裁判所が個人再生の手続きを監督するために選任する人のことです。裁判所に代わって、収支の調査や再生案作成の指示を出します。弁護士が選ばれることが多いです。東京地方裁判所では必ず選任されますが、他地域の裁判所で弁護士が代理人となっている個人再生の場合、選任されないことが多いです。
個人再生委員
執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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