苦しい借金の返済を楽にする方法として有効なのが、債務整理の一つである任意整理です。
一般に任意整理は、家族や会社にバレにくい手続きと言われています。
ですから、周囲に内緒で借金の負担を軽くしたい、という方がよく利用します。
しかしこの任意整理、手続きの中で書類が自宅に郵送されてくることがあり、それがきっかけで家族にバレてしまう心配から踏み出せないでいる方が多くいます。
任意整理に関する自宅への郵送物で、家族バレせずに手続きを終えたいという方には、なんとしても避けたいところです。
そもそも、自宅に郵便物が郵送されてくる可能性があるのは、直接、司法書士・弁護士事務所で書類を受け取れない場合に限ります。
そこで今回は、直接受け取ることが出来ない、自宅に郵送されてきてしまう郵送物において、家族バレを避ける方法を解説していきます。
目次
任意整理中にカード会社から郵便物が郵送されてくる?
任意整理中の郵便物でまず不安なのが、カード会社(消費者金融やクレジットカード会社)からの郵便物です。
特に、借金をしていること自体を家族に知られたくない、という方にとっては、もっとも避けたいのがカード会社からの郵便物でしょう。
任意整理の手続き中にカード会社からは一切連絡がきません。
これは、司法書士・弁護士が手続きの開始と同時にカード会社に送る「受任通知」という書面があるためとなります。
この書面を送ると、貸金業法という法律上、手続き中はご本人に連絡をしてはいけない決まりになっているのです。
次に考えられることは、司法書士・弁護士からご本人への郵便物です。
具体的に見ていきましょう。
任意整理をして自宅に郵送される書類とは?①委任契約書
任意整理をした際に自宅に郵送される書類の一つが「委任契約書」です。
通常は、依頼することを決めた時点で、司法書士・弁護士事務所で取り交わし(署名押印)しますので、通常は郵送されることのない書類。
しかし、コロナ禍で来所を避けたい・自宅から事務所が遠いなど、事務所に来所できないケースでは事情が変わってきます。
つまり、この委任契約書が自宅に郵送され、返送するという手続きが必要になってくるのです。
当然、郵送されてくる封筒には事務所の名前と依頼者の名前が書かれていますから、それがきっかけで家族に知られてしまうということは十分考えられるでしょう。
任意整理をして自宅に郵送される書類とは?②和解契約書
もうひとつ、自宅に送られてくるのが、手続き後に送られてくる和解契約書です。
カード会社と司法書士・弁護士が交渉した結果得られた和解条件が書かれています。
司法書士・弁護士事務所に直接取りに行けば、自宅に郵送されるというパターンを避けることができますが、それが難しいようだと、やはり自宅に送られてくるでしょう。
この和解契約書も委任契約書と同じく、封筒に事務所名と依頼者氏名が記載されています。
家族バレの原因としては十分考えられるでしょう。
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任意整理の書類で家族バレしないためには?その解決方法
ではどうすれば、これらの書類が郵送されてくることによる家族バレを防ぐことができるでしょうか。
その解決方法について見ていきます。
まず考えられるのは、司法書士・弁護士にお願いして、封筒を無地のものにしてもらうというものです。
無地の封筒で郵送してもらえば、自宅に届くのは無地の封筒に本人の氏名と住所、郵便番号だけが書かれているものです。
そうすれば、中身を見られない限り、家族にバレるということはまずありません。
相談の段階で司法書士・弁護士に相談しておくと良いでしょう。
次に、家族にバレにくい郵便形式を利用するというのも、一つの手として考えられるでしょう。
あらかじめ、依頼した司法書士・弁護士にお願いして、指定した形式で郵送してもらえば、家族バレのリスクを下げることができます。
この時、家族にバレにくい郵便形式として選択肢に挙げられるのが、「親展扱い」「本人限定受取郵便」「郵便局留め」の三つです
まず「親展」は、必ず宛先人本人が開けてください、という意味の印がついた郵便物です。
封筒に「親展」と記されているのが、その印です。
しかし、これはあくまでマナーの話なので、親展扱いにしたからといって、家族が勝手に開けないとは限りません。
家族がマナーを必ず守る、と確信できる場合には有効ですが、そうでない場合はあまり効果は期待できないでしょう。
「本人限定受取郵便」は、宛先人本人だけが受け取れる郵便物です。
配達の時点で、受取人が身分証を見せる必要があります。
ですから、家族が代わりに受け取るということはできません。
その意味では、確かに確実な方法なのですが、宛先人本人が配達時間に家にいないと、配達自体ができません。
忙しくてなかなか家にいるのが難しい、という方にはハードルの高い方法かもしれません。
最後に「郵便局留め」です。
これは、郵便物が郵便局までしか配達されず、受取人が郵便局まで取りに行かなければならない郵便形式です。
当然、郵便局での引き渡しの際には身分証が必要になるので、家族が代わりにとってしまうということはありえません。
また、郵便局留めなら、忙しくて配達時に家にいることができない、という方でも、空いた時間で受け取ることができます。
三つの郵便形式の中では「郵便局留め」がもっともおすすめです。
もちろん、司法書士・弁護士事務所に直接取りに行けるのであれば、そもそも郵便を使わないので、家族バレの原因にはなり得ません。
ここまで、任意整理をすることによって、送られてくる郵送物からの家族バレの回避方法を説明してきましたが、基本的には、司法書士・弁護士事務所で直接受け取ることが一番リスクが低いでしょう。
郵送物への対処法を説明してきましたが、司法書士・弁護士事務所は最大限に家族バレに対して配慮してくれますので、基本的には郵送物に関しての心配は不要だと言っておきましょう。
その他の郵便物が届くパターン
自宅に届く郵便物は、ここまでご紹介した方法でほとんど対処することができます。
しかし、ごく稀にこれでは対応できない郵便物が届いてしまうことがあります。
例えば、カード会社から訴えられてしまった場合や、受任通知との入れ違いでカード会社からの督促状が届いてしまう場合です。
(受任通知とは、司法書士や弁護士があなたの代理人になることをカード会社に知らせるものです。)
残念ながら、これらの例外はほとんど事故のようなケースなので、事前に防ぐというのは難しいでしょう。
とはいえ、滅多に起こることではないので、あまり心配する必要もないでしょう。
任意整理の注意点
任意整理で注意するポイントは、郵便物による家族バレ以外にもあります。
それは、「返済が苦しいと感じたらすぐ相談すること」です。
任意整理は時間との勝負です。
この判断が遅れると、和解条件が厳しくなったり、そもそも任意整理ができなかったりします。
任意整理ができないと、個人再生や自己破産といった、よりリスクの高い方法を取らざるを得なくなってしまいます。
その意味でも、出来るだけはやく任意整理で済ませてしまうというのが理想なのです。
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まとめ
任意整理で自宅に配送される郵便物での家族バレは、依頼した司法書士・弁護士と事前に相談することで、柔軟に対応することができます。
もちろん、事務所によってできることとできないことがありますが、家族バレに対して配慮してくれもらえない事務所は避けて、別の事務所に依頼することがよいでしょう。
いずれにしても郵便物による家族バレはいくらでも対処可能なので、任意整理が必要だと感じたら、気軽に司法書士・弁護士に相談しましょう。