので、司法書士や弁護士に過払い金の相談や調査をお願いして自分のカードに過払い金があるか確認してみましょう。
まとめ
過払い金があるかないかは、自分で判断するより司法書士や弁護士に相談した方が早いでしょう。
過払い金の相談はほとんどの事務所が無料で行っています。
過払い金について詳しく説明しているサイトもあるので、過払い金発生の可能性があるという人は、過払い金の専門サイトで参考にしてみましょう。