自営業・個人事業主の人でも任意整理はできるのか?

自営業者

「自営業しているけれども任意整理できるの?」
「自営業者・個人事業主の任意整理で注意点はあるの?」

任意整理は、債務整理の一種であり、唯一裁判所を介す必要のない手続きです。

債権者(借金をしているところ)と直接交渉を行うことによって、将来利息のカットや完済までの期間の再設定などによって、月々の返済額の負担を減らしていきます。

そこで、自営業・個人事業主は、一般のサラリーマンと何か異なることはあるのか、気になるところではあります。

自営業・個人事業主が任意整理をするパターンは、2つ考えられ、『取引先の借金を任意整理』『金融機関からの借金を任意整理』に分類することができます。

それでは、自営業・個人事業主が、任意整理する際の注意点を説明していきましょう。

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自営業・個人事業主が取引先の借金を任意整理する場合

結論からお伝えすると、金融機関以外の取引先は任意整理できないでしょう。

なぜなら、任意整理は、債権者(ここで言う取引先)に任意整理に応じる・応じないの決定権があり、金融機関以外の取引先は高い確率で任意整理に応じてくれないからです。

さらには、金融機関以外の取引先に任意整理を持ちかけると、より取り立てが厳しくなることが想定されます。

任意整理をすると、代理人(弁護士もしくは司法書士)から受任通知が送られるのですが、取引先が受任通知を受け取っても、取り立ては継続できますし、単純に「支払い能力が低下している」と宣言しただけになってしまうのです。

※受任通知とは、弁護士が司法書士が、債権者に対して、これから任意整理を開始するとともに、債務者(あなた)の代理人になることを伝えるものです。
※金融機関は、受任通知を受け取ると、督促を含む債務者への接触を一切禁じられることになります。

そうなると、取引先は倒産される前に少しでも債権を回収しようという動きになるのは当然のことと言えますので、金融機関以外の取引先には任意整理はしないべきでしょう。

また、任意整理では、将来利息・遅延損害金のカットが減額できる部分となりますが、そもそも取引先からの債権(借金)には利息や遅延損害金は発生しないことが多いため、任意整理をする意味がないかもしれません。

金融機関以外の取引先からの借金は、直接、自営業者・個人事業主本人が、返済期間の延長などを交渉する方が良いでしょう。

自営業・個人事業主が金融機関からの借金を任意整理する場合

自営業・個人事業主であっても、銀行・消費者金融・クレジットカード会社などの金融機関は任意整理できるでしょう。

一般的なサラリーマンと変わりはありません。

任意整理では、基本的に将来利息のカットと返済計画の見直しができ、自営業者・個人事業主でも金融機関は任意整理に応じてくれます。

なぜなら、金融機関は元金すら回収できないことを一番恐れているからです。

取引先の場合は、”金融機関に借りてでも返してください”と言うことができますが、金融機関はそんなことは言えません。

金融機関が任意整理を断ってしまうと、債務者は、元金が減額できる個人再生や、借金をゼロにできる自己破産に流れざるを得ません。

そうすると、金融機関は、貸したお金(元本)すら回収できずにマイナスを被ってしまうので、任意整理に応じてくれるというわけです。

しかし、任意整理では、借金がゼロになるわけでは無く、少なくとも元本は返済していかなければなりません。

よって、事業の再構築で収益を上げることができ、返済計画がしっかりと立てられていることが、任意整理ができる条件となってきます。

また、弁護士や司法書士から送られる受任通知は、金融機関に限定して取り立てをストップする効力がありますので、仮に任意整理ができなかったとしても、一定期間は取り立てから追われないようにはできます。

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自営業・個人事業主が任意整理によって生じるリスク

任意整理では、一つだけデメリットがあります。

それは、ブラックリストに載る(個人信用情報期間に金融事故として登録)ということであり、銀行・消費者金融からの新規の借り入れや、クレジットカードの利用が一切できなくなります。

自営業をしていると、事業継続・事業向上のために、資金が必要になることがあるでしょう。

しかし、任意整理をすると、約5~7年間はブラックリストに載り続けますので、その期間は、手元のお金でしか事業を回していけませんので、事前に把握しておきましょう。

ブラックリストから外れると、任意整理前のように、債務者の信用度によって、金融機関からお金を借りることや、クレジットカードの利用ができるようになります。

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まとめ

自営業者・個人事業主でも任意整理することはできますが、取引先からの借金を任意整理することは難しいでしょう。

一方で、金融機関からの借金は、問題なく任意整理でき、基本的に将来利息のカットと返済計画の見直しが期待できるでしょう。

つまり、自営業者・個人事業主が任意整理する際は、取引先からの借金は任意整理の対象から除外し、銀行・消費者金融などの金融機関とクレジットカード会社だけを任意整理の対象にしましょう。

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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