公務員が任意整理するとクビになる?出世に響く?

公務員

「公務員でも任意整理できる?」
「任意整理が職場にバレてクビになったら困る」

借金の返済が苦しいから、任意整理をしたい・・・。

でも、公務員が任意整理をすると、職場にバレたり、クビになったりするのではないか?

そう考えて、なかなか決心がつかないという人はいるのではないでしょうか。

たしかに、債務整理手続きの中には、一部の公務員の方にはオススメしづらいものもあります。

しかし、任意整理であれば、公務員の方でもノーリスクで借金を減らすことができます。

今回は、公務員の方へ向けた任意整理、そして職場にバレない手続きの仕方をご紹介します。

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目次

公務員が任意整理をすると免職される?

公務員が任意整理をすると免職されるのではないか。

こんな不安をお持ちの方はいませんか?

結論からお伝えすると、公務員が任意整理をしても免職されることはありません。

それでは、どういうことか説明していきましょう。

まずは国家公務員法の記述を見ていきましょう。国家公務員法で定められた、国家公務員(官職)に就くことができない者は以下の通りです。

⑴ 成年被後見人又は被保佐人
⑵ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
⑶ 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
⑷ 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第111条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
⑸ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張 する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

また、地方公務員法において、地方公務員に就くことができない者は以下の通りです。

⑴ 成年被後見人又は被保佐人
⑵ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
⑶ 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
⑷ 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第111条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
⑸ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張 する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

これらの条文をみるとお分かりになると思いますが、任意整理を行った人が、公務員になることができないというようなことは、一切書かれていません。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類がありますが、任意整理のみならず、自己破産や個人再生を行った場合でも、免職になることはありません。

たとえば自己破産の場合、一部の職業・資格では制限がかかることがありますが、国家公務員、地方公務員はその対象ではないので、自己破産によって職業制限がかかることもないと言えるでしょう。

ただし、ひとつだけ注意が必要なのが、公務員の懲戒事由のひとつである「信用失墜行為」です。

これは、たとえば自己破産をした理由が、犯罪行為の損害賠償だった、などの場合に適用されるものです。

しかし、これは相当なレアケースで、ギャンブルで借金を作ってしまった程度のことであれば心配は無用です。

基本的にこの可能性は考慮しなくて良いでしょう。

公務員が任意整理すると職場にバレる?

公務員の方でも、民間企業に勤めている方と同じように、任意整理だけでなく個人再生や自己破産といった、いずれの債務整理を行ったとしても、免職にはならないということは理解できたのではないでしょう。

