保証人

保証人とは、主債務者(お金を借りた人)の身元を保証し、保証債務を負う人のことを指します。簡単に言い表すと、主債務者に返済能力が無い場合は、代わりに支払わなければいけないという義務が生じます。しかし、保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の3つが認められています。

「催告の抗弁権」は、主債務者が破産していなかったり、身元が明確な場合は、カード会社が保証人に請求をしてきたとしても、『主債務者に請求をしてくれ』と主張できる権利です。

「検索の抗弁権」は、主債務者が返済できる能力があるにも関わらず、返済をしないことによって保証人に請求が来た場合、『主債務者は返済能力があるため、主債務者に請求してくれ。それでも主債務者が支払わらないのであれば財産を差し押さえてくれ』と主張できる権利です。

「分別の利益」は、保証人が複数にいた場合は、借金額を保証人の人数で分配した額だけを負担すればよいというものです。

一方で、連帯保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」は認められていません。

執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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