貸金業法

貸金業法とは、貸金業者(クレジットカード会社・消費者金融)を規制する法律で、消費者(利用者)の利益を守ることを目的に制定された法律です。クレジットカードについては、キャッシングが対象となり、ショッピングは対象外となります。貸金業法には4つの押さえておくポイント、「総量規制」「上限金利」「みなし弁済の廃止」「ヤミ金への規制強化」があります。

①総量規制
借金額が、年収の1/3を超えると、貸金業者は、それ以上は貸し出すことはできません。また、それに伴い利用者から源泉徴収票や所得証明書などの年収を証明する書類を提出してもらい、年収を確認しなければいけません。

②上限金利
上限金利を、借入金額に応じて15~20%を超えてはいけません。
10万円未満        20%
10万円以上~100万円未満   18%
100万円以上          15%

③みなし弁済の廃止
みなし弁済とは、一定の要件を満たす場合には、利息制限法の制限を超える利率の利息の支払いがあっても、有効なものとしてみなす制度です。しかし、みなし弁済が廃止されたことにより、過去に支払った違法な金利分を返金してもらう=過払い金請求が正式に行うことができるようになりました。

④ヤミ金への規制強化
夜間と日中の執拗な取り立て行為を禁止することや、利用者の自殺による保険金での弁済を禁止することが強化されています。

執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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