出資法は、正式名称「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」であり、高金利貸し付けを行う貸金業者に、一定の歯止めをかけるために1954年に制定されました。制定当時は、年利109.5%を上限金利としていましたが、2010年6月18日以降から20.0%が上限金利となっています。
出資法
執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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