最低弁済額

個人再生において定められている、最低でもこの金額は返済しなければならないという基準額のことです。次のうち最も金額の高いものが最低弁済額になります。①借金総額が100万円未満の場合は全額、借金総額が100万円以上500万円未満の場合は100万円、借金総額が500万円以上1500万円未満の場合は借金総額の5分の1、借金総額が1500万円以上3000万円未満の場合は300万円、借金総額が3000万円以上5000万円未満の場合は借金総額の10分の1 ②保有している財産を現金化した際の総額 ③収入から生活に必要な費用を差し引いた金額の2年分(給与所得者再生のみ)

執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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