自己破産において、借金を帳消しにできない理由のことです。破産法の252条で定められており、浪費での借金や、保有財産の隠蔽などがこの免責不許可事由にあたります。
免責不許可事由
執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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