所有権留保とは、商品の代金を完済するまで、所有権は売り主であるという制度です。主に車やバイクをローン購入した際に設定されており、ローンを完済するまでは、車やバイクは購入者のものにはなりません。完済をして初めて購入者に所有権が移ることになります。所有権留保の効力として、ローンが支払えなくなったり、滞ったりすると、没収できるというものがあり、売り主が損をしないようになっているのです。車やバイクのローンが残っていて、それらを債務整理の対象にすると、「ローンが支払えない」に該当するため、車やバイクは没収されるということです。没収された車はお金に換えられ、ローン残額の不足分は借金として残ります。
所有権留保
執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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