一定の条件を満たし上でお金を借りていた人が任意に利息を払っていた場合に、金利が利息制限法で定められている上限を超えていても有効とする制度のことです。現在は、平成18年(2006年)の最高裁判決によりみなし弁済は認められなくなり、過払い金が請求できるようになりました。
みなし弁済
執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。
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