それでは、債務整理したことは、職場にバレる可能性があるのでしょうか。

結論、任意整理は、ほぼ100%バレる心配はありませんが、個人再生と自己破産はバレる可能性があるでしょう。

なぜなら、公務員の借金の債権者(お金をかりているところ)のなかには、多くの場合、共済組合が混ざっているからです。

共済組合とは、公務員を対象にした社会保険組合で、低金利や無利息の貸し付けを行う制度があります。

この貸し付け制度は公務員の強い味方。

いわば特権ともいえる制度なので、多くの公務員が利用していますが、この共済組合が個人再生や自己破産の際の“職場バレ”の原因となってしまうのです。

共済組合からの借金を債務整理すると、債務整理をうけおった司法書士や弁護士が、共済組合に受任通知というものを送付します。

受任通知とは、債権者(お金をかりているところ)に対し、司法書士や弁護士が代理人になった旨を伝えるものです。

ここまでは一般の銀行や、消費者金融も同じなのですが、問題は、共済組合が公務員の勤務先と極めて密接な関係にあるということです。

つまり、公務員が共済組合からの借金を債務整理すると、職場と密接な関係にある場合は、共済組合を通じて職場にバレてしまう可能性があるというワケです。

しかし、債務整理の中でも、任意整理だけは、対象にする債権者を自由に選択することができます。

例えば、アコム・楽天カード・共済組合の合計3つから借り入れをしていた場合、アコム・楽天カードの2つだけを任意整理するということが可能です。

つまり、共済組合を任意整理の対象から外すことで、弁護士や司法書士から共済組合に受任通知が送られることを、防ぐことができるというわけです。

一方で、個人再生や自己破産は、全ての借金を強制的に対象にしなければいけませんので、共済組合だけを整理対象から外すなんてことができないのです。

また、個人再生や自己破産は、官報という国が発行する新聞に名前が記載されてしまいますので、そのタイミングでバレる可能性はあるでしょう。

※実際に官報を見ている人はいないので、官報が原因でバレる可能性は限りなくゼロに違いでしょう。

まとめますと、公務員が職場にバレずに債務整理するためには、任意整理を選択するしかないといえるでしょう。

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任意整理だけが整理対象を自由に選択できる理由

先ほど確認したように、公務員の方が職場バレを避けて債務整理を行うためには、整理対象を自由に選択できる任意整理が一番確実でしょう。

それではなぜ、任意整理は整理対象を自由に選択でき、個人再生や自己破産は強制的に全てが整理対象になってしまうのでしょうか。

この疑問には、債権者平等の原則と手続きの方法が関係してきます。

債権者平等の原則とは、全ての債権者(お金をかりているところ)を平等に扱わなくてはならないということであり、どの債務整理においてもこの原則に従うべきなのです。

つまり、任意整理であっても債権者平等の原則には従うことが基本となっています。

ここでまず、原則ということがポイントとなることを頭に入れておいてください。

次に、手続きの方法です。

任意整理は、債権者と司法書士や弁護士が直接交渉をし、無理のない返済計画に組み替えます。

個人再生と自己破産は、裁判所を介し、裁判所に認められる必要があります。

つまり、任意整理は私的な方法で、個人再生と自己破産は公的な方法というわけです。

個人再生と自己破産は、裁判所が介するわけですから原則に背くわけにはいきません。

一方で、任意整理は私的な交渉ですので、特例として扱うことが出来るというわけです。

ですから、任意整理だけは、「共済組合だけ整理の対象から外したい」といったことはもちろん、「車のローンだけ外したい」「消費者金融A社だけ外したい」というようなこと可能となるのです。

職場にバレずに借金を整理したい公務員の方は、任意整理であればバレることなく借金を解決できるでしょう。

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任意整理のデメリットと注意点

職場バレのリスクが少ないことから、公務員の方にオススメの任意整理。

しかしこの任意整理にもデメリットはあります。具体的に確認していきましょう。

まず、任意整理は他の債務整理に比べて、減額が少ないということです。

自己破産なら、基本的に借金は全て免除されますし、個人再生でも、借金額が最大5分の1~10分の1になります。

それに比べると、将来利息と過払い金しか減額されない任意整理は、あまりお得ではない、と感じる人もいるかもしれません。

しかし、自己破産も個人再生も、その効果の大きさにしたがって、財産を失ってしまうなどのリスクも大きくなってしまいます。

ですから、できるだけ小さなリスクで借金の負担を減らしたい、という方には、任意整理がオススメです。

もちろん、あまりに多額の借金を整理する場合は、任意整理では追いつかず、なかには個人再生や自己破産でなければカバーしきれないこともあります。

この判断も個々のケースで異なってくるものなので、司法書士・弁護士に相談してみましょう。

もうひとつ挙げられるデメリットは、ブラックリストに載ることです。

ブラックリストに載るとは、個人信用情報機関に任意整理した事実が登録されることであり、クレジットカードの使用・新たな借り入れが約5年間できなくなります。

しかし、個人再生や自己破産もブラックリストに載ることは同じですし、更には載っている期間は約7~10年となっており、任意整理よりも長期です。

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まとめ

公務員でも、民間企業に勤めている方と同じように債務整理を行うことができます。

しかしそのなかでも、任意整理を行えば、職場にバレることなく借金を減らすことができるので、公務員の方にはこの任意整理が向いているといえるでしょう。

とはいえ、借金額などの条件によっては、他の方法を取った方が良い、というケースもあります。

司法書士・弁護士に相談して、自分に合った債務整理の方法を探してみましょう。

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執筆者情報

司法書士・行政書士 山口 広樹
司法書士・行政書士  山口 広樹

横浜市出身で司法書士・行政書士15年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
債務整理や過払い金請求を専門にし、累計の解決実績5000件以上。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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