滞納と同じく、借金の返済額を決められた期限までに支払わないことをいいます。借金の返済を期日までに行わないと、カード会社から郵送物や電話などで催促が行われます。60日以内の遅れであれば遅延とされ、返済期日翌日から日割りの遅延損害金が発生するほか、カードの利用を一時停止されてしまいますが、返済を再開すれば再び利用できます。しかし、2〜3ヶ月の遅れは延滞・滞納といわれ、遅延損害金の発生のほか、個人信用情報に「延滞情報」が記録され、カードが強制解約されてしまいます。それでも支払いがない場合、一括請求や、裁判所を通じた財産・給与の差押えが行われます。
延滞
執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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