和解・和解交渉

任意整理の際、あなたの代理人である司法書士・弁護士とカード会社が借金についてどの様に手を打つかについて話し合うことを和解交渉といいます。和解交渉は、司法書士・弁護士があなたの借金や生活の状況をみて作成した借金返済の計画案をもとに行われ、利息の免除、返済期間の延長などを論点に行われます。和解交渉で司法書士・弁護士とカード会社の双方が合意することを和解といい、和解した際には「和解契約書」という文書に決定事項をまとめます。

執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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