専業主婦が任意整理するためのたった1つの条件|専業主婦必見!!

専業主婦

「収入が無い専業主婦でも任意整理はできるの?」
「家族に借金していたことがバレたくないんだけど…」

専業主婦にもお金は必要でしょう。

ママ友付き合いでランチに行かなければならい。学生時代の友人の結婚式に行かなくてはならない。日々の家事ストレス発散のためにショッピングしたい。

使い道は人それぞれでも、出費はあるものです。

少額であれば夫の収入から返済していけるだろうという考えから始まった借金、気づいたらとんでもない額になってしまったなんて人は多いです。

借金をする専業主婦の多くは家計を握っていることでしょう。

夫にはお小遣いを厳しく制限しているのに、自分が借金していることなんて言えない。

けど夫にバレずに返済を続けていけそうにない。

専近年、専業主婦は借金しにくくなってきていて、専業主婦が借金するためには夫の同意や収入証明書を要求されるところも増えているため、夫に内緒で借金をすることは難しくなってきています。

専業主婦の借金理由はクレジットカードのキャッシングやショッピングリボによるもの、結婚前に既に持っていた負債がほとんど。

これらは全て任意整理することが可能です。

ここでは、借金の返済に苦しんでいる全ての専業主婦に任意整理をわかりやすく解説していきます。

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目次

専業主婦が任意整理するための唯一の条件

専業主婦が任意整理するための条件はだた一つ。

『任意整理後の返済をしていけるかどうか』のみです。

任意整理では、借金が0になるわけではありません。

基本的には、利息のカットと返済期間の見直しとなります。

ということは、任意整理をしたのちに返済していけるだけの費用を用意できるかどうかが任意整理できる条件となります。

夫の収入を何とかやりくりして返済額を捻出していく、もしくはパートをするなど、毎月の返済額を用意する必要があります。

つまり、専業主婦でも毎月返済できるお金を用意さえできれば任意整理は可能なのです。

では、実際に毎月どのくらい用意できればいいのでしょうか?

仮にあなたに200万円の借金があるとしましょう。

任意整理では、借金の利息を除いた元本を5年(60回)の分割払いで返済していくのが基本です。

毎月の支払い額は、200万円÷60回=約3万4千円となります。

したがって、毎月約3万4千円を5年(60回)支払うことができれば、任意整理できるということ。

夫にバレたくないのであれば、陰でこの金額を工面できるかが専業主婦が任意整理する条件と言えるでしょう。

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任意整理は夫にバレない

日本で借金をしている既婚者の中で、配偶者に内緒にしている人の割合は、およそ40%というデータが出ており、バレたくないと考えている人が多いことがわかります。

任意整理は、周囲の誰にもバレることなく行うことができます。

つまり支払いさえできれば、夫を含め誰にも知られることはないのです。

これは、任意整理の手続き内容に理由があります。

自己破産などの他の債務整理は、裁判所に申請をして認めてもらうという手続きのため、官報という国の広報誌にあなたの名前が掲載され、誰かにバレてしまう可能性があります。

しかし、任意整理の場合、あなたが依頼した司法書士・弁護士が直接カード会社と減額交渉をするので、官報に掲載されることがありません。

当然、自宅、夫の会社、子供の学校に何かしらの通知がいくことも、住民票や戸籍に記録が残ることもありません。

また、依頼する司法書士・弁護士も家族にバレたくない意向を汲んでくれるので、電話ではなくメールで連絡をくれたり、郵送物もデータで送ってくれたり協力してくれます。

本来であれば、借金があること、任意整理をすることは、事前に家族としっかりと話し合うべきでしょう。

ですが、あなたにも事情があると思います。

よく考えた上で、手続きを進めていきましょう。

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専業主婦が任意整理をして家族に影響はでるのか?

任意整理が家族に対して何かマイナスを及ぼすことは一切ありません。

専業主婦がよく任意整理と家族のことで誤解することをまとめてみます。

  • 夫の職場に連絡・通知がいく
    ⇒いきません。
  • 夫のクレジットカードも使えなくなる
    ⇒なりません。
  • 夫名義の家族カードも使えなくなる
    ⇒なりません。
  • 夫名義でもローンが組めなくなる
    ⇒なりません。
  • 離婚原因として法律で認められる
    ⇒認められません。
  • 子供の保育園や学校に連絡・通知がいく
    ⇒いきません。
  • 子供が奨学金を借りられなくなる
    ⇒なりません。

子供がいる専業主婦にとって、将来の子供の奨学金については大きな関心事だと思います。

奨学金の代表例、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(https://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html)では、機関保証と人的保証のどちらかの保証制度を選択できます。

機関保証を選択する場合、保証会社が保証人の代理となってくれるので保証人は不要ですが、その分保証料がかかります。

人的保証を選択する場合では、保証人と連帯保証人の2名が必要で、そのうち保証人は、原則として父母しかなることができません。

後ほど詳しく解説しますが、任意整理をするとブラックリストに載るので、あなたは保証人になることができませんので、夫になってもらう必要があるでしょう。

専業主婦が任意整理をするとデメリットはあるのか?

