看護師が任意整理をしたらどうなる?看護師Nさんの実例

看護師

「看護師でも任意整理できる?」
「看護師が任意整理すると何かデメリットはある?」

看護師業界では人手不足といういことから、一人の看護師に対する仕事量が多くなってきていることが現状のようです。

お給料が高いことで知られている看護師ですが、夜勤が有ったりと不規則な生活にストレスもたまりやすい環境なのでしょう。

看護師の方が、ストレス発散や娯楽のために借金をし、返済に苦しむということは少なくありません。

そんな時、手軽にできる任意整理が、借金解決方法の一つとして考えられます。

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目次

看護師のNさんが借金をした経緯

看護師Nさんは、ショッピングや少し高めな外食で、日ごろのストレスを発散していました。

実際に、借金を抱えて任意整理をしている看護師は増加してきています。

28歳の看護師Nさんは、働き始めた頃は周囲の人たちよりもお給料が良かったことと、贅沢することをあまり知らなかったので十分お給料内でまかなえていたようです。

看護師Nさんが借金を初めてしたのは25歳のときでした。

少しづつ高くなってきていた生活レベルに加えて、海外旅行に行くための費用を消費者金融で借り入れたことが始まりでした。

その際は10万円を借り入れたそうです。

「10万円くらいであれば、次月少し我慢すれば一括で返済できるから利子も殆どかからないし、全然大丈夫でしょう。」

しかし、次月もそれまでと同等の生活を行ってしまったため、3万円ほどの返済しかできなかったとのことです。

この初めの借金を完済しないうちに、急なお金の入用があり、借金をしてしまったようです。

友人の結婚式に参加する際のお祝儀とドレス代に充てた記憶だとのことです。

そうこうしている内に消費者金融からお金を借り入れることに抵抗がなくなり、借金という感覚を持たなくなってしまっていて、始めの借り入れから3年ほどたち、消費者金融とクレジットカードの借金が一気に250万円まで膨らんでしまったのです。

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Nさんの任意整理前の収入と支出

■収入

手取り給料:32万円

■支出

家賃:12万円
食費:5万円
水道光熱費:6千円
携帯電話:1万円
奨学金:2万円
借金返済:8万円
交際費:3万円
—————————–
合計:31万6千円

これまでは、なんとかやり繰りをしていたのですが、

「職場の先輩の結婚式が3つも重なり絶対に借金の返済できない 」となってしまったみたいです。

友人の結婚式は忙しいという理由で断ってこれたが、職場の人の結婚式は絶対に欠席できないとのことで、なんとかいい方法は無いかと探していたところに任意整理を見つけたようです。

看護師Nさんの任意整理

任意整理で期待できる効果は、将来利息のカットと返済計画の見直しです。

将来利息とは、今まさに毎月支払っている利息のことを指し、完済まで発生し続けるものですが、任意整理をすると、この利息をゼロにすることができます。

看護師Nさんは8万円の返済を続けいていると、約3年半ほどで完済できる計算となります。

そうすると、完済したころには総額350万円を支払うこととなります。

利息分が約100万円ほどですね。

任意整理をすると、この利息分の100万円をゼロにすることができるのです。

返済計画の見直しとは、何回払いで完済するのかを計画することであり、通常、36~60回払いに組み直します。

看護師Nさんは、毎月の返済額を少しも減らしたいとのことでしたので、60回払い(約5年)で250万円を返済していけるようにカード会社と交渉したところ、毎月の返済額を4万円に設定できました。

任意整理をすることによって、利息をゼロにでき、毎月の返済額も減少させることができ、看護師Nさんは少し余裕を持った生活に切り替えられたのです。

また、任意整理は、弁護士や司法書士に依頼してから返済が開始するまでの間の、3~4ヵ月は一旦これまでの返済はストップします。

弁護士や司法書士が任意整理を請け負うと、まず初めに、債権者(銀行・消費者金融・クレジットカード会社)に受任通知というものを送付します。

受任通知とは、依頼を受けた司法書士や弁護士が、債権者に対して、債務者(借金をしている人)の代理人になる旨を伝えるものあり、受任通知を受け取った債権者は、債務者への督促を含めた一切の接触を禁じられます。

看護師Nさんは、この受任通知のおかげで、一定期間(任意整理の交渉が完了するまでの期間)は返済がストップしたので、この期間中に生活を立て直すことができて良かったとのことです。

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任意整理のデメリット

任意整理を行うと、デメリットが一点あります。

これは、看護師だからというわけでは無く、任意整理をした方全員が被るデメリットであり、ブラックリストに載るということです。

ブラックリストに載るとは、個人信用情報に金融事故として登録(任意整理したと登録)されることであり、任意整理後の約5年程は、銀行・消費者金融からの新規の借り入れや、クレジットカードの利用ができなくなります。

しかし、借金を解決したいのであれば、新規の借り入れやクレジットカードを使っている場合では無いので、逆に、強制的に借金できない状態になるというポジティブに捉えるようにしましょう。

また、任意整理で良くある不安要素として、”家族や職場にバレないのか?”ということがありますが、一切バレる心配はありません。

看護師のNさんは、任意整理を相談する前は、バレるのは嫌だということで、なかなか踏み出せなかったとのことでしたが、実際にバレることもなく、任意整理前までと環境は何も変わらずで良かったとのことでした。

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まとめ

看護師であっても任意整理をすることは問題ありません。

任意整理は、司法書士や弁護士に依頼をすれば、特に自身が何かをするということはありませんので、容易に借金苦から脱出することが可能です。

任意整理では、将来利息のカットと返済計画の見直しができますので、生活を立て直すことができます。

看護師のNさんは、任意整理後は、計画的に余裕を持った生活を続けているそうです。

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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