根抵当権とは、抵当権の一種であり、継続的な取引から生じる不特定多数の債権を一括で担保する権利のことを指します。通常の抵当権は、「いつ」「何に対して」と定まっていますが、根抵当権はこれらが定まっていないことが特徴です。有名なものでいうと、不動産担保ローンなどが根抵当権にあたります。不動産担保ローンは、所有している不動産を担保に融資を受けることができますが、限度額(不動産の価値によって受けられる融資額は異なる)までは、「いつ」「何に対して」を決める必要はありません。一方で、住宅ローンを組む際は、購入した日が「いつ」にあたり、住宅が「何に対して」となります。
根抵当権
執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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