出資法未満、利息制限法以上の金利のことです。以前はこの2つの法律で定めている上限金利に差がありました。出資法では元本に関わらず上限を29.2%、利息制限法では元本10万円未満の場合は20%、元本10万円~100万円の場合は18%、元本100万円以上の場合は15%を上限としていました。出資法に違反すると罰則がありましたが、利息制限法に違反しても罰則がなかったため、多くの消費者金融やクレジットカード会社は出資法で定められている上限金利を基準に貸し付けを行っていました。平成22年(2010年)にグレーゾーン金利は撤廃されています。
グレーゾーン金利
執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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