可処分所得

個人再生(給与所得者再生)における可処分所得とは、債務者の収入から『税金』と『最低限度の生活維持費』を差し引いた残りの額のことを指します。

給与所得者再生における、可処分所得2年分は以下のように算出します。

{(2年間の収入の合計-所得税・住民税・社会保険料)÷2-生活維持費}×2

生活維持費は、債務者やその被扶養者の年齢・居住地域・扶養人数・物価などによって政令で定められていますので、以下のリンクより参照ください。

民事再生法241条第三項の額を定める政令

執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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