任意整理をすることによって生じるデメリットは1つだけ、それはブラックリストに載ること。

厳密にいうと、ブラックリストというリストが存在するわけではありません。

融資の審査などで利用される信用情報に事故情報として登録されることをブラックリストに載ると表現されています。

ブラックリストに載ると、下記のことができなくなります。

  • クレジットカードの使用
  • クレジットカードの発行
  • 消費者金融や銀行からの借金
  • ローンを組むこと
  • 借金の保証人になること
  • 保証会社の利用
  • スマホ端末代金の分割払いでの購入

ブラックリストに載る期間は、任意整理をしてから約5年間。

5年経てば、クレジットカード等を再度使用することができますが、任意整理の対象にしたカード会社のカードは発行できなくなるので、注意が必要です。

しかし、今の世の中ではクレジットカードがないと不便です。

ネットショッピングや公共料金の支払いなどで使用している人も多いでしょう。

そこで、クレジットカードの代わりになる方法をご紹介します。

  • 家族カード
    ファミリーカードや家族会員カードとも呼ばれていますが、要は夫が持っているクレジットカードを家族用に作ることができるのです。家族カードに審査は不要なので、専業主婦でも発行することが可能。
  • デビットカード
    クレジットカードが後払いなのに対して、デビットカードは使ったその場で銀行口座から代金が引き落とされます。このデビットカードも審査はなく、銀行口座を持っている人なら専業主婦でも発行できます。
  • プリペイドカード
    あらかじめカードにお金をチャージしておくことで、クレジットカードと同じように使用できるカード。当然審査がなく、銀行口座を持っていない人でも発行することができます。

このように、専業主婦が任意整理をしてクレジットカードを使用できなくなっても、代わりとなる方法はいくつかあります。

返済が楽になることを考えると、そこまでのデメリットではないかもしれません。

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専業主婦が債務整理をするには任意整理が最適

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

このうち、官報に掲載されないのは任意整理だけです。

また、任意整理は収入源が専業主婦自身の稼ぎでなくても問題ありませんが、個人再生はそういうわけにはいきません。

なぜなら、個人再生をするための要件として、本人に継続的に収入があること、と決められているからです。

つまり、夫の収入がいくらあっても個人再生はできないとうこと。

どうしても個人再生をしたい場合は、パートなどでご自身の収入を得る必要があります。

自己破産は、借金がゼロになるため、収入の有無は影響しませんが、夫の収入証明書等の家計の収支に関する書類提出が必須なので、バレずに手続きを進めたいと考えている専業主婦には不向きです。

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専業主婦Rさんの事例

専業主婦Rさんには、3社から合計140万円の借金があり、家族に絶対に知られるわけにはいかず、返済額の月々5万円を夫の収入からやり繰りしていました。

ある日突然、小学生の子供が「友達が行っているから自分も塾に通いたい」と言ってきました。

塾の毎月の月謝が1万5千円なので、月々の返済額をどうしても減らしたかったのです。

専業主婦Rさんは、月々5万円の返済が3万円になることを希望していました。

ちなみに、140万円の借金をこのまま月々5万円ずつ返済していくと、約3年で完済ができる計算となりますが、その際の返済総額は185万円ほどで、45万円が利息分となります。

専業主婦Rさんは任意整理をしたことにより、返済額を月々2万4千円の60回払いに設定することができました。

任意整理をすると利息はゼロになりますので、返済総額も元金の140万円のみで、月々の返済額も減少させることができたのです。

専業主婦Rさんは、司法書士に依頼したのですが、その際の依頼費用が約10万円かかり、任意整理の依頼をしてから返済を開始するまでの4ヶ月で分割して支払いました。

このようにして、専業主婦Rさんは家族にバレずに任意整理をすることができたのです。

今も毎月の返済を頑張っているようですね。

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まとめ

専業主婦であっても、毎月返済できるお金を用意することさえできれば、任意整理することができます。

借金を利息のない5年(60回)分割にすることができるので、多くの場合、月々の返済額を減らすことができるでしょう。

また、専業主婦が任意整理をすることによって、ブラックリストに載ることになりますが、家族に直接の影響を与えることはまずありません。

借金は一人で抱え込んでいても何も進展はしません。

任意整理をすると、返済した分だけ着実に元金が減っていくので、着実に完済に近づくことができます。

夫に打ち明けることができないのであれば、司法書士・弁護士のような専門家に一度相談してみましょう。

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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