任意整理をするべき3つのタイミングとは?

 

「任意整理をした方が良いタイミングはある?」

「自転車操業になって完済の見込みなし…任意整理した方がいい?」

任意整理をするタイミングに、決まりがあるわけではありません。

つまり、明確な基準はなく、任意整理のタイミングは人それぞれと言ってもよいでしょう。

しかし、「この段階では任意整理を考えたほうが良い」という目安はあります。

・年収の1/3以上の借金がある場合

・自転車操業になっている場合

・完済できる見込みがない

この3つが全て該当する場合には、今すぐにでも任意整理を検討すべきです。

また、任意整理のタイミングを逃してしまうとどうなるのか?も併せて解説します。

 

目次

①年収の1/3以上の借金がある

「総量規制」と呼ばれる決まりがあることをご存じですか?

総量規制では、「年収の1/3以上はお金を借りれない」ことになっています。

つまり、総量規制では、年収の1/3以上の借金があると「払えなくなるかもしれない」と考えていると言えるわけです。

しかし、「銀行のカードローン」や「クレジットのショッピング利用」は総量規制の対象外です。

そのため、この規制があっても、銀行カードローンやクレジットのショッピング利用で、支払額が増えてしまっている人が多いのが現状です。

このページでいう1/3以上の「借金」とは、銀行カードローンもクレジット利用全て含めたお金のことを指しています。

年収の1/3の借金ということは、言い換えれば、借金が月収の1/3も占めているということ。

これは、月換算24万円の収入に対して約8万円もの負担になっている計算です。

ちなみに、住居費(家賃・住宅ローン)の目安は、収入の1/3と言われます。

つまり、年収の1/3以上借金があると、2つの住居費を負担していることと同じ収支状況です。

かなりの負担であることは明らかであると言えるでしょう。

 

総量規制について詳しくはこちら

 

②自転車操業である

返済のためにカードを利用している場合、「給料が残らない」ではなく「給料では足りない」状況になっています。

給料では足りない状況になるとどうなるのか?

みなさん何とか頑張ろうして、他社から借り入れをしたり、足りない部分を買物のカード利用で補ったりします。

そして、クレジットカード→銀行カードローン→大手サラ金→中小サラ金(街金)

といった具合に、どんどん審査が緩いカード会社から借入を行っていくようになります。

これは、任意整理を行うことを想定すると、より厳しい状況に追い込んでいることになります。

クレジットカードとサラ金の任意整理の対応には差があり、後者の方が厳しくなります。

また、借金額が大きくなるにつれて、任意整理後の返済額も大きくなります。

そして、最終的にはどこからも借りれなくなり、利息を払うのみという状況に陥ります。

・ボーナスが入る

・親族に頼れる

・支出を極端に下げれる

ということが無い限り、任意整理を行った方が良いタイミングと言えます。

 

③完済できる見込みがないと感じたとき

かなり抽象的に感じるかもしれませんが、実はこれも1つのタイミングです。

任意整理を行うべき、明確なラインがあるわけではありません。

1つの目安として、返済をこのまま3年続けても完済できそうになければ、任意整理をするタイミングとして考えて良いでしょう。

 

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タイミングを逃してしまった場合は…?

任意整理をせずに、返済が遅れてしまうとどうなるのか?を確認してみましょう。

 

①債権回収会社へ移行する

支払いが遅れると、電話やショートメールなどでの督促があります。

はがきや封書が自宅に送られてくるケースもありますが、督促の方法はカード会社によって異なります。

そして、3か月以上の滞納になると、債権回収会社に移行となる場合もあります。

債権回収会社とは、文字通り「債権(借金)」の「回収」を専門としている会社のことです。

各カード会社は、返済の遅れが生じている場合には回収の態度を強めますが、自社のブランドイメージもあります。

そのため、本格的な回収を図りたい場合、外注を行いますが、そこで登場するのが債権回収会社です。

債権回収会社を利用するカード会社と、そうでない会社もあるため、あくまでケースによります。

ただし、返済に遅れていて、心当たりのない会社から、督促を受けている場合は、債権回収会社の可能性が高いでしょう。

 

②訴状が到着。

返済の目途が立たないと、カード会社は裁判を起こしてくるケースがあります。

裁判が行われると自宅に「訴状」が到着するため、家族がいる人は、その事実を知られてしまう可能性があります。

また、裁判所への呼び出し(期日)にも対応しなければならなくなります。

この段階でも任意整理は間に合いますが、訴えられる前よりは和解条件(任意整理の内容)が悪くなるケースもあります。

 

③給料の差し押え

裁判所からの訴えを放置すると、カード会社はあなたの給料を差押えできるようになります。

差押えをする場合、裁判所から直接勤務先に連絡がなされ、給料から、基本的に1/4が強制天引きされます。

(勤務先がカード会社に払う金額を差し引いて、手取りとしてあなたに渡します)

この流れでお分かりの通り、給与差押えが行われると「支払いができなくて裁判所に訴えられたこと」が勤務先に知られてしまいます。

そして、カード会社は差押えによって返済金を確保できているため、この段階で任意整理を希望しても、受け入れてもらえないケースも多くなります。

この給与差押えが入ってしまうと、対策を打つことも難しくなる段階に立つというわけです。

 

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ブラックリストに載ることは借金脱却の良いタイミング

任意整理のデメリットは、ブラックリスト(信用情報機関の信用情報)に載ることです。

ブラックになると、クレジットカードやカードローンの利用はできなくなり、「後払い」はできなくなります。

しかし、返済生活の脱出を第一に考えるなら、カードが使えなくなることは、借金から脱却できる良いタイミングという見方もできます。

返済が行き詰ってしまうと、身の回りのものを売りに出したり、闇金に手を出したり、友人や親族にお金を借りたりするケースも少なくありません。

親しい間柄でのお金の貸し借りは、それまでの関係を一気に崩してしまう元凶でもあります。

お金で行き詰り、人間関係や人生を破綻させることは避けなければなりません。

毎月返済があることが当たり前となっていませんか?

カードの返済で、給料のほとんどが消えていませんか?

そうした状況から、自分で抜け出すことが難しい場合には、強制力のある任意整理やブラックリストに頼るという考え方もあるということです。

 

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まとめ

任意整理に踏み出すタイミングは、

「借金額が年収の1/3を超えている」

「自転車操業である」

「完済できる見込みがないと感じた」

の3つです。

いずれか1つでも当てはまっている場合は、任意整理を検討してみましょう。

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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